クルマ

免許更新の期間・必要な持ち物・手続き流れ・期限が過ぎたときの対処法などを徹底解説!

更新

2023/06/28

公開

2020/07/15

  • Twitterで共有する
  • Facebookでシェアする
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

ついつい億劫になりがちな運転免許の更新手続き。しかし、その手続きに複雑な作業は必要ありません。

ここでは、運転免許の更新がスムーズにおこなえるように、必要なものや注意点をまとめました。うっかり免許を失効させてしまわないように、免許更新の準備は早めに済ませてしまいましょう。

目次

    1.運転免許更新の手続きができる期間

    免許更新ができる期間は、誕生日の前後1ヶ月の合計2ヶ月間です。もし有効期限の最終日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)にあたる場合は、その次の平日まで免許更新が可能です。免許証も、その日まで有効になります。

    有効期限年の誕生日のおよそ35日前には、各地方の公安委員会から「運転免許更新連絡書」や「運転免許更新のお知らせ」などの名称で更新通知ハガキが届きます。更新期間を過ぎると、やむを得ない事情がない限り免許が失効してしまうため、必ず期間内に更新するようにしましょう。

    もし入院予定や海外旅行予定など、やむを得ない理由により更新期間内に手続きができない場合は、更新期間前に免許更新をすることもできます。ただし、早めに更新をしたのに応じて、次回の免許更新時期が通常よりも早く到来します。

    結婚や引っ越しなどで氏名や住所の変更があった場合は、免許更新と同時に内容を変更することができます。ただし、免許証の記載内容に変更があった場合は原則として更新時期に関わらず速やかに手続きをしなくてはいけません。記載変更の内容は免許更新時に改めて表面へ反映されます。

    関連記事
    運転免許証の住所変更の方法とは?必要書類や期限について

    免許の有効期間は

    免許証の有効期間は、免許取得期間や年齢、違反の有無によって異なります。

    有効期間3年に該当する方

    初回更新者と違反運転者、71歳以上の運転者の有効期間は3年です。違反運転者とは、違反が複数回ある、もしくは人身事故など重大な違反をしたことのある方が該当します。

    有効期間4年に該当する方

    70歳の運転者の有効期間は、4年です。

    有効期間5年に該当する方

    優良運転者、一般運転者は5年です。優良運転者とは、5年以上継続して免許を保有+違反や人身事故などの重大な違反を起こしていない方。一般運転者とは、5年以上継続して免許を保有+違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの方です。

    違反は、有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日から、過去5年間に起こした違反が対象となります。

    これらを表にまとめると、以下の通りです。

    対象者(区分) 有効期間
    初回更新者 3年
    違反運転者 3年
    優良運転者 5年
    一般運転者 5年
    優良/一般運転者(71歳以上) 3年
    優良/一般運転者(70歳) 4年

    2.運転免許更新の手続きで必要なもの

    では、運転免許の更新手続きには何が必要になるのでしょうか。以下にまとめましたので、あらかじめ準備をしておき、忘れ物をして更新の機会を失わないように注意しましょう。

    必ず必要なもの

    • 運転免許証
    • 更新手数料(講習内容による)
    • 更新通知ハガキ(指定された地域以外での更新の場合)
    • ICカード免許証用の数字4桁を2組
    • 運転免許証用の写真(持参する場合)

    このうち「現在交付されている運転免許証」と「更新手数料」を忘れた場合は、免許を更新することができません。更新手数料は、新しく交付される免許の色に応じた講習区分によって変動するもので、更新通知ハガキに記載されています。経由更新(指定された地域以外での更新)以外の場合は、更新通知ハガキ自体は更新手続きに必ずしも必要ではありません。

    運転免許証の写真は、当日に運転免許センターなどで撮影してもらえますが、持ち込みすることも可能です。写真は、「縦3cm×横2.4cm」「申請前6ヶ月以内に撮影したもの」などの規定が定められています。そのほかにも細かな条件がありますので、詳細は以下の記事を参考にしてください。

    関連記事
    免許写真は持ち込みできる!持参写真の条件や注意点、綺麗に写るコツも解説

    場合によって必要になるもの

    「運転免許」と「更新手数料」だけあれば免許更新は可能ですが、免許を更新する場所や更新内容、年齢などによって別途準備しなければならないものがあります。

    視力・聴力の補助具を必要とする場合に必要となるもの

    • 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器などの補装具

    免許を更新する際は視力検査と聴力検査をおこなうため、普段の運転で使用している眼鏡やコンタクトレンズ、補聴器などを忘れないようにしましょう。

    記載内容の変更がある場合に必要となるもの

    • 住民票抄本(氏名および本籍変更の場合)
    • マイナンバー未記載の住民票・健康保険証・在留カードなどのいずれか(住所変更の場合)

