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バイクにかかる2種類の税金について徹底解説!支払い金額や時期、注意点について

更新

2021/01/27

公開

2021/01/27

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自動車の維持に税金がかかることは比較的広く知られていると思いますが、バイクにも同じように税金がかかります。ただし、バイクの種類によっては特定の税金がかからないものもあります。

ここでは、これからバイクに乗る方やバイクの購入を検討している方へ、バイクの税金の種類や金額、支払い時期や注意点などを徹底解説します。

目次
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    1 .バイクにかかる税金の種類

    バイクを維持する上でかかる税金は、軽自動車税と自動車重量税の2種類です。ただし、すべてのバイクに2つの税金がかかるのではなく、バイクの排気量によっては支払い義務がない税金もあります。まずはご自身のバイクがどの車両区分に該当するかを確認しましょう。

    軽自動車税

    軽自動車税は毎年4月1日時点で原動機付自転車を含む全てのバイク所有者に支払い義務が生じる税金であり、その年1年分の軽自動車税が課税されます。税額は排気量に応じて決まります。

    区分 排気量 税額(年間)
    第一種原動機付自転車(原付一種) 50cc以下 2,000円
    二種原動機付自転車(原付二種) 50cc超90cc以下 2,000円
    90cc超125cc以下 2,400円
    軽二輪車 125cc超250cc以下 3,600円
    二輪小型自動車 250cc超 6,000円

    なお、軽自動車税は2020年10月1日より軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

    自動車重量税

    バイクの自動車重量税額は、車重ではなく排気量に応じて変わります。

    区分 排気量 税額(年間)
    原付一種および原付二種 125cc以下 課税なし
    軽二輪車 125cc超250cc以下 新規登録時にのみ4,900円
    二輪小型自動車 250cc超 年1,900円(登録後12年目まで)
    年2,300円(登録後13~17年目まで)
    年2,500円(登録後18年以上)

    車検がある250cc超のバイクは、継続車検ごとに2年分の自動車重量税を納めることになります。

    2.排気量別の税額一覧

    バイクの車両区分と排気量別に軽自動車税および自動車重量税を一覧にまとめました。

    区分 排気量 軽自動車税(種別割) 自動車重量税 車検の有無
    原付一種(第一種原動機付自転車) 50cc以下 2,000円 0円
    原付二種(第二種原動機付自転車) 50cc超90cc以下
    90cc超125cc以下 2,400円
    普通自動二輪(二輪の軽自動車) 125cc超250cc以下 3,600円 4,900円
    普通自動二輪(二輪の小型自動車) 250cc超400cc以下 6,000円 年1,900円 有(排気量を問わず初回3年、以降2年ごと)
    年2,300円(登録後13〜17年)
    年2,500円(登録後18年以上)
    大型自動二輪(二輪の小型自動車) 400cc超 年1,900円
    年2,300円(登録後13〜17年)
    年2,500円(登録後18年以上)

    3 .バイクにかかる税金の支払い時期

    軽自動車税と自動車重量税は、バイクの車両区分のほか、支払い時期や支払い方法も異なります。

    軽自動車税の支払い時期

    軽自動車税は、毎年4〜5月に納付書付きの納税通知書が4月1日時点でのバイク所有者に郵送され、5月末までに支払うように義務付けられています。納付書に記載された金融機関やコンビニなどで支払える他、インターネット環境を利用したクレジットカード払いができる地域もあります。

    支払い時期は地域によって異なる場合があります。

    自動車重量税の支払い時期

    自動車重量税を支払うタイミングは、新規登録車検時と継続車検時です。車検費用とともに次回車検までの期間年数分の税金を納めます。ただし、排気量125cc超250cc以下のバイクは車検不要であるため、自動車重量税を支払うのは運輸支局での新規登録車検時のみです。

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    4. バイクにかかる税金を滞納するとどうなる?

