ご契約の建物から出火し、飛び火したことにより、近隣の住宅が損傷し、近隣の方が加入している火災保険からの補償が十分でない場合などに保険金をお支払いします。
類焼による近隣への損害は、故意や重過失でないかぎり、法律上の損害賠償責任は負いません。しかし、法律上の賠償責任がないからといって、被害に遭われた方は補償してほしいと思いますし、火元となった方も今後のことを考えると補償してあげたいと思うのは当然です。この特約はこのようなお客さまのニーズに応えることができます。
>>2020年09月
契約申込書がとてもわかりやすくて面倒でなくてよかったです。
>>2020年09月
オペレーターの方の助言で保険料の見直しができてよかったです。
>>2020年09月
大変わかりやすく、親切に教えていただき感謝しております。ありがとうございました。