お支払い事例紹介 相手への補償
各補償ごとに、保険金が支払われる事例をご紹介します。
これから補償をご検討いただく際や、補償の見直しの際などのご参考にお役立てください。
各補償ごとに、保険金が支払われる事例をご紹介します。
これから補償をご検討いただく際や、補償の見直しの際などのご参考にお役立てください。
相手への
補償
対人賠償保険
対物賠償保険
個人賠償責任特約
対物全損時修理差額
費用特約
他車運転特約
ご契約のお車での自動車事故により、歩行中や他のお車に搭乗中の他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に治療費や慰謝料等をお支払いする保険です。
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対物賠償保険はご契約のお車による自動車事故で、他人のお車や建物などの財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に支払われる保険です。
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個人賠償責任特約は、自動車事故以外の日常生活の事故により他人を死傷させてしまったり他人の財物に損害を与えたりすることによって法律上の賠償責任を負う場合に保険金をお支払いします。
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事故により相手のお車の修理費が時価額を超え、お客さまが修理費と時価額の差額を負担する場合に、お客さまの責任割合を乗じた額を、50万円を限度にお支払いします。
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他車運転特約はレンタカーなど、ご契約のお車以外の借用中のお車を運転中の事故について、借りているお車をご契約のお車とみなして、ご契約の内容に従い、保険金をお支払いする特約です。
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対人賠償保険とは
ご契約のお車を運転中の事故などで他人を死傷させた場合(対人事故)に、お客さまが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
対人賠償保険では、自賠責保険で補償される額を超過した分に対して保険金をお支払いします。
お支払い事例
入院に関する治療費だけではなく、相手が仕事をお休みした分の休業補償も対人賠償保険にてお支払いします。
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当社算定基準に基づき、相手が将来得られたであろう利益(逸失利益)と死亡による慰謝料を対人賠償責任保険にてお支払いします。
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後遺障害は、症状の程度により1〜14等級までに区分されます。等級や日常生活への支障度合に応じて逸失利益と後遺障害慰謝料を対人賠償責任保険にてお支払いします。
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よくあるご質問
自賠責保険に入っているけど、対人賠償保険からも支払ってもらえるの?
おとなの自動車保険などの任意保険では、相手への賠償金額のうち自賠責保険より支払われる保険金額を超過した分をお支払いします。
なお、対人賠償保険をお支払いできる場合には、当社の事故担当者が自賠責保険会社と連携しますので、お客さまが直接自賠責保険会社とやりとりを行う必要はございません。
対物賠償保険とは
ご契約のお車を運転中の事故などで他人のお車や家屋などの財物に損害を与えた場合(対物事故)に、お客さまが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
お支払い事例
修理期間中の代車や休業損害なども補償の対象となります。
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法律上の損害賠償責任は時価額までです。修理費が時価額を上回った場合、対物賠償保険では時価までをお支払いします。
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お互いに責任の発生する事故の場合、お客さまの責任割合に応じて対物賠償保険でお支払いします。
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法律上、動物はものとして扱われるため、対物賠償保険にて治療費等のお支払いします。
よくあるご質問
相手に対してはどのタイミングで保険金が支払われますか?
対物賠償保険は相手と示談が成立してから、相手ご本人や修理工場等へ保険金をお支払いします。
個人賠償責任特約とは
日本国内で発生した自動車に起因する事故以外の日常生活の事故によって、ご契約者またはご家族(別居の未婚の子を含む)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
お支払い事例
自転車で走行中の事故で相手を死傷させたり、相手のモノを壊してしまった場合、治療費や修理費をお支払いします。
なお、同居の親族にケガをさせたり、同居の親族のものを壊した場合は保険金をお支払いできません。
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ペット同士のトラブルで相手のペットに怪我をさせてしまった場合、治療費などをお支払いします。
ただし、友人から預かったペットのケガについては、保険金をお支払いできません。
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責任能力のない小さなお子さま同士のケンカでケガをさせてしまった場合、保険金をお支払いします。
責任能力があると判断されるお子さま(中学生や高校生など)のケンカは保険金を支払うことはできません。
※学校内で教師等の監督者がいる状況で発生したトラブルについては保険金をお支払いできない場合があります。
※状況によっては責任割合が発生する場合があります。
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よくあるご質問
相手との交渉は自分で対応しないといけないのですか?
当社の個人賠償責任特約は示談交渉サービス付ですので、お客さまに代わって当社の事故担当者が相手と交渉いたします。
スポーツ中のケガは補償されますか?
補償対象・対象外については状況に応じて判断します。
格闘技で相手にケガを負わせてしまった場合や、サッカーで相手に足が当たってしまいケガをさせてしまった場合など、通常想定されるプレーによって生じたケガについては、法律上の損害賠償責任が発生しないため補償の対象外となります。ただし、通常想定されるプレーを超えて生じたケガは法律上の損害賠償責任が認められ、補償の対象となる可能性もあるため、詳しい状況をお伺いして判断いたします。
友人から預かっているものを壊してしまった場合も補償されますか?