    氏名や住所など、免許の記載内容に変更がある場合は、変更を証明する書類が必要です。氏名および本籍に変更がある場合は、本籍が記載された「住民票抄本」が、住所変更がある場合は、現住所の証明書類となる「住民票」「健康保険証」「公共料金の領収書」「在留カード」などのいずれか1点が必要です。

    警察署で更新する場合に必要となるもの

    • 運転免許証用写真

    警察署で免許を更新する場合には、上記の書類に加え、新しい免許に使う写真を自分で準備する必要があります。写真サイズは運転免許証用の縦3cm×横2.4cmで、申請前6ヶ月以内に撮影したものに限られます。

    70歳以上の場合に必要となるもの

    • 高齢者講習終了証明書

    年齢が満70歳以上の場合は、特別講習を受けた証明となる高齢者講習終了証明書などが必要です。

    外国籍の場合に必要となるもの

    • 在留資格を確認できる書類

    外国人の場合は、在留カードや特別永住者証明書など、在留資格を確認できる書類を持参します。

    更新期間前に手続きをする場合に必要となるもの

    • 海外旅行の場合:パスポート等

    海外渡航により更新期間中に手続きができない方は、それを証明する書類(パスポートなど)が必要です。

    • 入院の場合:診断書等

    病気などで入院予定があり、更新期間中に手続きができない方は、入院期間が記載された診断書などを持参します。

    • 出産の場合:母子手帳

    出産予定があり、更新期間中に手続きができない方は、その旨を証明するために母子手帳も持っていきましょう。

    手続きする会場によって必要となるもの

    • オンライン予約

    大阪府では、窓口の混雑を緩和するため、免許更新は完全予約制となっています。事前にオンライン予約をおこなっていなければ更新できない可能性がありますので、必ず予約をとってから来場するようにしましょう。また、京都府でもオンライン予約システムを導入しており、予約した方を優先して手続きをおこなっています。ただし、予約可能な会場は、「京都府警察自動車運転免許試験場」「京都駅前運転免許更新センター(優良運転者の方のみ)」です。

    このように、都道府県によってはオンライン予約が必要であったり、受付範囲が異なっていたりします。更新前には、事前に会場のウェブサイト等を確認しておくようにしましょう。

    3.運転免許の更新手続きができる場所

    免許更新ができる場所は、各都道府県の免許センターと運転免許試験場です。また、優良運転者か高齢者講習受講修了者に限り、指定の警察署でも更新手続きができます。

    それぞれの場所での免許更新手続きは、午前と午後に受付がおこなわれます。受付曜日・受付時間・混雑具合は、各施設や地域によって異なるため事前に調べ、時間に余裕をもって更新手続きに臨みましょう。

    4.運転免許の流れと所要時間

    手続きの流れ

    免許更新手続きの流れは以下の通りです。

    1. 更新手続き受付
      受付窓口にて運転免許証内容の確認後、申請書を受け取ります。
    2. 申請書を記入
      申請書に、住所・氏名・生年月日・新しい4桁2つの暗証番号・質問表の解答などを記入します。
    3. 証紙を購入
      講習区分に応じた証紙を購入し、申請書に貼り付けます。
    4. 申請書を窓口に提出
      申請書提出後、案内に従って適性検査場所へ移動します。
    5. 適性検査(視力検査)
      両目で視力0.7以上・片目それぞれ視力0.3以上、一眼の視力が0.3に満たない方もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上・視力0.7以上。条件を満たせない場合は再検査を受ける必要があります。

      中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種(5トン限定準中型)、普通第一種免許、二輪免許、大型特殊免許の場合

    6. 更新審査
      記載内容の変更があればこのときに申し出ます。地域によっては受付時の申請書に記入する場合もあります。
    7. 写真撮影
      免許センターおよび運転免許試験場での更新の場合は写真撮影をおこないます。また、縦3cm×横2.4cmで、申請前6ヶ月以内に撮影したものであれば持ち込みも可能です。
    8. 講習
      優良・一般・違反・初回の各講習は、それぞれ別の部屋でおこなわれます。該当する区分の部屋へ移動して講習を受けましょう。
    9. 運転免許証交付
      講習後に旧免許証を返納して、新免許証を受け取ります。
    10. ICチップデータの確認
      申請書に記入した暗証番号を内容確認装置に入力してICチップに記録された情報に誤りがないかを確認すれば、更新手続きは完了です。

    所要時間

    免許更新時に受講が義務付けられている講習の時間は、優良運転者は30分、一般運転者は1時間、違反運転者および初回講習者は2時間です。講習後、更新した運転免許証を受け取るまでにかかる時間は、講習内容に応じて90〜180分程度となります。

