お支払い事例紹介 相手への補償

各補償ごとに、保険金が支払われる事例をご紹介します。

これから補償をご検討いただく際や、補償の見直しの際などのご参考にお役立てください。

相手への補償

対人賠償保険

ご契約のお車での自動車事故により、歩行中や他のお車に搭乗中の他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に治療費や慰謝料等をお支払いする保険です。

対物賠償保険

対物賠償保険はご契約のお車による自動車事故で、他人のお車や建物などの財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に支払われる保険です。

個人賠償責任特約

個人賠償責任特約は、自動車事故以外の日常生活の事故により他人を死傷させてしまったり他人の財物に損害を与えたりすることによって法律上の賠償責任を負う場合に保険金をお支払いします。

対物全損時修理差額費用特約

事故により相手のお車の修理費用が時価額を超え、お客さまが修理費用と時価額の差額を負担する場合に、お客さまの責任割合を乗じた額を、50万円を限度にお支払いします。

対人賠償保険とは

ご契約のお車を運転中の事故などで他人を死傷させた場合(対人事故)に、お客さまが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

対人賠償保険では、自賠責保険で補償される額を超過した分に対して保険金をお支払いします。

お支払い事例

対人賠償保険

よくあるご質問

Q 自賠責保険に入っているけど、対人賠償保険からも支払ってもらえるの?

A

おとなの自動車保険などの任意保険では、相手への賠償金額のうち自賠責保険より支払われる保険金額を超過した分をお支払いします。

なお、対人賠償保険をお支払いできる場合には、当社の事故担当者が自賠責保険会社と連携しますので、お客さまが直接自賠責保険会社とやりとりを行う必要はございません。

対物賠償保険とは

ご契約のお車を運転中の事故などで他人のお車や家屋などの財物に損害を与えた場合(対物事故)に、お客さまが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

お支払い事例

対物賠償保険

よくあるご質問

Q 相手に対してはどのタイミングで保険金が支払われますか?

A

対物賠償保険は相手と示談が成立してから、相手ご本人や修理工場等へ保険金をお支払いします。

個人賠償責任特約とは

日本国内で発生した自動車に起因する事故以外の日常生活の事故によって、ご契約者またはご家族(別居の未婚の子を含む)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

お支払い事例

個人賠償責任特約

よくあるご質問

Q 相手との交渉は自分で対応しないといけないのですか?

A

当社の個人賠償責任特約は示談代行サービス付ですので、お客さまに代わって当社の事故担当者が相手と交渉いたします。

Q スポーツ中のケガは補償されますか?

A

補償対象・対象外については状況に応じて判断します。

格闘技で相手にケガを負わせてしまった場合や、サッカーで相手に足が当たってしまいケガをさせてしまった場合など、通常想定されるプレーによって生じたケガについては、法律上の損害賠償責任が発生しないため補償の対象外となります。ただし、通常想定されるプレーを超えて生じたケガは法律上の損害賠償責任が認められ、補償の対象となる可能性もあるため、詳しい状況をお伺いして判断いたします。

Q 友人から預かっているものを壊してしまった場合も補償されますか?

A

補償されません。

例えば、お客さまが友人から借りていたカメラを誤って落として壊してしまった場合など、お客さまの所有・使用・管理中に生じた損害については補償の対象外となります。

こんな方にオススメ

日常生活での様々なトラブルに備えたい方

個人賠償責任特約は日常生活での様々なトラブルを補償することができます。特に自転車事故やお子様同士のトラブル等で相手におケガをさせてしまった場合などは、治療費などが高額となるケースも少なくありません。

おとなの自動車保険の個人賠償責任特約は保険金額無制限であり、かつ示談代行サービスが付いていますのでセットされることをオススメします。

対物全損時修理差額費用特約とは

対物賠償保険では、相手の車の時価までしか補償されません。相手の車が古い場合、修理費用が時価額を超えることがありますが、お客さまがその差額を負担する場合、差額部分にお客さまの責任割合を乗じた額を保険金としてお支払いします(50万円が限度)。

お支払い事例

対物全損時修理差額費用特約

よくあるご質問

Q 相手が修理ではなく、買い替えを希望している場合も使用できますか?

A

使用できません。

あくまでも修理をする場合の差額をお支払いする特約ですので、買い替えをされる場合はお支払いの対象外となります。

こんな方にオススメ

相手との交渉をできるだけスムーズに進めたい方

本来、時価額を賠償することにより法律上の損害賠償責任は果たすこととなるため、対物賠償保険でも時価額がお支払いする保険金の限度となります。

とは言え、相手に責任のない事故や相手の責任割合が小さい事故の場合、時価額までの賠償では相手が納得しないケースも少なくありません。

相手と円満かつスムーズに示談するためにも、対物全損時修理差額費用特約のセットをオススメします。

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