搭乗者傷害 オプションでご加入いただけます

ポイント1治療中でも当座の費用を迅速にお支払い!

ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷した場合や後遺障害を負った場合に、あらかじめ定められた金額をお支払いします。
おケガの治療中であっても、ケガの症状により保険金をスピーディにお支払いしますので、入院費や通院費などの当座の費用が必要となった場合でも安心です。

これをセットすると、治療日数が5日以上の場合、人身傷害で支払われる保険金のほか搭乗者傷害から、おケガの症状に応じて医療一時金をお支払いします。(治療日数が1日~4日場合、一律1万円をお支払いします。)

[搭乗者傷害(医療一時金のみ)] 死亡・後遺障害:人身傷害で補償(人身傷害と補償範囲が重複しているので、支払われません) 入通院(医療一時金):入通院4日以内=1万円、入通院5日以上=10~100万円 [死亡・後遺障害、医療一時金払] 死亡・後遺障害・重度後遺障害:500万円 もしくは1000万円※ 入通院(医療一時金):入通院4日以内=1万円 入通院5日以上=10~100万円

  • 重度後遺障害保険金
    所定の重い後遺障害により介護が必要になったと認められる場合、上記の保険金のほかに、後遺障害保険金の60%に相当する額を600万円を限度に支払います。
入通院日数が4日以下の場合には、一律1万円をお支払いします

医療保険金は、入通院日数が4日以下の場合、おケガの部位・症状にかかわらず、1万円をお支払いします。入通院日数が、5日以上の場合は、おケガの程度に応じて、下表に定める額をお支払いいたします。

※ 5日以上の入通院の場合にお支払いする医療保険金の額は下表のとおりです。

被保険者が被った損害 医療保険金の額
1. 下記以外 10万円
2. 手指を除く部位の骨折又は脱臼 30万円
3. 眼および手指を除く部位の神経損傷または神経断裂
4. 手指を除く部位の腱、筋または靭帯の断裂
5. 手指を除く上肢または下肢の欠損または切断 50万円
6. 眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷
7. 胸部または腹部の臓器の破裂または損傷
8. 脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫、頸髄損傷または脊髄損傷 100万円

ポイント2加入タイプは2種類

  • 「医療一時金のみ」
    治療日数とおケガの症状に応じて保険金(医療一時金)をお支払いします。
  • 「医療一時金払」
    医療一時金のほかに、死亡保険金、後遺障害保険金をお支払いします。

人身傷害をセットした場合、死亡・後遺障害は人身傷害で補償されますので搭乗者傷害については補償の重複感をなくすために「医療一時金のみ」としています(搭乗者傷害「医療一時金のみ」では死亡・後遺障害は補償されません)。

実際の契約を見てみよう

79.5%の方が搭乗者傷害を選んでいます。※当社内訳 [加入のタイプ]医療一時金のみ95.7%、医療一時金払4.3% ※当社内訳 2011年4月~2012年3月保険始期分

他の保険会社ではこんな呼び方をしているようです
  • 傷害一時金保険
  • 搭乗者傷害(入通院/一時金)特約

補償選びのヒント!人身傷害との違いは?

人身傷害は、治療費を含め実際の損害額を補償しますが、損害額を確認できる書類が揃うまでには時間を要し、当座の費用を補償するという意味では必ずしも十分とは言えません。
「搭乗者傷害(医療一時金のみ)」では治療中でもスピーディーに保険金をお支払することができます。

人身傷害 治療費や精神的損害などの実際の損害額のお支払い→治療費の実費や精神的損害、休業損害など、実際にかかった費用や損害額を、お客様の責任割合(過失割合)にかかわらずお支払いします。何といってもポイントは、責任割合に関わらず実際にかかった損害額が支払われること!損害についてほぼ全額補償され、最終的にお客様の自己負担がほとんどありません。損害額が保険金額を上回る場合は、お客様の自己負担が発生することがあります。
搭乗者傷害 あらかじめ決められた金額のお支払い→実際にかかった金額にかかわらず、症状によってあらかじめ決められた金額をお支払いします。※搭乗者傷害には2種類あり、人身傷害に加入するかしないかで、セットできる補償が異なります。医療一時金のみ:人身傷害とあわせて加入する場合にセットできます。医療一時金払:人身傷害に加入しない場合にセットできます。

ポイント3搭乗者傷害は人身傷害との組み合わせにより補償内容が変わります

人身傷害をセットしている場合/医療一時金のみ

人身傷害との補償の重複を解消しました

人身傷害をセットした場合、死亡・後遺障害は人身傷害で補償されますので搭乗者傷害については補償の重複をなくし、その分の保険料のご負担をなくすために、「医療一時金のみ」としています(搭乗者傷害では「死亡・後遺障害」は補償されません)。

搭乗者傷害をセットすると、人身傷害で支払われる保険金のほか、おケガの症状に応じて医療一時金をお支払いします。

[搭乗者傷害(医療一時金のみ)] 死亡・後遺障害:人身傷害で補償(人身傷害と補償範囲が重複しているので、支払われません) 入通院(医療一時金):入通院4日以内=1万円、入通院5日以上=10~100万円

人身傷害をセットしていない場合/死亡・後遺障害、医療一時金払

人身傷害をセットしていない場合の搭乗者傷害

人身傷害をセットせず、搭乗者傷害だけをセットする場合は、搭乗者傷害から、おケガを負った場合の医療保険金の他に、死亡された場合の死亡保険金、後遺障害を負われた場合の後遺障害保険金をお支払いします。
また、死亡保険金の保険金額は、「500万円」と「1000万円」から選択することができます。

[死亡・後遺障害、医療一時金払] 死亡・後遺障害※:500万円もしくは1000万円 入通院(医療一時金):入通院4日以内=1万円 入通院5日以上=10~100万円

  • 重度後遺障害保険金
    所定の重い後遺障害により介護が必要になったと認められる場合、上記の保険金のほかに、後遺障害保険金の60%に相当する額を600万円を限度に支払います。

人身傷害と搭乗者傷害の選び方 お問い合わせが多い「人身傷害」と「搭乗者傷害」の補償内容の違いと、加入パターンについて、わかりやすくまとめました。 詳しくはこちら

搭乗者傷害で保険金が支払われない主な場合
  • 被保険者の故意または重大な過失などによってその本人に生じた損害
  • 異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の方に生じた損害
  • 被保険者が正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害
  • 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によって、その本人に生じた損害
  • 保険金を受け取るべき方の故意などによって生じた損害(その方の受け取るべき金額部分)
  • 医学的他覚所見のない後遺障害または傷害

この補償がお役にたった例

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