    なお、優良運転者(ゴールド免許)の方であれは、オンラインで更新時講習を受講できる地域もあります。事前にスマホやパソコンなどで講習を視聴できるため、当日の所要時間が短縮できます。現在は、北海道、京都府、千葉県、山口県の4道府県で試験的にオンライン講習が実施されていますが、2024年度以降に全国展開が予定されています。

    5.運転免許の更新手数料

    更新にかかる基本手数料は2,500円です。それに加えて、受講する講習区分に応じた講習手数料が必要となります優良運転者を例にすると、更新手数料2,500円+講習手数料500円=合計3,000円の費用がかかります。一般運転者の講習手数料は800円。違反運転者と初回更新者はそれぞれ1,350円が講習手数料としてかかります。

    高齢運転者は事前に特別講習を受けるため、免許更新時にかかる費用は更新手数料の2,500円のみです。特別講習にかかる費用については、各都道府県警察のホームページなどで確認できます。

    6.運転免許更新時の注意点

    初めての免許更新はもちろんのこと、3年ないし5年ぶりの免許更新においては、その手順を忘れてしまうのも無理はありません。曖昧になりがちな免許更新時に注意すべき点をまとめました。

    必要なものが分からなくなったら

    更新通知ハガキには、更新時に必要なものも記載されています。より詳細な内容を知りたい場合は、各都道府県警察のホームページを確認するか、最寄りの警察署や運転免許センターに電話で確認しましょう。

    更新通知ハガキを紛失したときは

    更新通知ハガキには、免許更新に必要な多くの情報が記載されていますが、ハガキ自体は更新手続きに必ずしも必要ではありません。紛失した旨を受付窓口で伝え、指示に従いましょう。手続き時間が少々長くなるものの、経由更新(指定された地域以外での更新)以外の場合であれば、更新通知ハガキを紛失してしまっても免許更新は可能です。

    視力が悪い場合はメガネやコンタクトレンズを忘れずに

    メガネやコンタクトレンズ・補聴器など、運転に必要な補装具を忘れた場合は、更新手続き中の扱いとなり再検査を受けることができます。当日内に準備ができなければ、日をあらためて再検査を受けることも可能です。ただし、更新手続き中であっても、運転免許の有効期限を過ぎた場合は、運転免許が失効してしまうので注意しましょう。

    70歳以上は高齢者講習の受講、75歳以上は高齢者講習の受講+認知機能検査の受検が必須

    運転免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上のドライバーは、免許更新手続きの前に、自動車教習所などでおこなわれている高齢者講習を受けなければ免許更新手続きをすることができません。また、75歳以上のドライバーは、高齢者講習に加えて、認知機能検査の受検も必須です。

    高齢者講習とは

    高齢者講習は、「座学」「運転適性検査」「実車指導」の3つで構成されます。座学では、DVDなどで、道路交通の現状やドライバーの心構えなどを学びます。運転適性検査では、静止視力や動体視力、夜間視力、視野など、器材を使ってドライバーの身体機能を検査します。実車指導では、課題に合わせて教習所のコースを運転し、指導員からアドバイスを受けます。高齢者講習に合否はなく、受講をすれば「高齢者講習終了証明書」が交付されます。

    認知機能検査とは

    認知機能検査とは、安全運転に必要な記憶力や判断力を測定する検査です。検査内容は「手がかり再生」と「時間の見当識」の2つです。手がかり再生では、イラストを用いて、ドライバーの記憶力を検査します。時間の見当識は、時間の感覚を検査するもので、検査時の年月日や曜日、時間を回答します。認知機能検査は、高齢者講習と違い、検査終了後に採点がおこなわれます。結果は「認知機能検査結果通知書」として交付され、もし「認知症のおそれあり」と診断された場合は、別途、医師の検査を受けることになります。

    高齢者講習、および認知機能検査の対象者には、免許更新通知ハガキが届く約4ヶ月前(免許更新期限の約6ヶ月前)に、講習内容や講習場所などの案内が記載された「高齢者講習のお知らせ」および「高齢者講習と認知機能検査のお知らせ」に関するハガキが郵送されます。

    時期によっては教習所が混雑する場合があるため、ハガキが届いたら早めに指定された自動車教習所に電話予約を入れ、受講するようにしましょう。

    7.運転免許の更新期限を過ぎてしまったら?

