自転車傷害特約 オプションでご加入いただけます
自転車走行中に転倒したり、歩行中に他人の乗っている自転車とぶつかりケガをされた場合に、定額で保険金をお支払いします。ただし、ケガにより死亡された場合、後遺障害を負った場合、または入院された場合にかぎります。
- ※ 自転車傷害特約には通院の補償はありませんのでご注意ください。
お支払の対象となるケース
次のような場合に補償の対象となります。
- 自転車に乗っていて転倒し、ケガをして入院した。
- 歩行中に、他人の乗っている自転車とぶつかってケガをし、入院した。 など
お支払する保険金は、以下のとおりです。
死亡保険金 |
1名につき500万円 |
後遺障害保険金 |
1名につき後遺障害の程度に応じ20万円~500万円 |
入院一時金 |
入院5日以上で10万円 |
入院保険金 |
入院1日につき5,000円
※事故の日からその日を含めて180日が限度となります。 |
補償の対象となる方
ご家族も補償の対象となります。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者または配偶者の同居の親族
- 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
「個人賠償責任特約」と併せてのご加入で、より安心です
自分のケガは「自転車傷害特約」で、相手のケガは「個人賠償責任特約」で補償されます。
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![[自転車傷害特約の加入率]14.2%の方が自転車傷害特約を選んでいます。※当社内訳 2019年3月末時点](//d1l9707p5uc4fl.cloudfront.net/otona/car_common/images/graph/img_graph_08.gif?20191017)
自転車傷害特約で保険金が支払われない主な場合
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
- ブレーキが装備されていない、または片輪にしか装備されていないなど、法令に定められた基準に適合する制動装置が備えられていない自転車を運転している間に生じた傷害
- 被保険者が自動車(二輪自動車、原動機付自転車を含みます)に搭乗中に生じた事故によって被った傷害
- 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その本人に生じた傷害
- 「二人乗り」など、被保険者が自転車の正規の乗車装置(幼児用座席を含みます)以外に搭乗している間に生じた傷害
- 被保険者が競技や曲技等で自転車に搭乗している間に生じた傷害
- 被保険者が自転車で人をはねて、ケガをさせてしまった場合などの賠償事故
(個人賠償責任特約をセットいただくことで補償の対象になります) など
- ※ すでに存在していた身体の障害または疾病の影響などにより傷害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
補償えらびのヒント
よくあるご質問

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※分割払の場合は年間9,960円の割引となります。

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