クルマ
ナンバープレートは、一度取得すればずっと同じものを使用できるとは限りません。いわば車の身分証明書ともいうべきものであり、適切に変更の手続きを行わなければ、安全かつ快適なカーライフに支障をきたす場合もあります。
ここでは、ナンバープレートの変更が必要なタイミングやその手続きについて、また希望ナンバー・図柄ナンバーなどの取得方法や必要書類、費用などについて解説します。
目次
車のナンバープレートは、各地域を管轄する運輸支局や軽自動車協会ごとに管理されています。管轄地域をまたぐ転居の場合には、車検証に記載された住所の変更手続きをするとともにナンバープレートも変更する必要があります。
また、ナンバープレートは視認しやすい位置に掲示しなければ公道を走行できませんので、盗難に遭った場合や破損・汚損した場合も変更や再交付手続きをしなくてはなりません。
さらに、任意の番号を選ぶ場合、特別な図柄ナンバーや字光式ナンバーに変える場合にもナンバープレート変更手続きが必要です。
ナンバープレートの変更手続きは、普通車の場合はお住まいの地域を管轄する運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車協会でそれぞれ手続きを行いますが、手続きの流れや必要な申請書類はどちらもほぼ同じです。
申請書類は窓口に用意されていますが、事前にインターネットでダウンロードして準備しておくこともできます。また、軽自動車はナンバープレートの封印がないため、プレートを自ら外し持ち込んで手続きをすることも可能です。
では、転居、盗難、破損・汚損に分けて、それぞれの申請手順を見てみましょう。なお、それぞれ申請の受理から4~5営業日で新しいナンバープレートが交付されます。
車検証の住所変更は、転居をしてから15日以内に行うよう道路運送車両法で義務づけられています。また、車検証の住所を変更しただけでは自動車税および軽自動車税の支払い通知が前住所に届いてしまうため、自動車税事務所でも住所変更手続きをする必要があります。
盗難や紛失などで手元にナンバープレートがない、あるいは文字の判別ができなくなった場合は同一番号での再交付ができないため、登録番号の変更をしなくてはなりません。
盗難の場合は、申請書の提出に加え盗難届の情報などを記入した「盗難理由書」も提出する必要があります。紛失の場合は盗難理由書の代わりに「遺失または紛失理由書」を提出します。
ナンバープレートが破損した場合は、同一番号での再交付手続きを行います。ただし、再交付を受けるには返却するナンバープレートの番号が正確に読み取れることが条件です。重度の破損や汚損の場合は、盗難や紛失と同じく登録番号変更手続きをしなくてはなりません。
ナンバープレートの変更手続きには手数料とナンバープレート代がかかります。普通車の転居手続きには手数料として印紙代350円、盗難や紛失、破損での手数料はかかりません。軽自動車の手続き手数料はすべて無料です。
ナンバープレート代は地域によって異なり、一般的な乗用車サイズのペイント式は2枚で1,500円前後、字光式の場合は5,000円前後です。沖縄県だけは他の地域より高い傾向にあります。
ナンバープレートに数字のこだわりや彩りを加えられるのが希望ナンバーや図柄ナンバー制度です。事業用軽自動車以外の車は、プレートナンバーを任意の数字にしたり、地域固有の絵柄が盤面背景に描かれたナンバープレートに変えたりすることができます。これらは特別な理由がなくても交換が可能です。希望ナンバーと図柄ナンバーを同時に申し込むこともできます。
では、それぞれの変更方法を見ていきましょう。
ナンバーを縁起の良い数字や自分の誕生日にできる希望ナンバーは各地域を管轄する運輸支局や軽自動車協会で申し込みの手続きができますが、手続きの前に希望番号を予約することが必要です。窓口もしくはインターネットで手続きができます。
希望する番号が空いている番号(一般希望番号)であれば、予約はその日のうちに済みます。人気の高い番号(抽選対象希望番号)の場合は、毎週月曜日に行われる希望番号抽選に当選しなければならないため、予約完了までに日数がかかります。手数料込みの希望ナンバー代は地域によって異なりますが、おおむね4,200円前後です。
図柄入ナンバーには、地域の観光地や名産などが背景に描かれた地方版図柄ナンバーと、国際的なスポーツ大会などの開催に合わせた記念図柄ナンバーがあります。希望番号と同じく運輸支局や軽自動車協会で申し込みが可能です。インターネットでも申し込みできます。
手数料込みの図柄ナンバー代は8,000円前後です。それに加え1,000円以上の寄付金でフルカラーペイントも選択できます。ただし字光式は用意されていません。申請から交付までは10営業日ほどかかります。
ナンバー変更の手続きは難しいものではありませんが、各施設の窓口が開いている時間は多くの場合平日の9時〜16時であるため、平日に仕事をしている方は自分で手続きをするのが難しいかもしれません。その場合は、委任状を作成したうえで行政書士に代行してもらいましょう。
また、希望ナンバーや図柄ナンバーの取得はインターネットからでも手軽に申し込みが可能です。記念図柄ナンバーは記念品としてナンバープレートだけを取得することもできます。ただし、希望ナンバーや図柄ナンバーの予約引換券となる「予約済証」は有効期限が1ヵ月に定められているため、失効させないように注意しましょう。
監修:株式会社 日本交通事故鑑識研究所
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