住まい用の建物を対象に補償する「じぶんでえらべる火災保険」は、建物本体だけでなく、その建物の門や塀、物置や車庫などの付属建物も、「建物」として補償の対象に含まれます。
自動車の衝突などで塀が壊されてしまった場合などでも、「建物」の補償にご加入いただいていれば、修理費などの損害に保険金をお支払いすることができます。(「物体の衝突」の補償をえらばれた場合)
| 参考 | 「じぶんでえらべる火災保険」の「建物」の範囲(一戸建ての場合) |
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| 畳、ふすまなどの建具 | 「建物」に含まれます(※1) |
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| 付属のエレベーター・リフト | 「建物」に含まれます(※1) |
| 建物に取り付けてあるエアコン | 「建物」に含まれます(※1) |
| 浴槽、流し台、ガス台、調理台などで建物に取り付けてある物 | 「建物」に含まれます(※1) |
| 門、塀、垣 | 「建物」に含まれます(※1) |
| 付属の物置や車庫 | 「建物」に含まれます(※1) |
| 建物の基礎部分 | 「建物」に含まれます。 |
| 建物に固定してあるTVアンテナ | 「建物」に含まれます(※1) |
| 庭木 | 「建物」には含まれません。 |
| 同じ敷地内にある別の建物 | 「建物」に含まれません。 (別に火災保険に加入する必要があります。) |
※所有者が、建物本体の所有者と同じ場合。
「じぶんでえらべる火災保険」では、建物の中に収容している「家財」を対象としています。
また、「家財」が建物の中にあるときの事故を補償していて、外出中にバッグや洋服が被害にあったとき(「家財」を建物の外に持ち出しているとき)は補償の対象となりません。
建物の中に収容している「家財」であっても、「1個1組が30万円を超える貴金属、宝石、美術品など」「証書、帳簿、設計書、模型など」は、所有されていることをあらかじめお申し出いただいている場合にかぎり補償の対象となります。これらのあらかじめ申し出いただくものを、火災保険では「明記物件」といいます。
なお、自動車や通貨・預預金証書等は「家財」として扱いませんが、「家財」に「盗難」の補償をセットしている場合、通貨・預貯金証書などの盗難による被害を一定額の範囲で補償しています。
| 参考 | 「じぶんでえらべる火災保険」の「家財」の範囲 |
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| 建物に収容している家具・衣服等の日常生活に用いる動産 | 「家財」に含まれます。 |
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| 業務に使用する動産(什器、商品など) | 「家財」に含まれません。 |
| 建物の外に持ち出している「家財」 | 「家財」に含まれません。 |
| 自動車(排気量が125cc以下の原動機自転車を除きます。) | 「家財」に含まれません。 |
| 1個・1組が30万円を超える貴金属、宝石、美術品など | 「家財」に含まれます。 (あらかじめお申し出いただいている場合) |
| 証書、帳簿、設計書、模型など | |
| 通貨、預貯金証書、切手、印紙など | 「盗難」の補償をセットしている場合、一定額の範囲内で補償します。 |