車をぶつけてしまった! 駐車場から出るときに、走行中の相手の車にぶつけてしまった!

ある日、仕事を終えたAさんは、帰路につくため勤務先の駐車場から、左折で県道に出ようとしたところ、県道を走行していたBさんの車と接触してしまいました。仕事で疲れていたのか、Aさんは右方から直進してきたBさんの車に気付くのが遅れてしまいました。

Aさんの車は右フロントランプなどが壊れ、Bさんのお車は左リアドアからリアタイヤにかけて損傷を受けていました。どちらの車も自力走行ができたので、警察の実況検分を終えた後、お互いの保険会社に連絡することを打ち合わせて別れました。

解決までの流れ

Aさんからの事故連絡を受けて専任された担当者が、Aさんに連絡を取り、詳しい事故の状況・お車の損傷の程度をお伺いし、解決までの流れを説明しました。

次に担当者がBさんへ連絡を取ったところ、Bさんの保険会社の担当者の連絡先をお伺いすることができました。また、Bさんにはおケガはありませんでした。

担当者は、Bさんの保険会社に連絡をとり、Bさんの報告内容がAさんとほぼ同じであることを確認しました。まずは、お互いに相手方の車の損害額(修理代)を調査した後に、責任割合についての話合いを進めることにしました。

損害の状況・お支払いした保険金

責任割合(過失割合)

  • Aさん 80%
  • Bさん 20%

損害額

  • Aさんの車の損害(フロントバンパー交換等):¥79,630
  • Bさんの車の損害(左リアドア、左リアクォータパネル修理):¥179,695

お支払いした保険金

  • Aさんの車の損害(車両保険金):¥63,704(=損害額¥79,630-Bさんからの賠償額¥15,926)
  • Bさんの車の損害(対物賠償保険金):¥143,756(=損害額¥179,695×Aさんの責任割合80%)

お役にたった補償

契約のお車を運転中の事故などにより、他人の車や物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

ご契約のお車が事故で壊れたり、火災や盗難にあったとき保険金をお支払いします。

事故対応のプロフェッショナル

お互い走行中での衝突事故では、お互いに責任割合(過失割合)が発生します。責任の割合は、法規で求められる注意義務の程度や過去の判例などを参照しながら、お互いの意向を踏まえて話し合いで決めていくことが一般的です。

本件では、道路の外(駐車場)から道路(県道)に出ようとしたAさんの方が、より高い注意義務を求められていることから、Aさん80%・Bさん20%の責任割合(過失割合)で決着しました。

対物(車両、対物賠償)

担当者 K.J

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