1個・1組が30万円を超える貴金属・美術品が、損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
(家財契約でおえらびいただいた補償による損害が対象となります。)
これまでは、家財を保険の対象にしていた場合でも、1個・1組の価額が30万円を超える貴金属や美術品(明記物件)を補償するには、その詳細をご契約時に申告いただく必要がありました。また、ご契約後に明記物件を新たに購入したときも、その都度ご連絡いただく必要がありました。
そのため、申告を忘れてしまった場合には、貴金属や美術品が損害を受けても、補償の対象外となってしまうことがありました。
そこで、事前に申告いただかなくても、一定額を限度に貴金属や美術品の損害額をお支払いする補償をご用意しました。
(お支払い限度額:1個・1組30万円、1事故あたり100万円)
>>2020年09月
契約申込書がとてもわかりやすくて面倒でなくてよかったです。
>>2020年09月
オペレーターの方の助言で保険料の見直しができてよかったです。
>>2020年09月
大変わかりやすく、親切に教えていただき感謝しております。ありがとうございました。