最終更新日:2023/2/22

戸建て住宅向けの火災保険の選び方を解説!必要な補償内容や注意点は?

戸建て住宅を購入するとき、ほとんどの方が火災保険への加入を検討します。

火災保険は、火事や自然災害のリスクからマイホームを守ってくれる保険です。しかし、いざ保険を契約するとなると、我が家の備えとなる補償内容をどう選ぶべきか、保険料はどれくらい支払うのが妥当か、気になる点が出てくるでしょう。

本記事では、戸建て住宅に適した火災保険の選び方について解説します。

火災保険とは?

火災保険とは、戸建て住宅やマンションの建物とその家財が受けた損害を補償する損害保険の1つで、大切なマイホームと家族を住まいに関わるさまざまなリスクから守る、頼れる保険です。

また、隣家からの失火によりご自身の家が焼失しても、失火責任法により、原則として失火した側は法律上の責任を問われることがありません。失火責任法とは、過失による火災の場合、損害賠償責任を問えないという法律です(重大な過失の場合を除く)。このようなもらい火による火災にも、火災保険は大きな備えとなります。

火災保険の補償対象は建物と家財にわかれており、「建物と家財」「建物のみ」「家財のみ」と契約内容を3パターンから選べます。ただし、原則として、火災保険の契約者はその対象の所有者です。

そのため賃貸物件の場合、借主は家財のみの契約となり、購入した戸建て住宅であれば、建物と家財の両方で契約できます。賃貸物件用の火災保険を提供していない保険会社もあるため、契約時はよく確認しましょう。

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火災保険の補償範囲

住まいに関わるさまざまな損害に備える火災保険では、補償される範囲が多岐にわたります。

具体的には、基本補償である火災、落雷、破裂・爆発のほか、風災・雹(ひょう)災・雪災の自然災害、建物外部からの物体の衝突、配管トラブルによる水漏れといった予測できない災害、盗難や不測かつ突発的な事故による損害の補償も選択できます。

火災保険の具体的な補償対象

火災保険の補償対象は、建物の場合は、住宅そのもの以外にも、塀や門、物置、車庫、建物に設置されたアンテナを含むものが一般的です。家財の場合は、建物内の家具や家電、衣服が補償対象です。

隣家からのもらい火の場合は、火災が起きたことによる建物や家財の損害、自転車や物置の損壊が考えられます。また、泥棒が入って家財道具の盗難にあったときでは、盗難されたものや侵入時に割られた窓ガラスなどの建物への損害も補償対象です。

注意したいのが、高額な家財の扱いです。高額な家財の定義は、多くの保険会社が「1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や宝石、骨とう品、美術品」としています。

これらの高額な家財については、契約時にあらかじめ申告が必要な場合や保険金の上限額が定められている場合、保険会社によって対応が異なります。気になる家財をお持ちなら、詳しい条件等を確認しておきましょう。

戸建て住宅に火災保険は必要?

火災保険には、法律上の加入義務はありません。実際、2015年度の内閣府の調査(※)によると、火災補償のある火災保険と火災共済の加入率(持ち家世帯)は82%で、水災補償まで範囲を広げると66%にとどまっています。

防火性能にこだわった戸建て住宅を購入した、災害マップで安全性の高い地域に家を建てたといった理由から、火災保険の加入に悩む方もいるかもしれません。

しかし、火災保険に未加入のままマイホームが全焼してしまったら、建物の再建や家財の再購入にかかる多額のコストを、ご自身で全額負担することになります。火災や自然災害は起こってみないと損害を実感しにくいものですが、いざというときのために火災保険への加入がおすすめです。

ここからは、戸建て住宅での火災保険の必要性について、解説します。

出典:内閣府「いざというときに備えて保険・共済に加入しよう」

購入した戸建て住宅の場合

戸建て住宅を購入するとき、多くの方が住宅ローンを利用します。金融機関によって異なりますが、火災保険の加入が住宅ローン契約の前提条件となっている場合もあります。

住宅ローンは、一般的なローンよりも多額の融資を受けることになります。そのため金融機関は、契約者(債務者)の返済不能リスクを回避するために、ローンの対象物件を担保とします。火災により、担保となる不動産が失われたり、担保としての価値が下がったりしないよう、火災保険を必須とするケースが多いのです。

また、火災保険に未加入のまま火災に見舞われれば、住宅ローンの返済とマイホームの再建費用と、二重の負担がかかります。住宅ローンは返済額が大きく、返済期間は数十年と長いため、火災保険で万が一に備えておくことが大切です。

