ご契約の建物から出火し、飛び火したことにより、近隣の住宅が損傷し、近隣の方が加入している火災保険からの補償が十分でない場合などに保険金をお支払いします。
類焼による近隣への損害は、故意や重過失でないかぎり、法律上の損害賠償責任は負いません。しかし、法律上の賠償責任がないからといって、被害に遭われた方は補償してほしいと思いますし、火元となった方も今後のことを考えると補償してあげたいと思うのは当然です。この特約はこのようなお客さまのニーズに応えることができます。
>>2022年11月
手軽にネットで申し込めて、他社より保険料が安いのが魅力的だから。
>>2022年05月
保険内容についてわかりやすく説明されていて、自分で納得する形で自由に選んで契約ができるため。 保険会社の営業担当が自宅に訪問するために貴重な自分の時間をつぶすのが嫌なので、ネットで完結する保険は非常にありがたい。
>>2022年09月
以前風災で保険金が支払われる際、とても対応が良かったから。