    更新期限が過ぎると運転免許は失効し、この間に車を運転すれば無免許運転と同じ扱いになります。

    運転免許の失効を防ぐために、誕生日の1ヶ月以上前から更新できる特例措置や、国家非常事態宣言時は、事前に有効期間延長手続きができる場合があることも覚えておきましょう。

    更新期限を過ぎたら、「失効手続き」をおこなう必要があります。失効手続きは、更新ではなく新規受験とみなされるため、新たに免許を取得した日が取得年月日となります。

    期限が切れてからどれくらい時間が経過しているのか、更新できないやむを得ない理由があったのか等によって手続きが異なりますので、以下で詳しく説明します。

    やむを得ない理由がなく、失効後6ヶ月以内の手続き

    やむを得ない理由がなく、運転免許の有効期限から6ヶ月以内の場合は、適性検査と講習を受けることで免許を取得することができます。なお、「忙しかった」「免許更新を忘れてしまっていた」「更新ハガキを見ていなかった」等は、やむを得ない理由としては認められません。そのような「うっかり失効」の場合でも、6ヶ月以内であれば同様の手続きで免許を再取得できます。申請には、有効期限が切れた運転免許のほか、申請用写真と本籍が記載された住民票の写しなどが必要です。

    やむを得ない理由がなく、失効後6ヶ月を超えて1年以内の手続き

    やむを得ない理由がなく、運転免許の有効期限から6ヶ月が経過したものの1年以内の場合、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許を持っていた方であれば、適性検査を受けることで仮免許が交付されます。申請に必要なものは、6ヶ月以内の場合と同じであるものの、免許取得費用や講習手数料が必要です。

    仮免許取得後、本免許の取得をおこないます。路上教習を経て、学科試験、技能試験、適性検査、取得時講習を受けて、本免許を取得することができます。

    やむを得ない理由があり、失効後6ヶ月以内の手続き

    やむを得ない理由があり、運転免許の有効期限から6ヶ月以内の場合は、やむを得ない理由とその期間を証明する書類を提出し、適性検査を受けることで免許を再取得することができます。学科試験と技能試験は免除されます。

    やむを得ない理由があり、失効後6ヶ月を超えて3年以内の手続き

    やむを得ない理由があり、運転免許の有効期限から6ヶ月を超えて3年以内の場合は、やむを得ない事情が済んだ1ヶ月以内であれば、失効手続きが可能です。その場合、やむを得ない理由とその期間を証明する書類を提出し、適性検査を受けることで免許を再取得することができます。
    3年を過ぎてしまうと、免許試験の一部免除は認められないので注意しましょう。

    8.「やむを得ない理由」とは?

    認められる「やむを得ない理由」の例

    上記で説明した通り、「やむを得ない理由」があれば、その旨を証明する書類を提出することで免許の再取得がしやすくなります。では、「やむを得ない理由」には何があるのでしょうか。認められる例としては、以下の通りです。

    • 旅行や駐在など、海外での長期滞在
    • 入院や病気などの治療
    • 刑務所や拘置所などの刑事施設への収容

    など

    「やむを得ない理由」を証明する書類とは?

    やむを得ない理由があったことを証明するためには、下記のような書類を提出する必要があります。それぞれ、やむを得ない理由が発生した期間が記載されていることも、証明のために重要です。

    • 海外での長期滞在の場合:出入国記録が確認できるパスポート

      出入国の際に自動化ゲートを利用したためにパスポートにスタンプが押されていない場合は、在外公館が発行する在留証明、申請者の勤務先が発行する駐在証明、申請者の氏名が記載された航空機関係の記録、申請者の氏名が記載されたマイレージの履歴など。

    • 入院や病気などの治療:病気や入院などを証明する診断書や入院証明など。
    • 刑務所や拘置所などの刑事施設への収容:在監証明など。

    9.失効した免許証を紛失したら?

    失効した免許証を失くしてしまった場合でも、失効手続きはできます。その際は、身分証明書を別途提出したり、「取得事実確認書」の申請をしたりする必要があります。都道府県によって対応が異なりますので、あらかじめお住まいの警察署のホームページを確認しておきましょう。

    いずれにせよ、失効した運転免許証を紛失した場合は、通常よりも申請に時間がかかります。そのため、時間に余裕をもって来場するようにしてください。

    10.監修コメント

    免許更新の際には、免許証に内蔵されたICチップを読み取るための暗証番号を2パターン設定します。以前までは使う場面がないと思っていたこの暗証番号による免許証の読み取り機能ですが、最近は金融機関の本人確認などで目にする機会が増えています。そこで私も実際に試してみたところ、想像していたよりも便利に使うことができました。
    ただしそのためには、暗証番号を間違えずに入力することが必要です。3回連続で入力をミスするとロックされてしまうので、免許更新の際は2パターンの暗証番号をしっかり覚えておくようにしましょう。

    おとなの自動車保険はこちら

    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    特定行政書士、法務ライター。タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。約20年にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。自動車関連手続き、許認可申請、入管申請取次、補助金申請代行、遺言作成のサポート、相続手続きなど法務のほか、執筆業も手掛ける。

    • Twitterで共有する
    • Facebookでシェアする
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
    • LINEで送る