賃貸の戸建て住宅の場合

戸建て住宅を賃借する場合は、借主は物件の所有者ではないため、建物に対する火災保険への加入は必要ありません。しかし、ご自身の家財を補償する火災保険(家財保険)には加入しておくことをおすすめします。

そして、大家さんが火災保険に加入していたとしても、賃貸物件に入居するなら加入しておきたいのが「借家人賠償責任補償」です。

借主には、大家さんに対する原状回復義務があります。そのため、大家さんへ物件を返すとき、借りているあいだに生じた損害を回復しなければなりません。借家人賠償責任補償は、火災や破裂・爆発、水濡れの偶然な事故により、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いします。

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戸建て住宅における火災保険の選び方

戸建て住宅における火災保険の選び方

補償される範囲や対象が広い火災保険は、補償内容の選択肢が多いというメリットがある一方、どのような内容にすべきか悩ましいという問題があります。そこで、戸建て住宅における火災保険の選び方について、ポイントを絞ってお伝えします。

納得のいく補償内容を選ぶ

前述したとおり、火災保険には、基本補償である火災、落雷、破裂・爆発による損害のほか、オプションで選べる風災、雹(ひょう)災、雪災、水災、盗難など、幅広い補償内容が用意されています。

しかし、補償内容を充実させると、それだけ保険料も高くなります。戸建て住宅のランニングコストともいえる火災保険の保険料を抑えるためにも、補償内容の取捨選択は重要です。

ご自身のライフスタイル・住宅環境から、ニーズに合った補償を選びましょう。

例えば同じ戸建て住宅でも、河川の近くであれば水災リスクが高いなど、所在地によって求められる補償内容は異なります。戸建て住宅の場合、集合住宅よりも低層である物件も多く窃盗の被害にあいやすいため、盗難補償を選ぶのもおすすめです。

保険金額で選ぶ

火災保険の契約では、対象の物件と家財の価値を「保険価額」として、正しく評価する必要があります。損害を受けたときに支払われる保険金は、この保険価額をもとに設定される保険金額を上限に支払われるのです。

つまり、実態に見合った保険金額を設定しなければ、損害に見合った保険金を受け取れないということになります。

建物と家財とでは評価方法は異なるものの、損失を被ったものを新たに購入するのにかかるコストである「新価」、新価から経過年数分の価値の減少を考慮した「時価」の2つの方法に分かれます。

「時価」にすると、同等の建物や家財を購入するのに必要な保険金を受け取れないリスクがあるので、火災保険は「新価」で契約しましょう。

特約の内容で選ぶ

火災保険は、さまざまな特約も選ぶことができます。住まいに関わる保険では、想定外のリスクにも対処する可能性があるため、特約を付加して、補償内容を手厚くするのも良いでしょう。

特に戸建て住宅の場合、以下の特約を契約するといざという時に役立ちます。

類焼損害特約

対象の建物からの失火により、近隣の住宅へ損害を与えてしまった場合に、損害を被った住宅の契約する火災保険では不十分だった補償があれば補填します。

原則として失火した側の責任は問われないものの、周辺住宅との関係を考えれば、万が一のときには十分な補償が求められます。

個人賠償責任特約

日常生活における事故で、他人や他人のモノに対して法律上の損害賠償責任を負ったときに補償されます。契約者だけではなく家族にも適用され、例えば子どもが自転車で他人に衝突してケガをさせた場合、幅広い損害をカバーします。

1事故あたりの保険金の支払い限度額は、保険商品によって異なります。

なお、個人賠償責任保険は、火災保険以外にも、自動車保険、医療保険、傷害保険、クレジットカードにもセットすることができます。また1事故あたりの補償内容も保険商品によって異なります。補償内容の比較や契約の重複について確認しましょう。

自然災害を補償する特約

火災保険の特約には、さまざまな自然災害に対する補償もあります。台風や暴風による風災、洪水や床上浸水を対象とする水災、大雪や雪崩に巻き込まれたときの雪災、居住地に合わせて特約を選ぶのがおすすめです。

近年は、大規模な自然災害による保険金請求が増加しています。例えば2018年の台風21号では、風・水災に対する損害保険金の支払い件数は約86万件、支払い保険金は1兆円超となっています。

