保険法制定に伴う当社商品の取扱い

「保険法(平成20年法律第65号)」の制定(2010年4月1日施行)に伴い、各商品の保険約款の改定および保険募集や保険金支払における手続き等の見直しを2010年1月1日以降、順次実施します。

今回の商品改定等において特にご留意いただきたい点についてご案内いたします。

なお、改定内容の詳細につきましては、各商品のパンフレット・重要事項等説明書・保険約款等でご確認ください。

1. 保険法制定に伴う保険約款の改定スケジュール

保険契約者保護を実現する等の改定を行いました。保険法の施行日である2010年4月1日付けで改定された商品と、先行して2010年1月1日付けで改定した商品があります。各商品の改定実施時期・対象契約は下表のとおりです。

商品名改定実施時期・対象契約
  • 火災保険・地震保険
2010年1月1日以降保険責任開始契約
  • 自動車保険
  • 傷害保険
  • 動産総合保険・賠償責任保険・盗難保険
など
2010年4月1日以降保険責任

2. 既にご契約いただいている保険も含めて適用される規定について

以下の規定については、既にご契約いただいている保険(保険法施行日より前に締結された保険契約)についても適用されます。

保険金の支払い方法・時期(履行期)について

2010年1月1日以降発生の事故から、保険金の支払方法・時期(履行期)を明確化します。保険金のご請求に必要な手続きを完了された日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いします。(特別な照会または調査等が不可欠な場合を除きます。)

賠償責任保険契約における保険金の支払について

2010年4月1日以降発生の事故から、損害賠償金に対する保険金請求権について、相手の方に先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)が認められます。

3. 傷害保険契約等における被保険者による解除請求について

改定後の約款が適用される契約から、保険契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる傷害保険契約等において、所定の要件を満たす場合に被保険者からの解除請求を認める規定(被保険者離脱制度)が新設されます。

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