地震保険には建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。ご提出いただく際は、コピーをご提出ください。
なお、以下(1)~(4)の割引は重複して適用を受けることはできません。

(1)免震建築物割引

適用条件

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に基づく免震建築物に該当する建物であること

割引率

50%

確認資料
  • 品確法に基づく登録住宅性能評価機関(※1)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(※2)

  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書

  • 「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類※3および「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類

※1

登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)

※2

例えば以下の書類が対象となります。

  • 品確法に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書

  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」

  • 長期優良住宅の認定申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」

  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」

  • 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類

など

※3

認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」および「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。

(2)耐震等級割引

適用条件

品確法に規定する評価方法基準に定める「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していること

割引率
耐震等級3:

50%

耐震等級2:

30%

耐震等級1:

10%

確認資料
  • 品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(※1)(※2)(※3)

  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(※2)

  • ①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(※4)および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(※3)

※1

例えば以下の書類が対象となります。

  • 品確法に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書

  • 耐震性能証明書

  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」

  • 長期優良住宅の認定申請の際に使用された品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」

  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」

  • 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類

など

※2

以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。

  • 書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。

※3

以下に該当する場合には、新築住宅および増改築住宅は工事種別に応じて耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)、既存住宅は耐震等級割引(10%)が適用されます。

  • 「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において、耐震等級が確認できない場合

  • 「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合

※4

認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」および「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。

(3)耐震診断割引

適用条件

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること

割引率

10%

確認資料
  • 耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)(※)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類

  • 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)

平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。

(4)建築年割引

適用条件

昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であること

割引率

10%

確認資料
  • 建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(※1)が発行(※2)する書類

  • 宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書、不動産売買契約書、賃貸住宅契約書

  • 登記の申請にあたり登記所に提出する工事完了引渡証明書または建物引渡証明書

※1

国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等

※2

建築確認申請書など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。

割引適用上の注意

(注1)

対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証、異動承認書、満期案内書類、契約内容確認のお知らせ、またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類※をご提出いただくことができます。

「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」・「保険期間の始期・終期」・「建物の所在地・構造」・「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものも含みます。

(注2)

(注1)にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約にかぎる)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注3)には、上記(1)~(4)の資料の提出を省略することができます。

(注3)

地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときにかぎります。

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