賠償責任保険契約における保険金の支払について

2010年4月1日以降発生の事故から、次の1.から4.までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。

  1. 被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、当社が被保険者にお支払いします。
  2. 被保険者の指図により、当社が直接相手の方にお支払いします。
  3. 相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、当社が直接相手の方にお支払いします。
  4. 被保険者が相手の方の承諾を得て、当社が被保険者にお支払いします。

保険法により3.の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。対象となる保険種類・特約は下表のとおりです。

保険種類保険種類・特約
自動車保険
  • 対人賠償責任保険
  • 対物賠償責任保険
  • 個人賠償責任補償特約
火災保険
  • 個人賠償責任補償特約
  • 借家人賠償責任補償特約
  • 店舗賠償責任補償特約

など、賠償責任を補償する各種特約

傷害保険
  • 個人賠償責任危険補償特約

など、賠償責任を補償する各種特約

賠償責任保険
  • 個人賠償責任保険
  • ゴルファー保険

など、各種賠償責任保険

詳しい内容につきましては、当社までお問い合わせください。

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