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自動車重量税の還付金とは?受けとるための条件や方法について

更新

2019/10/09

公開

2019/10/09

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自動車を廃車にすると、自動車重量税の還付金を受け取れることがあります。しかし、この還付金制度を知らない人は意外に多いのではないでしょうか。

ここでは、自動車重量税の還付金制度や受け取るための条件などについて解説していきます。

目次

自動車重量税とは?

自動車重量税とは、自動車の新規登録時または車検の際に支払う税金のことです。自動車の重量によって課税される金額が変わる税金で、自家用乗用車の場合は0.5トンごとに課税される金額が変わります。軽自動車の場合は、車両の重量にかかわらず一定の金額が課税されます。

環境性能に優れた自動車(エコカー)に対しては、減免される場合があります。

出典
国税庁 自動車重量税のあらまし

自動車重量税の還付金制度とは?

自動車重量税の還付金制度とは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、納付済みである自動車重量税の残月分が還付される制度のことです。

車検残存期間の確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの自動車重量税が月割り計算されて還付されることになります。

出典
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について

還付金を受け取るための条件とは?

自動車重量税の還付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

一時抹消登録または永久抹消登録をしている

一時抹消登録または永久抹消登録とは、運輸支局で「車を一時的に使いません」「車を今後永久的に使いません(解体など)」という登録をする手続きのことです。

抹消登録をすると、ナンバープレートを返納して車検証もなくなるので、公道を走ることが出来なくなります。

出典
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について

車検の残存期間が1ヶ月以上ある

自動車重量税の還付金は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算して還付されます。そのため、車検の残存期間が1ヵ月以上ない場合は、還付金を受け取ることができませんので注意が必要です。

出典
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について

還付金はいつ返ってくる?

還付申請書が運輸支局等に提出されてから、所轄税務署より還付金が支払われるまでに約2か月半程度かかります。

もし3ヶ月以上経っても還付金の支払いがされない場合は、所轄の税務署へ問い合わせすることをおすすめします。

出典
国税庁 自動車重量税還付申請書 記載のポイント

還付金額はどう決まる?

自動車重量税還付金は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算して還付されます。以下の計算式にて還付金額が把握できます。

「納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間」=還付金額

車検残存期間の確定日には下記の4つのケースがあります。

登録自動車の確定日

  • 一時抹消登録をしている場合
    →報告受領日または一時抹消登録日のいずれか遅い日
  • 一時抹消登録をしていない場合
    →永久抹消登録日

軽自動車の確定日

  • 車検証の返納をしている場合
    →報告受領日または車検証の返納日のいずれか遅い日
  • 車検証の返納をしていない場合
    →車検証の返納日

4つのケースごとに、還付金額の具体例をご紹介します。

【ケース1】一時抹消登録をしている場合

条件

  1. 車検証の有効期間の初日:2012年10月1日
  2. 車検証の有効期間の満了日:2014年9月30日
  3. 納付された自動車重量税額:24,600円
  4. 一時抹消登録日:2014年3月3日
  5. 報告受領日:2014年4月9日
  • 確定日:
    2014年4月9日(一時抹消登録日と報告受領日のいずれか遅い日)
  • 車検残存期間:
    2014年4月10日~2014年9月30日 5ヵ月と21日
    ⇒ 5ヵ月(確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日まで)
  • 還付金額:
    24,600円 × 5ヵ月 ÷ 24ヵ月 = 5,125円

【ケース2】一時抹消登録をしていない場合

条件

  1. 車検証の有効期間の初日:2012年10月1日
  2. 車検証の有効期間の満了日:2014年9月30日
  3. 納付された自動車重量税額:24,600円
  4. 永久抹消登録日:2014年5月20日
  • 確定日:
    2014年5月20日(永久抹消登録日)
  • 車検残存期間:
    2014年5月21日~2014年9月30日 4ヵ月と11日
    ⇒ 4ヵ月(確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日まで)
  • 還付金額:
    24,600円 × 4ヵ月 ÷ 24ヵ月 = 4,100円

【ケース3】車検証の返納をしている場合

条件

  1. 車検証の有効期間の初日:2012年10月1日
  2. 車検証の有効期間の満了日:2014年9月30日
  3. 納付された自動車重量税額:6,600円
  4. 車検証の返納日:2014年3月3日
  5. 報告受領日:2014年4月9日
  • 確定日:
    2014年4月9日(車検証の返納日と報告受領日のいずれか遅い日)
  • 車検残存期間:
    2014年4月10日~2014年9月30日 5ヵ月と21日
    ⇒ 5ヵ月(確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日まで)
  • 還付金額:
    6,600円 × 5ヵ月 ÷ 24ヵ月 = 1,375円

【ケース4】車検証の返納をしていない場合

条件

  1. 車検証の有効期間の初日:2012年10月1日
  2. 車検証の有効期間の満了日:2014年9月30日
  3. 納付された自動車重量税額:6,600円
  4. 車検証の返納日:2014年5月20日
  • 確定日:
    年5月20日(車検証の返納日)
  • 車検残存期間:
    2014年5月21日~2014年9月30日 4ヵ月と11日
    ⇒ 4ヵ月(確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日まで)
  • 還付金額:
    6,600円 × 4ヵ月 ÷ 24ヵ月 = 1,100円

抹消した翌月から車検証の有効期限までの月数によって還付金額が決まります。残存期間が4ヵ月と11日だとしても、4ヶ月分として計算されます。そのため抹消した日付は関係ありません。

出典
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について

還付金の受け取り方法

自動車重量税の還付金の受け取りには、最寄りのゆうちょ銀行各店舗または郵便局に出向いて受け取る方法と預貯金口座への振込による方法があります。

ゆうちょ銀行の各店舗または郵便局に出向いて受け取る

指定したゆうちょ銀行の店舗または郵便局に出向いて受け取る方法です。

最終所有者以外の代理人が還付金を受け取る場合は、委任状が必要となります。委任状に最終所有者本人の自署・押印が必要です。

出典
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について

預貯金口座への振り込み

指定した口座へ直接入金されることで、窓口に行く手間をかけず還付金を受け取る方法です。ゆうちょ銀行を含む、全国の金融機関を利用することが可能です。

インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の受け取りができません。詳しくは利用しているインターネット専用銀行にお問い合わせください。

出典
国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について

まとめ

自動車を廃車にした際には、払い過ぎていた自動車重量税が還付されます。廃車業者やディーラーが代理で手続きをで行なってくれるケースが多いです。

自動車重量税の還付金制度を理解し、廃車時には、廃車業者やディーラーに相談をするようにしましょう。

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