誰にとっても他人事ではない自然災害に対して、じゅうぶんな備えをすることが大切です。

火災保険とセットで地震保険にも加入できる

地震大国ともされる日本ですが、火災保険は地震や噴火、これらによる津波を起因とする火災による損害は、補償の対象外となります。そこで、地震等に対する備えとなるのが「地震保険」です。

ただし、注意したいのが、地震保険は必ず火災保険とセットでしか加入できない点です。火災保険にすでに加入中であればあとから付加することも可能ですが、まずは火災保険の契約時にセットするかどうか検討しましょう。

地震保険も、建物と家財それぞれの契約となります。契約金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲と決まっており、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。ただし、損害を受けても損害額の全額が支払われるわけではありません。調査の結果、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に区分され、損害に応じて契約金額の一定割合が支払われます。

火災保険とセットで地震保険にも加入できる

地震保険には割引制度や所得控除がある

地震保険には対象の建物の耐震性能に応じた割引制度があり、10~50%の割引も可能です。また、地震保険の保険料は、地震保険料控除を受けられるので、年末調整や確定申告によって所得控除の対象となります。

戸建て住宅の火災保険料の相場は?

火災保険の保険料は、建物の構造や所在地、補償内容など、さまざまな要素から決定します。保険金額の元となる保険価額も保険料に影響するため、一概に相場を断言することはできません。

ただし、保険料を決定する要素の1つ、建物の構造は保険料の目安としやすいでしょう。

建物は、「M構造(コンクリート造のマンションや耐火建築物)」「T構造(コンクリート造や鉄骨造の戸建て)」「H構造(その他、木造の戸建て)」に分かれ、建物構造や耐火基準により構造種別が決まります。

保険料は火災のリスクが低いほど安くなるため、M構造、T構造、H構造の順に保険料が高くなります。戸建て住宅はH構造が多いため、マンションに比べると、火災保険料はやや高めと考えると良いでしょう。

なお、火災保険の保険料の相場については下記の記事でも紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

戸建て住宅における火災保険に加入する際の注意点

最後に、戸建て住宅における火災保険に加入する際に注意すべきポイントを紹介します。

加入するタイミングを見極める

火災保険に加入するときは、契約の始期日がいつになるのか、確認しましょう。戸建て住宅では、物件の引渡し日に間に合うように、手続きを済ませることが大切です。

物件の引渡しから実際に住み始めるまでにタイムラグが生じることは珍しくありませんが、たとえ居住者がいない状態でも、引き渡し後に受けた損失は所有者の負担となります。そのため、物件の引渡し後に、無保険期間を作らないよう気を付けましょう。引渡しの2週間前までに契約準備を進めておくと安心です。

契約期間を長めにする

長く住み続けることを前提に購入されることの多い戸建て住宅にとって、火災保険は住まいの安全を守るランニングコストともいえます。維持管理に必須であるからこそ、できるだけ効率良く抑えたいところです。

そこでおすすめなのが、長期契約です。火災保険は1年契約が基本ですが、3年や5年の複数年契約も存在するので、長期契約を選びましょう。また、火災保険とセットで加入できる地震保険も火災保険と同様に、最長5年の保険期間を長期契約・一括払いにすれば保険料が下がります。

一般的に契約期間が長いほど保険料が割安になるため、保険料を抑えられる可能性が高まります。ただし、家財の補償については、複数年で契約しても子どもが生まれる、子どもが独立して家を出ていくなどのライフスタイルが変われば、必要な補償内容が変わるかもしれません。そのため、その都度補償内容を見直すことを忘れないよう注意してください。

建物の補償については、増改築、一部取り壊しで評価額が変わらない限り、補償額(保険金額)を再調達価額(新価)と同額に設定していれば見直しの必要はありません。

保険会社によっては、年払いや長期一括払いで保険料をまとめて払うとさらに割安になる可能性もあります。詳しくは保険会社に確認しておきましょう。

火災保険の選び方を知って戸建て住宅のダメージに備えましょう

戸建て住宅は、マンションの集合住宅とは違い、所有者ご自身で維持や管理を行わなければなりません。火災、落雷、破裂・爆発で損害を被れば、予想以上の経済的ダメージを受ける可能性があります。
大切なマイホームを守るためにも、火災保険への加入を検討しましょう。その際には、家財も含めて、ご自身が納得される補償内容を選ぶようにしましょう。

監修者プロフィール


新井 智美

新井 智美

コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)をおこなうと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆及び監修をこなしており、これまでの執筆及び監修実績は2,000本を超える。 資格情報:CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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