人身傷害と搭乗者傷害の違い

人身傷害も搭乗者傷害も、自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中のご自身や同乗者の方が、

  • 1.
    ケガをした場合
  • 2.
    死亡したり後遺障害を被った場合

に保険金が支払われる補償ですが、その金額の計算方法やカバーする補償の範囲が異なります。

基本補償 人身傷害

治療費や精神的損害などの実際の損害額のお支払い

治療費の実費や精神的損害、休業損害など、実際にかかった費用や損害額を、お客さまの責任割合(過失割合)にかかわらずお支払いします。

何といってもポイントは、責任割合に関わらず実際にかかった損害額が支払われること!損害についてほぼ全額補償され、最終的にお客さまの自己負担がほとんどありません。損害額が保険金額を上回る場合は、お客さまの自己負担が発生することがあります。

えらべる補償 搭乗者傷害

あらかじめ定められた金額をお支払い

死亡または後遺障害の場合

死亡または後遺障害を負った場合に、あらかじめ定められた金額をお支払いします。(死亡・後遺障害・入通院一時金補償型をセットした場合)

ケガの場合

実際にかかった金額にかかわらず、症状によってあらかじめ定められた金額をお支払いします。

加入パターンは3つ!

人身傷害と搭乗者傷害は、3つのパターンの組み合わせからお選びいただけます。

加入パターン別 お支払い例

信号機のない交差点で衝突したAさん(54歳・男性)の場合

Aさんが信号機のない交差点(同じ道幅)を直進するときに、左側から交差点に入ってきた相手方の車と衝突。

Aさんは、両足の骨折などのケガで、長期入院しました。

また、下半身に後遺障害が残り、後遺障害等級第8級と認定されました。

Aさんの責任割合(過失割合)は60%でした。(責任割合は一例です。)

Aさんのケガの損害額※ 2,000万円
  • 治療費・休業損害など、ご自身のおケガに伴う損害です。相手のケガや車、ご自身のお車の損害は含みません。
  • (注)
    以下の事例は、人身傷害と搭乗者傷害の補償対象となる、ご自身や同乗者のケガの損害について、保険金のお支払いの一例をわかりやすくイメージしたものです。相手のケガや車、ご自身のお車の損害についてはここでは例示していませんのでご注意ください。実際の責任割合やお支払金額等は事故の内容によって異なります。
ABC
人身傷害
搭乗者障害
(死亡・後遺障害・入通院一時金補償型)
人身傷害
搭乗者障害
(入通院一時金補償型)
人身傷害
だけに加入
Aさんのケガの損害額2,000万円2,000万円2,000万円
お支払いした保険金人身傷害※1
Aさんのケガの損害額2,000万円×Aさんの責任割合60%=Aさんのご負担額1,200万円 もし人身傷害がなければ、2,000万円の損害なのに、1,200万円(責任割合60%分)は自己負担! お支払した保険金は人身傷害から2,000万円 相手方の賠償額の800万円(2,000万円-1,200万円)は、当社が相手(相手方の保険会社)へ請求します。 でも!人身傷害があれば、責任割合(過失割合)に関わらず、実際にかかった損害額を補償! 相手側が積極的に賠償に応じない場合などでも、人身傷害で責任割合に関わらず実際の損害額の全額(※)をお支払します。 ※人身傷害保険の損害額算定基準に基づき算定した損害額
Aさんのケガの損害額2,000万円×Aさんの責任割合60%=Aさんのご負担額1,200万円 もし人身傷害がなければ、2,000万円の損害なのに、1,200万円(責任割合60%分)は自己負担! お支払した保険金は人身傷害から2,000万円 相手方の賠償額の800万円(2,000万円-1,200万円)は、当社が相手(相手方の保険会社)へ請求します。 でも!人身傷害があれば、責任割合(過失割合)に関わらず、実際にかかった損害額を補償! 相手側が積極的に賠償に応じない場合などでも、人身傷害で責任割合に関わらず実際の損害額の全額(※)をお支払します。 ※人身傷害保険の損害額算定基準に基づき算定した損害額
Aさんのケガの損害額2,000万円×Aさんの責任割合60%=Aさんのご負担額1,200万円 もし人身傷害がなければ、2,000万円の損害なのに、1,200万円(責任割合60%分)は自己負担! お支払した保険金は人身傷害から2,000万円 相手方の賠償額の800万円(2,000万円-1,200万円)は、当社が相手(相手方の保険会社)へ請求します。 でも!人身傷害があれば、責任割合(過失割合)に関わらず、実際にかかった損害額を補償! 相手側が積極的に賠償に応じない場合などでも、人身傷害で責任割合に関わらず実際の損害額の全額(※)をお支払します。 ※人身傷害保険の損害額算定基準に基づき算定した損害額
搭乗者傷害※2
ご契約の死亡・後遺障害保険金額1,000万円×後遺障害等級第8級の保険金支払割合34%=お支払いする死亡・後遺障害保険金340万円 ※後遺障害の等級表や等級別の保険金支払割合については、約款をご確認ください。
--
5日以上の入通院の場合にお支払する入通院一時金の額 被保険者が被った損害 医療保険金の額 1.下記以外 10万円 2.骨折または歯牙を除く部位の脱臼、3.眼を除く部位の神経損傷または神経断裂、4.腱、筋または靱帯の断裂 30万円 5.上肢または下肢の欠損または切断、6.眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷、7.胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 50万円 8.脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(出血を含む)、頸髄損傷または脊髄損傷 100万円
5日以上の入通院の場合にお支払する入通院一時金の額 被保険者が被った損害 医療保険金の額 1.下記以外 10万円 2.骨折または歯牙を除く部位の脱臼、3.眼を除く部位の神経損傷または神経断裂、4.腱、筋または靱帯の断裂 30万円 5.上肢または下肢の欠損または切断、6.眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷、7.胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 50万円 8.脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(出血を含む)、頸髄損傷または脊髄損傷 100万円
合計

2,370万円

2,030万円

2,000万円

  • ※1
    ご契約のお車に搭乗中の方が死傷された場合に、お客さまの責任割合(過失割合)に関わらず実際の損害額(当社基準により算出した金額)を補償します。
  • ※2
    死亡・後遺障害保険金1,000万円で契約の場合

関連情報

選ばれるのには、ワケがあります。おとなの自動車保険が選ばれる理由 第1位 保険料が安かったから 第2位 お得なネット割! 第3位 補償内容を自由に選べたから 第4位 ALSOK事故現場安心サポートがあるから 第5位 40代・50代にぴったり
×

簡単シミュレーション ※個人情報は入力不要