クルマ
「急な用事ができて車を止めたいけど近くに駐車場がない。この辺りに止めても大丈夫?」こんな風に悩むことってありますよね。しかし、法律で定められた通りに路上駐車をしないと取り締まりの対象になってしまいます。そこで、路駐のルールについて徹底解説!駐車と停車の違いや駐車違反になる場所・駐車が可能な場所から、違反してしまった時の罰則までわかりやすく説明します。
目次
車を止める、ということを指す言葉に「駐車」と「停車」の2つがあります。「同じ意味でしょ?」と思った方も多いかもしれません。実はこの2つ、法律できちんと定義されているのです。まずは駐車と停車の定義の違いを見てみましょう。
道路交通法では、駐車は以下のように定義されています。
ただし、貨物の積卸しのための停止で5分以内の場合や、人の乗り降りのための停止は駐車にはなりません。
たとえば、家族を迎えに行って車を止めて待っている時は5分以内でも駐車になります。また、ほんのわずかな時間でも運転者が車から離れれば駐車とみなされます。「5分以内なら大丈夫」というのはあくまでも荷物の積み下ろしをする場合。しかも、荷物を運ぶために運転者がその場を離れれば駐車となりますので注意が必要です。
一方、停車は「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と定義されています。
たとえば、人が乗り降りするために車を止めた場合は停車になります。また、カーナビ操作をするために一時的に車を止めた時も、基本的には停車とみなされます。
それでは、どんな場所に車を止めると駐車違反になるのでしょうか?路上駐車の現状とあわせて解説します。
警察庁の調べによると、東京23区における瞬間路上駐車台数は約45,930台(令和2年)となっています。平成15年と比較すると減少傾向にありますが、依然として高い割合で、交通渋滞や衝突事故の原因になっていると考えられています。
また、瞬間路上駐車のうち37,619台が違反車両。路駐の80%以上が駐車違反であることがわかります。
出典:警視庁資料「駐車対策の現状」より作成
車を止めることが禁止されている場所には、大きく分けて「駐車禁止場所」と「駐停車禁止場所」があります。駐停車禁止場所は駐車も停車も禁止されている場所です。それぞれどんな場所か確認しておきましょう。
主な駐車禁止場所は以下の通りです。
駐車禁止区域でなくても、駐車違反になるケースがあります。うっかり違反することがないように注意しましょう。
基本的に、車の右側の道路に3.5m以上の余地を取れない場所には駐車することができません。また、道路によっては標識が設置され「駐車余地6m」など指定されていることがあります。指定された余地を確保できない場合は駐車違反となります。
法律で「道路上を自動車の保管場所にして使用してはならない」と定められています。具体的には、道路の同じ場所に12時間以上、夜間(日没から翌朝の日出まで)は8時間以上駐車すると駐車違反になります。
故障などですぐに車を動かせない場合は、停車ではなく駐車とみなされることがあります。停車できる場所でも駐車違反になりますので注意しましょう。故障などで車を動かせない時は、追突事故などの原因にならないように、停止表示器材を置くなどして駐車していることがわかるようにします。なお、運転手が車から離れると放置駐車違反扱いとなるため、スマートフォンでレッカー業者を呼ぶなどして、運転者は必ず車から離れずに対応しましょう。
ただし、車内で待機することはとても危険です。警察庁も高速道路上で故障が発生した場合は、車内に残らないように注意喚起しています。故障車両より後方のガードレール外側など、安全な場所で待機しましょう。
それでは、どんな場所なら路上駐車をしても違反にならないのでしょうか?短時間駐車したいというニーズに応えるため、「時間制限駐車区間」というものがあります。利用方法や利用の注意点を解説します。
時間制限駐車区間は、時間を限って駐車できる道路区間のことで、路面に駐車枠が白線で指定されています。時間制限駐車区間の標識がある場所なら、パーキング・メーターやパーキング・チケットを使用することで路上駐車が可能です。
【時間制限駐車区間の標識の例】時間制限駐車区間の標識には駐車できる時間帯や制限時間が記載されています。1回に利用できる時間が決まっていて、60分、40分、20分などです。たとえば、上の標識の場合なら、9時〜19時までパーキング・メーターなどを利用することで最大60分間駐車が可能になる、という意味です。補助標識がついていて、「日曜・休日を除く」などの制限が書かれていることもあります。その場合は日曜・休日はパーキング・メーターなどを利用できない、ということになります。さらに時間制限駐車区間の標識と駐車禁止標識が連結している場合は、パーキング・メーターなどが利用できない時間帯は駐車禁止の規制がかかっている、という意味になります。
駐車する際に使うパーキング・メーターは、車両を感知して自動的に駐車時間を測る機械です。駐車枠に車を止めると、駐車時間のカウントが始まります。指定した金額(手数料)を投入すると、「未納」のランプが消えます。駐車終了時刻が印字されたパーキング・チケットを発給して、車に貼り付けておくタイプの機械もあります。
「指定した通りに駐車していない」「パーキング・メーターやパーキング・チケットを作動させていない」「制限時間を超えて駐車している」などの場合は、違法駐車として取り締まりの対象になります。また、手数料を追加で投入して駐車時間を延長する、ということはできませんので注意しましょう。
駐車違反をしてしまった場合、どんな罰則があるのでしょうか?違反した場所や状況、車の種類によって減点される点数や反則金(放置違反金)は異なります。それぞれ見てみましょう。
駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」があります。2つの違いは違反した時に運転者がその場にいるかどうか、ということです。運転者が車から離れていてすぐに車を移動できない場合は放置駐車違反になります。
【駐車違反の減点と反則金】
違反場所 | 減点点数 | 反則金額 | |||
大型車 | 普通車 | 2輪車または原付車 | |||
放置駐車違反 | 駐車禁止場所 | 2点 | 21,000円 | 15,000円 | 9,000円 |
駐停車禁止場所 | 3点 | 25,000円 | 18,000円 | 10,000円 | |
駐停車違反 | 駐車禁止場所 | 1点 | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
駐停車禁止場所 | 2点 | 15,000円 | 12,000円 | 7,000円 |
警察庁によると令和2年の駐車車両への衝突による人身事故は640件発生しており、そのうち23件が死亡事故です。違法駐車は交通事故だけでなく、次のように様々なトラブルを引き起こす原因にもなります。
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駐車違反の話となると、罰則の適用を免れる方法などばかりがクローズアップされがちです。ネット上には、その方法を指南する記事が多数存在します。ただ、放置駐車違反に関しては、反則金の支払いを拒否し、その後に受ける放置違反金の納付命令も無視し続けていると、車検を受けられなくなります。
放置違反金の納付命令を受ける際は、弁明の機会が付与されます。取り締まりに納得がいかない場合は、その機会を利用して正当性を主張することができます。
もちろん違反をしないことが一番ですが、取り締まりの対象になってしまった時は放置車両確認標章や弁明通知書をよく読み、手続きを進めましょう。
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