無保険車傷害/自損事故傷害

必ずセットされる補償です 無保険車傷害

無保険車(任意保険に加入していない車等)との事故により、被保険者が死亡もしくは後遺障害を負った場合で、相手方に支払能力がない等の理由で充分な賠償を受けることができない場合に、保険金をお支払いします。ただし、ご契約のお車の損害については補償されません。

なお、保険金額は「無制限」となります。

保険金額(ご契約金額)は「無制限」となります。

無保険車傷害特約の補償範囲
事故の形態被保険者の範囲
ご家族ご家族以外
ご契約のお車に搭乗中の事故
該当
該当
他のお車に搭乗中の事故
該当
該当しない
歩行中などの自動車との事故
該当
該当しない
  • 「ご家族」とは、次の方をいいます。
    1. 記名被保険者およびその配偶者
    2. 1の同居の親族
    3. 1の別居の未婚(婚姻歴がない)のお子様

自損事故傷害※1

ご契約のお車を運転中もしくは搭乗中の方が、電柱へ衝突したり、ガケから転落したりするなど、自損事故(単独事故)等により死傷し、自賠責保険から補償を受けることができない場合に、保険金をお支払いします。

  • 自損事故傷害は、2018年1月1日以降補償開始契約から「人身傷害」でお支払いします。
  • ご契約のお車の損害については補償されません。
人身傷害をセットしていない場合「自損事故傷害」が必ずセットされます。
人身傷害をセットしている場合「人身傷害」で補償範囲が実損払によりカバーされるため、「自損事故傷害」はセットされません。

※1 自損事故傷害は、2017年12月31日以前補償開始契約のお客さまのみ対象となります。

自損事故傷害特約の支払保険金
死亡保険金1名につき「1,500万円」
後遺障害保険金1名につきその程度に応じて所定の金額(「50万円~1,800万円」)
医療保険金

1名あたり

入院の場合「6,000円/日」、通院の場合「4,000円/日」

重度後遺障害保険金重度の後遺障害のうち、所定のものについては、1名につき「200万円」

医師の治療が必要となった場合の治療日数となります。

無保険車傷害特約/自損事故傷害特約で保険金が支払われない主な場合

  • 被保険者の故意または重大な過失などによってその本人に生じた損害
  • 異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の方に生じた損害
  • 被保険者が正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害
  • 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によって、その本人に生じた損害
  • 保険金を受け取るべき方の故意などによって生じた損害(その方の受け取るべき金額部分)
  • 医学的他覚所見のない後遺障害または傷害

など

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