補償されません。
例えば、お客さまが友人から借りていたカメラを誤って落として壊してしまった場合など、お客さまの所有・使用・管理中に生じた損害については補償の対象外となります。
こんな方にオススメ
個人賠償責任特約は日常生活での様々なトラブルを補償することができます。特に自転車事故やお子様同士のトラブル等で相手におケガをさせてしまった場合などは、治療費などが高額となるケースも少なくありません。
おとなの自動車保険の個人賠償責任特約は保険金額無制限であり、かつ示談交渉サービスが付いていますのでセットされることをオススメします。
対物全損時修理差額費用特約とは
対物賠償保険では、相手の車の時価までしか補償されません。相手の車が古い場合、修理費が時価額を超えることがありますが、お客さまがその差額を負担する場合、差額部分にお客さまの責任割合を乗じた額を保険金としてお支払いします(50万円が限度)。
お支払い事例
法律上の損害賠償はその財物の時価額を限度としていますが、相手の車の修理費用が時価額よりも上回るケースもあります。対物全損時修理差額費用特約は時価額に加え50万円までお支払いすることが可能となります。
※実際に負担した差額を保険金としてお支払いします。
※ただし、修理費と時価額の差額部分にお客さまの責任割合を乗じた額または50万円のいずれか低い額が限度となります。
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よくあるご質問
相手が修理ではなく、買い替えを希望している場合も使用できますか?
使用できません。
あくまでも修理をする場合の差額をお支払いする特約ですので、買い替えをされる場合はお支払いの対象外となります。
こんな方にオススメ
本来、時価額を賠償することにより法律上の損害賠償責任は果たすこととなるため、対物賠償保険でも時価額がお支払いする保険金の限度となります。
とは言え、相手に責任のない事故や相手の責任割合が小さい事故の場合、時価額までの賠償では相手が納得しないケースも少なくありません。
相手と円満かつスムーズに示談するためにも、対物全損時修理差額費用特約のセットをオススメします。
他車運転特約とは
被保険者が借用中の自動車を運転中の事故(対人・対物・人傷・車両・自損・無保険車)について、借用中の自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約内容に従い、保険金をお支払いします。
お支払い事例
お客さまが車両保険にご加入の場合、車両保険のプランに応じて保険金をお支払いします。なお、お支払いする保険金は借用中のお車の時価額が限度となります。
詳しくはコチラ
お互いに責任の発生する事故の場合も、お客さまが車両保険に加入されていれば、借りていたお車の修理費等も補償の対象となります。借りていたお車の修理費等は、お客さまの責任割合にかかわらず、時価額を限度にお支払いします。
なお、事故の相手車両の修理費等はお客さまの責任割合に応じて、時価額を限度にお支払いします。
よくあるご質問
借りていた車を駐車場に停めている際の当て逃げ被害などは補償されますか?
補償されません。
他車運転特約はあくまでも借りていたお車を運転中※の事故による損害が補償の対象です。
駐車中の被害については補償の対象となりません。
※信号待ちでの停車を含みます。
契約車両に車両保険をつけていませんが、補償の対象になりますか?
借りていたお車の損害に対してはご契約のお車の車両保険の内容に沿ってお支払いいたします。
車両保険をお付けいただいていない場合、借りていたお車の損害に対する補償は対象外となります。
ただし、借りていたお車の補償ができない場合でも、事故の相手に対しては対物賠償保険にて補償いたします
対人賠償保険
対物賠償保険
個人賠償責任特約
対物全損時修理差額費用特約
他車運転特約
24時間・365日、受付担当者がお電話でサポートいたします!
当社では、耳や言葉の不自由なお客さまに、ウェブサイトを利用した各種サービスをご用意しています。
ご契約中のお客さまからのご紹介で、えらべるブランド米をプレゼントいたします!
約款(ご契約のしおり)・パンフレットなど
※うち120万円は自賠責保険からのお支払い
約款に定められた基準に従って算出します。
※うち3120万円は自賠責保険からのお支払い
(傷害120万円+死亡3000万円)
※うち4120万円は自賠責保険からのお支払い
(傷害120万円+後遺障害4000万円)
修理金額20万円 + レンタカー費用7万円(日額5千円×14日)=27万円を相手にお支払いします
相手のお車の時価額である50万円を相手にお支払いします。お車の時価額は初年度登録からの経過年数や累計の走行距離数などを考慮し、中古市場などの市場価格から算定します。
お客さまから相手への賠償:
100万円×80%=80万円
相手からお客さまへの賠償:
80万円×20%=16万
80万円-16万円=64万円を相手へお支払いします。お互いに賠償し合うケースでは、多く支払う側が、ご自身が受け取る金額を差し引いて相手にお支払いするケースが一般的です。
<ケガの損害>
<モノの損害>
※衣類や所持品は修理費または時価額をお支払いします。
※歩行者との事故でも状況によっては双方に責任割合が発生する場合もあります。
治療費:50万円(動物病院への入通院費用の実費)
<ケガの損害>
※慰謝料は通院日数や期間、頻度に応じて算出します。
100万円を相手にお支払いします。
相手のお車の時価額である80万円は対物賠償保険から、修理金額との差額の20万円は対物全損時修理差額費用特約からお支払いします。
レンタカーの修理金額60万円をお支払いします。
他車運転特約では借りていたお車をご契約のお車とみなして保険金をお支払いしますが、お支払いする保険金は借りていたお車の時価額が限度となります。
よって、レンタカーの時価額が60万円以上であれば、ご契約のお車の車両保険金額を超えていても修理費用のお支払いが可能です。