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地震保険割引制度について(2016年12月31日以前始期契約)

地震保険には建物の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。ご提出いただく際は、コピーをご提出ください。
なお、以下(1)~(4)の割引は重複して適用を受けることはできません。

(1)免震建築物割引

適用条件 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に基づく免震建築物に該当する建物であること
割引率 50%
確認資料 次のいずれかの資料
  • 品確法に基づく「建設住宅性能評価書」または「設計住宅性能評価書」(※1)
  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書または、「現金取得者向け新築対象住宅証明書
  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書
  • 「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(※2)および「設計内容説明書」など“免震建築物であること”が確認できる書類
  • 長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証
  • ※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類を含みます。
  • ※2認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」および「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。

(2)耐震等級割引

適用条件 次のいずれかの耐震等級を有する建物であること
  • 品確法に規定する評価方法基準に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
  • 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に基づく耐震等級
割引率 耐震等級3:50% 耐震等級2:30% 耐震等級1:10%
確認資料 次のいずれかの資料
  • 品確法に基づく「建設住宅性能評価書」または「設計住宅性能評価書」(※1)
  • 評価指針に基づく「耐震性能評価書
  • 独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書または、「現金取得者向け新築対象住宅証明書
  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書
  • 「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(※2)および「設計内容説明書」など“耐震等級3”が確認できる書類
    (長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類のみの場合、新築は耐震等級2、増築・改築は耐震等級1とします。)
  • 長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証
  • ※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類を含みます。
  • ※2認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」および「認定長期優良住宅建築証明書」を含みます。

(3)耐震診断割引

適用条件 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること
割引率 10%
確認資料 次のいずれかの資料
  • 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための①~③のいずれかの証明書
    • 耐震基準適合証明書
    • 住宅耐震改修証明書
    • 地方税法施行規則附則に基づく証明書
  • 耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類

(4)建築年割引

適用条件 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であること
割引率 10%
確認資料 次のいずれかの資料
  • 公的機関等(国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等)により作成または公表されている書類・データ類
    (建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証等)
  • 公的機関等に対して届け出た書類
    (建築確認申請書など公的機関等の受領印もしくは処理印が確認できるものにかぎります。)
  • 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が交付した重要事項説明書

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