クルマ
転勤や引越しで住所が変わったり、結婚によって名字が変わったりした際には、運転免許証の内容も変更しなくてはなりません。これらは正式には記載事項変更手続きといい、運転免許所有者に義務付けられている事項です。
ここでは、住所変更などの記載事項変更手続きにかかる時間や手続き場所、必要なものなどを解説します。
目次
住所変更などの記載事項変更手続きは、新しい住所を管轄する警察署や運転免許更新センター、運転免許試験場の窓口に、備え付けの「運転免許証記載事項変更届」と「新住所および本人確認書類」を提出するだけで完了します。手続き後は、データベース上とICチップ内の住所が書き換わるとともに、運転免許証の裏面に新しい住所が書き足されます。
次回の運転免許更新時に表面へ変更点が印刷され、改めて新しい運転免許証が発行されます。
住所変更手続きにかかる時間は、手続き場所や混雑具合によって変わります。新住所を管轄する警察署で手続きをする場合は、早ければ10分程度で完了します。一方、運転免許更新センターや運転免許試験場では混雑している場合が多いため、1〜2時間程度かかる場合もあります。
東京都内で住所変更手続きができる具体的な場所と受付時間を解説します。記載事項変更手続きは交番や駐在所でもできる地域がありますが、ICチップデータの内容変更ができないため、後日改めて警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場のいずれかに赴く必要があります。二度手間を避けるため、あらかじめ以下3ヵ所のいずれかの場所で手続きを行うことをおすすめします。
警察署で運転免許の住所変更手続きを行う場合は原則として新住所を管轄する警察署でなければ手続きをすることができませんが、新住所が東京都であれば都内すべての警察署で記載変更手続きできます。受付窓口は平日の日中のみです。
受付時間:土曜日・日曜日・祝休日、年末年始を除く平日8:30~16:30
都内警察署一覧
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/ichiran/index.html
東京都では新宿運転免許更新センターと神田運転免許更新センターで住所変更手続きをすることができます。受付時間は警察署と同じく平日の日中のみです。
受付時間:土曜日・日曜日・祝休日、年末年始を除く平日8:30~16:30
新宿運転免許更新センター
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/shikenjo/shikenjo/shinjuku.html
神田運転免許更新センター
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/shikenjo/shikenjo/kanda.html
平日に手続きができない方は、日曜日も営業している運転免許試験場を利用しましょう。東京都では府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場、江東運転免許試験場のいずれかで住所変更手続きをすることができます。いずれも敷地内の駐車台数が限られているため、更新手続きの際は電車やバスなどの公共交通機関を利用しましょう。
受付時間:
土曜日・祝休日、年末年始を除く平日8:30~16:30
日曜日8:30~12:00 13:00~16:30
※上記は記載事項変更手続きの受付時間です。その他の手続きごとの受付時間は各試験場のWebサイトでご確認ください。
府中運転免許試験場
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/shikenjo/shikenjo/fuchu.html
鮫洲運転免許試験場
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/shikenjo/shikenjo/samezu.html
江東運転免許試験場
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/shikenjo/shikenjo/koto.html
住所変更などの記載変更手続きに手数料はかかりません。届出用紙は窓口に備えられているため、手続きに必要なものは「旧住所の運転免許証」「新住所と本人確認ができる書類」「印鑑」の3点です。ただし、転居で都道府県をまたぐ場合や地域によっては、ほかにも必要な書類等があります。
住所変更とともに本籍や国籍、氏名を変更する場合も手数料はかかりません。本籍変更に必要なものは、運転免許証と、提出用の変更内容が確認できる住民票(マイナンバーが記載されているものは不可)です。氏名変更には、旧姓(旧氏)が記載された住民票またはマイナンバーカードが必要です。
道路交通法第94条では、「住所変更の必要が生じたときには、速やかに変更手続きを行うように」と記述されているだけで、住所変更の具体的な期限は定められていません。運転免許証の住所変更手続きは後回しにすると忘れてしまう恐れがあるため、転居届と同じく住民基本台帳法第23条に従い、転居後14日以内に行いましょう。転居届後すぐに住民票を発行してもらい、速やかに運転免許証の住所変更手続きも済ませてしまうことをおすすめします。
道路交通法121条の9では、同法94条に反して運転免許証の住所変更などを怠った場合は2万円以下の罰金が科せられることになっています。実際に罰せられるケースは非常に稀といえますが、住所変更をしないままでいると、運転免許の更新通知ハガキが新住所に届かず、更新を忘れて免許が失効しまう危険性が高まります。
失効後6ヵ月以内であれば講習と適性試験を受けるだけで免許を再取得できますが、失効後6ヵ月を過ぎてしまうと失効手続き後に仮免許証を取得し、自動車学校で再度、学科試験と技能検定を受けて合格する必要があります。さらに失効後1年が過ぎた場合は、完全新規で運転免許を取り直さなくてはなりません。
住所変更などの運転免許証の記載変更手続きは、代理人でも行うことができます。ただし、代理人として申請できるのは、同一世帯者など住民票に併記された方に限られます。
代理人申請に必要なものは、前述したそれぞれの記載変更に必要な書類に加え、申請者と代理人の関係が記載された住民票と、代理人本人であることを確認できる運転免許証などの書類も必要です。
また、地域によっては同一世帯者による代理であっても委任状の提出が求められる場合があります。
住所変更は決して難しい手続きではありません。運転免許証と新住所が確認できる書類を用意すれば、短時間の簡単な手続きだけで完了します。住所変更をし忘れて運転免許証の更新通知を見逃さないよう、早めに手続きを済ませてしまいましょう。平日に時間が取れる方なら、最寄りの警察署の運転免許課へ。平日に時間が取れない方は、日曜日でも受付をおこなっている運転免許試験場(地方によっては運転免許更新センター)を利用しましょう。
監修:日本交通事故鑑識研究所
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https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/license-renewal.html