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転回(Uターン)禁止とは?道路標識や反則点数を解説

更新

2022/05/11

公開

2022/05/11

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目的の場所を通り過ぎてしまったら、転回(Uターン)をして戻るのがもっとも効率的な方法です。しかし、場所や状況によっては転回が禁止されている場合があるため、不用意に転回をすると交通違反で処罰される場合があります。

転回が禁止されている場所や状況について、この記事をもとにあらためて確認してみましょう。

目次

    1.転回(Uターン)の定義

    道路上で車を進行方向とは逆の向きに変える行為は「転回」と呼ばれます。Uの字を描くようにして向きを変える「Uターン」はもちろん、一度路地などに入り込んで向きを変える「スイッチターン(スイッチバック)」も転回に含まれます。

    2.転回(Uターン)が可能な場所と状況とは

    一般道であれば、道路標識で規制されていない場所ならどこでも転回が認められています。ただし、転回が許されるのは他の車や歩行者の通行を妨げない場合に限られます。

    転回は交通の流れから逸脱する行為であるため、場合によっては大事故に発展しかねません。転回禁止の道路標識がない場所であっても、危険を伴う状況での転回は禁止されています。

    3.転回(Uターン)が禁止の場所と状況とは

    転回が禁止されている場所には、道路標識によって規制された場所と、規制されていなくても安全性の観点から転回が認められない状況の2種類があります。

    転回禁止の道路標識がある場所

    青のUターンマークに赤で斜線が引かれた丸い標識が転回禁止の道路標識です。転回禁止標識がある道路および区間では、いかなる場合でも転回をしてはいけません。転回禁止時間帯が補助標識などで指定されている道路もあります。

    また原則として、転回禁止の道路標識がある場所にはUターンマークの手前にバツ印が描かれた転回禁止の道路標示も設置されています。

    歩行者・他の車の進行を妨害する場合

    道路標識によって転回が禁止されていない場所であっても、交通量の多い道路や、歩行者との接触の危険性が高い道路など、転回によって他の車や歩行者の交通を妨害する可能性がある状況下での転回は、道路交通法で禁止されています。

    4.転回(Uターン)禁止を違反した場合の罰則について

    転回が禁止された場所で転回した場合と転回にふさわしくない状況下で転回した場合には、それぞれ異なる罰則が適用されます。

    指定横断等禁止違反

    転回禁止標識がある場所で転回を行なった場合は「指定横断等禁止違反」で処罰されます。違反した場合は、違反点数1点、普通車の場合は6,000円の反則金が科せられます。

    高速道路や自動車専用道路での転回には、より厳格な「本線車道横断等禁止違反」が適用され、違反点数2点、普通車の場合9,000円の反則金が科せられます。

    罰則名 違反点数 反則金
    大型等 普通車 二輪車 原付
    指定横断等禁止 1点 7,000円 6,000円 6,000円 5,000円
    本線車道横断等禁止 2点 12,000円 9,000円 7,000円 -

    法定横断等禁止違反

    歩行者や他車の進行を妨げるような危険を伴う転回を行った場合は「法定横断等禁止違反」の罰則が適用されます。これに違反した場合は、違反点数2点、普通車の場合は7,000円の反則金が科せられます。

    罰則名 違反点数 反則金
    大型等 普通車 二輪車 原付
    法定横断等禁止 2点 9,000円 7,000円 6,000円 5,000円

    5.判断が難しいケースの紹介

    転回禁止標識がない場合、転回が可能かどうか判断が難しいケースもあります。曖昧になりがちな状況での転回について解説します。

    交通量が多い直進レーンの場合

    直進レーンからの転回に関しては、道路交通法に記載がないため明確な違反とは言えません。しかし、直進レーンからの転回は右折車の交通を妨げる恐れがあるため、法定横断等禁止違反に問われる場合があります。また交通量が多い道路での転回は明確な法定横断等禁止違反に該当します。

    高速道路の場合

    高速道路上および自動車専用道路上での転回や後退は禁止されています。降りるはずだったインターチェンジ(IC)で高速道路を降りられなかった場合は次のICで降りましょう。係員がいる料金所に限り、降りるはずであったインターチェンジを過ぎてしまった旨を話せば、超過した分の利用料金を免除する「特別転回」処理をしてもらい引き返すことができます。その際はETC搭載車であっても一般レーンに入りましょう。

    片側1車線で黄色の実線を超える場合

    黄色の実線で描かれたセンターラインは「追い越しのためのはみ出し禁止」を意味しています。追い越し行為以外のはみ出しは認められているため転回は可能です。ただし、黄色の実線は交通量が多い場所や見通しが悪い場所などに引かれているため、十分に注意して方向転換をする必要があります。

    右折専用レーンがある場合

    対向車や前後の車の交通を妨げない限り、右折レーンからの転回も認められます。2012年4月1日の道路交通法改正以降は、右折矢印信号での転回も認められるようになりました。ただし、直進矢印信号の場合はあくまで直進のみが可能であり、転回はできません。

    6.監修者(株式会社 日本交通事故鑑識研究所)コメント

    転回を行なう際は転回禁止の道路標識の有無を確認するとともに、周囲の安全をしっかりと確認しましょう。また右折レーンを使っての転回の場合、周囲の車からは右折をするのか転回をするのかを事前に判断できないため、特に念入りな安全確認が必要です。また、車の大きさに対して道路幅が十分であるかどうかも確認しなくてはなりません。

    さらに、転回時は他車への気遣いのあまり焦って安全確認がおろそかになりがちです。ハンドル操作が忙しくなるため誤操作も起こしやすくもなります。素早く安全な転回ができない状況なら、無理をせず迂回路を探すか、確実かつ安全に転回できる場所に移動しましょう。そして、道を間違ったとしても慌てることのないよう、運転の際には時間に余裕を持った行動を心がけましょう。

    監修:株式会社 日本交通事故鑑識研究所

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