複数所有新規契約(セカンドカー割引)とは?
複数所有新規契約(セカンドカー割引)とは、新しく取得した2台目以降のお車につきはじめて自動車保険を契約する場合、等級が7等級からスタートできる制度です。
複数所有新規契約(セカンドカー割引)の内容や条件などについて、詳しくご説明します。
複数所有新規契約(セカンドカー割引)なら2台目以降のお車は7等級からスタート!
複数所有新規契約(セカンドカー割引)について
自動車保険を新規で契約する場合、通常ノンフリート等級は6等級で契約します。
複数所有新規契約(セカンドカー割引)では、新しく取得した2台目以降のお車をはじめて契約される場合に、以下の条件をすべて満たすと、2台目以降のお車の等級が1つ上からスタートします。
はじめから1つ上の等級でスタートすることで、2台目以降のお車の保険料を抑えることができます。

複数所有新規契約(セカンドカー割引)の適用条件
複数所有新規契約(セカンドカー割引)を適用するためには、いくつかの条件があります。適用される車種や、対象となる方についてご説明します。
1台目のお車の等級について
2台目以降のお車の保険始期日時点で、1台目のお車の等級が11等級以上であることが条件です。(他の保険会社でのご契約を含みます)
1台目のご契約の保険期間外の場合は、複数所有新規(セカンドカー割引)の対象外になります。

2台目以降の記名被保険者と車両所有者について
複数所有新規契約(セカンドカー割引)が適用となる、「記名被保険者」と「車両所有者」の条件についてご説明します。
記名被保険者の条件
2台目以降の「記名被保険者」が以下のいずれかに該当し、かつ、いずれも個人であることが条件です。



車両所有者の条件
2台目以降の「車両所有者」が以下のいずれかに該当し、かつ、いずれも個人であることが条件です。




自動車ローンを組んでいる場合や、リースで車を使用している場合は、車検証上の車両所有者名がクレジット会社名やリース会社名になっています。この場合、車検証上の「使用者」を所有者とみなします。自動車ローン返済中やリース利用の方も複数所有新規契約(セカンドカー割引)の対象になります。
適用される具体例、適用されない具体例
複数所有新規契約(セカンドカー割引)が適用される具体例、適用されない具体例をご説明します。
夫婦の場合
1台目の車の名義が夫で、妻の車で複数所有新規契約(セカンドカー割引)を適用したい。
1台目の契約 | 2台目の契約 | 複数所有新規契約(セカンドカー割引)の条件 | |
---|---|---|---|
記名被保険者 | 自分 | 妻(配偶者) | OK |
車両所有者 | 自分 | 妻(配偶者) | OK |
複数所有新規契約(セカンドカー割引)を適用できます。
1台目の車が夫名義で、2台目の車が妻(配偶者)名義の場合は、単身赴任などで別居していても適用できます。
同居していない自分の親の場合
仕事で東京に出ている自分の車と、地方に住んでいる親の車で複数所有新規契約(セカンドカー割引)を適用したい。
1台目の契約 | 2台目の契約 | 複数所有新規契約(セカンドカー割引)の条件 | |
---|---|---|---|
記名被保険者 | 別居している親 | 自分 | NG |
車両所有者 | 別居している親 | 自分 | NG |
複数所有新規契約(セカンドカー割引)は適用できません。
複数所有新規契約(セカンドカー割引)は同居している親族のみに適用できます。親と同居の場合は適用可能です。
複数所有新規契約(セカンドカー割引)の対象となるお車の種類
複数所有新規契約(セカンドカー割引)が適用されるお車の種類をご説明します。複数所有新規契約(セカンドカー割引)を申込む前に、1台目の車と2台目の車が該当するかご確認ください。
適用される車両一覧

自家用普通乗用車

自家用小型乗用車

自家用軽四輪乗用車

自家用小型貨物車

自家用軽四輪貨物車

自家用普通貨物車(0.5t以下)

自家用普通貨物車(0.5t超2t以下)

特種用途自動車(キャンピング車)
※ 新契約については、上記の車種であっても一部お引き受けできないお車があります。
複数所有新規契約(セカンドカー割引)の注意点
1台目のお車の補償内容や特約をご確認ください
2台目以降のお車をご契約される際は、1台目のお車の補償内容や特約をご確認ください。
他の保険と補償が重複している場合、不要な保険料をご負担いただく可能性があります。
例えば、1台目のお車に「弁護士費用特約」がついている場合、2台目のお車にも適用されますので、2台目のお車に弁護士費用特約をつける必要はありません。
補償の重複をなくして不要な保険料を支払わなくて済むよう、補償内容や特約を再度ご確認ください。
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