交通事故に健康保険は使えないってホント?

誤解が多いのですが、交通事故が原因のケガも健康保険証を使って治療を受けられます。

わが国では、誰でも職業別に何らかの公的医療保険に加入しています。病院で診療を受けるときに保険証を出せば、私たちの負担は医療費の原則3割。日々のくらしの中、当たり前のように思われていますが、とても助かる制度です。

一方、保険証を使えない、つまり公的医療保険の給付対象とならないケースもあります。

まず「業務上の災害」は、労災保険が適用となり、そもそも私たちに自己負担は発生しません。一方、無免許運転や飲酒運転などで起こした「法令違反」によるケガ、「第三者の行為」によってケガを負わされたケースは、保険証が使えず、医療費の全額を負担しなければなりません。交通事故によるケガは、この3つめのケースということになります。

この第三者の行為によってケガを負った被害者の治療費は、加害者が負担すべきものですが、被害者は、一旦は公的医療保険を用いて治療を受けられます。ただし、その医療費は、被害者が加入する保険制度が負担するのではありません。加害者が支払うべき治療費を保険制度が一旦立て替えて、後で加害者に請求することになるのです。

ただし、被害者が保険証を用いて治療を受けるには、手続きが必要です。加入している公的医療保険に連絡をし、「第三者行為による傷病届」など必要書類をそろえて提出します。必要書類さえ提出すれば、保険証を用いて治療を受けることに問題はありません。

以下は旧厚生省より40年以上前に出された通知です。交通事故でも公的医療保険が使える旨、こうした通知が出されているにもかかわらず「病院で保険証は使えないと言われた」との声を今でも耳にします。こうした場合は、病院窓口で「第三者行為の届け出もしますし、担当省庁からは交通事故でも公的医療保険が使えるとの通知も出されているはずです」と伝えてみましょう。

「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」(昭和43年10月12日 保険発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」)

旧厚生省の課長通知

ポイント!

交通事故によるケガでも保険証を用いて治療できます。ただし、そのためにはあなたが加入している公的医療保険制度に「第三者行為の届け出」が必要。忘れず手続きを。

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プロフィール

清水 香(しみず かおり)

1968年東京生まれ。CFP®認定者。1級FP技能士。

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