弁護士費用特約についてのアドバイス

例えば、赤信号で停車中に後ろから追突されたというような「もらい事故」で、明らかに相手に100%の賠償義務がある場合、自分の保険会社は法律上相手と示談交渉ができないことになっています(相談には乗ってくれます)。相手がすんなり非を認めなかったり十分な賠償ができなかったりした場合は、弁護士を立てて交渉したいと思うでしょう。そんな時に「弁護士費用特約」が役立ちます。もしもの時に預貯金でカバーするよりも、保険に頼った方がよさそうです。

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プロフィール

石川 英彦(いしかわ ひでひこ)

株式会社マネーライフナビ 代表取締役

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