    納税通知書に記載された期限までに軽自動車税を納めなければ、未納期間に応じて延滞金が発生します。未納者には2度の督促状と、最終通告となる催告書が送付されますが、それでも軽自動車税が支払われない場合は預金口座やバイクが差し押さえられます。

    延滞金の利率は、納付期限から1ヵ月までは年利2.6%、それ以降は年利8.2%に引き上げられるため、早めの納付を心がけましょう。なお、自動車重量税については、支払わなければ継続車検を受けられないため払い忘れる心配はありません。

    5 .バイクの税金に関連する注意点

    バイクは、たとえ原付一種であっても所有者がしっかりと管理されています。売却や引っ越しなどで所有者や住所が変わり、車検証等の記載内容に変更が生じた場合には、15日以内に手続きを行うように義務付けられています。手続きを怠ると気づかないうちに税金を滞納してしまう恐れがあるため、迅速な手続きをおすすめします。

    以下、税金に関連して必要となるバイクの手続きについて解説します。

    引っ越しをしたら住所変更手続きをする

    軽自動車税の納税通知書は、4月1日時点でのバイクの車検証や軽自動車届出済証または標識交付証明書に記載された住所に送付されるため、引っ越したまま住所変更をしていない場合、軽自動車税の納税通知書が届かないなどのトラブルが発生します。

    125cc以下のバイクの場合、引越し先が旧住所と同一市区町村の場合は、転居届を提出すれば住所変更手続きは不要ですが、市区町村をまたいだ引越しの場合は、旧住所の役所などで廃車手続きを行い、引越し先で新たに登録およびナンバーを取得する必要があります。

    125cc超のバイクの住所変更手続きは、地域を管轄する運輸支局で行います。同一管轄内での引越しの場合は住所変更のみです。県外などの管轄をまたぐ引越しの場合は、転出先の運輸支局で住所変更手続きを行い、新たにナンバーを取得しなくてはなりません。

    バイクを売ったら所有者変更を行う

    バイクを買い取り業者に売却した場合は業者が代行してくれることがありますが、個人間での売却や譲り渡しをする際には名義変更手続きが必要です。名義変更に不備があると、手元にバイクがないのに軽自動車税の納税通知書が届くなどのトラブルが発生します。

    125cc以下のバイクの場合は、市区町村の役所で廃車手続きを行い「廃車証明書」を発行してもらいます。その上でバイクの正式な譲渡を証明する「譲渡証明書」に必要事項を記入・捺印し、「廃車証明書」と共にバイクに添付して新たな所有者に渡すことで、スムーズな名義変更手続きができます。

    125cc超のバイクの場合、廃車手続きは不要です。「運輸軽自動車届出済証返納届」および「譲渡証明書」に必要事項を記入・捺印のうえ、「軽自動車届出済証」と共にバイクに添付して新所有者に渡しましょう。400cc超の場合も廃車手続きは不要です。譲渡証明書に必要事項を記入・捺印のうえ車検証と共にバイクに添付して譲り渡すことで、新所有者が住所変更を行えるようになります。

    バイクを廃車にするなら3月末までに手続きを済ませる

    軽自動車税は4月1日時点でのバイクの所有車に支払い義務が生じるため、その時点でバイクを所有していなければ税金の支払い義務は発生しません。そのためには、3月中にはバイクの名義変更や廃車手続きを終わらせておく必要があります。

    ただし、年度末は運輸支局が混雑するため、業者に依頼しても3月中の廃車手続き完了が難しい場合があります。業者に廃車手続きを依頼する場合は3月中に手続きが完了するかどうか確認をとると共に、できるだけ早い時期に廃車手続きを済ませておきましょう。

    自動車の場合、車検満了前に廃車手続きを行うと、残り期間に応じて自動車重量税の還付が行われますが、バイクには還付制度はありません。軽自動車税も同様です。これらを考慮し、確実に廃車手続きを完了できる時期を見定めましょう。

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    6. 監修者(税理士・FP 宮川真一)コメント

    自動車に比べて小回りが利き渋滞にも強いなど、バイクは多くの魅力を持った乗り物です。車に比べて税金が安く、譲渡時の仕組みを知ることで節約にもつながるなど、お金の面でも車にはないメリットがあります。

    一方、バイクに乗る時には、事故のリスクも考えておかなければいけません。特に高速道路の走行時における事故は重大な事態につながる場合もあり、車に比べ、より安全への配慮が必要になります。

    そんな万が一の事態に備えるために欠かせないのが、保険への加入です。バイク特約がある自動車保険の場合には保険料が割安にできるなど、よりリーズナブルに備える方法もあります。税金について深く知ると共に保険についても理解を深めながら、安心を備えた充実のツーリングを実現してください。

    監修:税理士・FP 宮川真一

    ファミリーバイク特約の補償内容はこちら(おとなの自動車保険)

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