自動車保険

知っておきたい!自動車保険の名義変更の方法&等級の引き継ぎ方

更新

2023/11/22

公開

2019/07/10

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同居親族(子どもや配偶者等)に自動車を譲るなどし、自動車を主として使用する方が変更になった場合、自動車保険の名義変更(記名被保険者の変更)を行うことで、契約を引き継げる可能性があります。

この記事ではおとなの自動車保険を例にして、名義変更と等級の引き継ぎについて、詳しく解説いたします。

目次
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    1.自動車保険の「名義」とは?

    自動車保険を契約する際には、「契約者」「記名被保険者」「所有者」という3つの名義を登録する必要があります。

    契約者

    「契約者」とは、文字通り保険契約をする人のこと。つまり、保険会社との契約を交わして保険料を支払う、契約の当事者です。契約内容の変更や解約などを行う権利を持つのも、契約者です。

    記名被保険者

    「記名被保険者」とは、保険契約された自動車を主に使用する人で、保険証券などの「記名被保険者」欄に記載された方のことを指します。被保険者(補償の対象となる人)の範囲は、この記名被保険者を主体として決定されます。

    所有者

    「所有者」というのは、契約の対象となる自動車の持ち主のことで、車検証(自動車検査証)に記載されている所有者のことを指します。契約の対象となる自動車がリース車等の場合は、使用者欄に記載された人が所有者とみなされます。

    電子車検証の場合、所有者の情報はICタグに格納されています。詳しくは「電子車検証の見方について教えてください。」をご確認ください。

    2.名義変更が必要なのはどんな時?

    おとなの自動車保険の場合、以下のような時に、名義変更が必要となります。

    自動車の名義変更を行った時

    結婚などで姓が変わったときや、売買または譲渡によって車の所有者が変わったとき、自動車の名義変更を行います。自動車の名義変更を行ったら、すぐに自動車保険も名義を変更しましょう。保険の名義変更を忘れていると、いざ事故が起きた時、保険金が支払われないという事態になりかねません。

    同居親族間での売買・譲渡以外の時は、名義変更ではなく新たに自動車保険を契約する必要があります。

    記名被保険者や契約者が亡くなった時

    記名被保険者や契約者が死亡したときは、記名被保険者や契約者の名義を変更する必要があります。

    自動車保険料の支払いをする人が変わった時

    子どもが独立し、保険料の支払いを自分でするようになったときなどは、契約者の名義を変更する必要があります。

    主に運転する人が変わった時

    父親が単身赴任をすることになった、子どもが運転免許を取ったなど、生活状況の変化によって主に運転する人が変わった時は、記名被保険者の名義を変更する必要があります。

    3.名義変更の際に等級は引き継げる?

    自動車保険の記名被保険者の名義を変更する際、親族間であれば等級を引き継げる可能性があります。ただ、等級の引き継ぎができる相手には条件があります。

    • 記名被保険者の配偶者
    • 記名被保険者の同居親族
    • 記名被保険者の配偶者の同居親族

    おとなの自動車保険の場合は上記に当てはまる場合に限り、等級の引き継ぎが可能です。

    親子であっても、同居していなければ等級の引き継ぎはできません。進学や就職などを機会に別居する予定の子どもに車を譲渡し、保険契約の名義変更とともに等級を引き継ぎたいという場合、同居している間に手続きをしておく必要があります。

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    4.名義変更をする際の注意点

    名義変更をする場合、誰に名義を変更するのかによって、注意するポイントが異なります。おとなの自動車保険の例で注意点を解説します。

    夫婦間で名義変更する際の注意点

    記名被保険者の名義を配偶者に変更する場合、同居でも別居でも等級を引き継ぐことができます。また、法的な婚姻関係にない内縁の配偶者であっても、名義の変更および等級の引き継ぎは可能です(内縁関係にあることを保険会社に対して証明する必要があります)。

    しかし、対象となる自動車を主に使用する人を記名被保険者にしなければなりません。夫婦であっても、ほとんど運転しない人に名義変更することはできないので、注意しましょう。

    親子間で名義変更する際の注意点

    名義変更可能な相手は、「配偶者か同居の親族」に限られます。たとえ親子であっても、同居していない子どもには名義変更できません。別居の予定がある場合には、子どもと同居しているうちに名義変更をしておく必要があります。すでに別居している場合には、子どもの名義で新たに自動車保険を契約する必要があります。

    5.名義変更の手続き(おとなの自動車保険の場合)

    自動車保険の名義変更をする場合、まずは保険会社へ連絡をします。おとなの自動車保険では、契約者の変更手続きはお電話にてお受けしております。契約者ご本人から『ご継続・異動受付センター』までご連絡ください。

    【ご継続・異動受付センター】
    通話料無料:0120-163-037
    受付時間 :9:00~17:30 土・日・祝日も営業(年末年始除く)

    上記以外のお問い合わせ・各種手続きに関しては、インターネットよりマイページにログインしていただけると便利です。記名被保険者(主に運転される方)の変更、契約者の改姓、お車の買い替え、入れ替え、ナンバー変更については、マイページにて変更手続きが可能です。

    自動車保険を名義変更する際、手順やタイミングを考慮しないと、等級の引継ぎがうまくできないことがあるので、注意が必要です。

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    6.まとめ

    自動車の利用状況に応じて適切に自動車保険の名義変更をしなければ、万一事故に遭った時、保険金を受け取れなくなってしまうかもしれません。自動車の名義変更等を行ったら、すみやかに自動車保険の名義も変更しましょう。

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