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車庫証明とは?取得条件や申請に必要な書類について解説

更新

2023/01/25

公開

2023/01/25

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車を初めて購入した際に、車庫証明というものが必要だと知った方も多いと思います。

車庫証明を取得するにあたってはどういった条件を満たす必要があるのか、費用はかかるのかなど、気になるところでしょう。

また、実際に車庫証明を取得するにあたっては、必要な書類や申請書の書き方などを把握しておいたほうが、手続きをスムーズに進めやすいです。

車庫証明はディーラーなどに取得代行を依頼することもできますが、個人で取得することで手数料などのコストを削減できます。

そこで本記事では、車庫証明とはどのような書類か、取得条件や申請に必要な書類などについて説明します。

目次

    1.車庫証明とはどんな書類?

    車庫証明は正式名称を「自動車保管場所証明書」と呼び、所有する車の保管場所があることを証明する書類です。車の所有者は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、自動車の保管場所を確保し道路を占有しないことや、道路交通の安全を保つことが義務づけられています。

    車を購入して使用するにあたっては、法令で定められたとおりに車庫証明を取得しましょう。

    車庫証明はどんな場面で必要?

    車庫証明が必要になるのは、次のいずれかに当てはまる場合です。

    • 普通車(新車および中古車)を購入するとき
    • 転居などにより保管場所が変わったとき

    普通車を購入する際は、売買契約をしてからナンバーを取得するまでの期間に車庫証明を取得する必要があります。引っ越しや契約駐車場の変更などによって保管場所が変わる場合は、変更したときから15日以内の取得が必要です。

    軽自動車の場合は車庫証明ではなく「自動車保管場所届出書」となり、一部地域を除き自動車保管場所届出書は必要ありません。軽自動車で自動車保管場所届出書が必要なのは、以下の条件に当てはまる地域です(該当地域でも不要なケースがあります)。

    • 各都道府県の県庁所在地
    • 人口が10万人以上の市町村
    • 東京・大阪などの都心部から30km圏内の市町村

    普通車と軽自動車の登録機関は異なるため、普通車に必要な「車庫証明」と軽自動車に必要な「保管場所届出」を取得するための手続きや料金が異なる点に注意しましょう。なお、軽自動車で自動車保管場所届出書が必要かどうかは、管轄の警察署で確認することが可能です。

    2.車庫証明の取り方の手順(入手方法)

    車庫証明を取る際の手順は、以下のとおりです。

    1. 車庫証明の申請書類を入手する
    2. 車庫証明の申請書類を作成する
    3. 警察署で申請を行う
    4. 警察署で車庫証明を受け取る

    まずは、車庫証明の申請書類を入手する必要があります。車庫の所在地を管轄している警察署や警視庁のホームページからダウンロードすることも可能です。申請書類を入手できたら、次に申請書類に必要事項を記入します。車庫証明の申請に必要な書類や車庫証明の書き方については、後半で図解します。

    申請書類の作成が終わり、必要書類が整ったら車庫の所在地を管轄している警察署に書類を持参して申請しましょう。車庫証明の発行には約3~7日かかるため、後日あらためて警察署で受け取れば手続きは完了です。なお、申請する際と受け取る際にそれぞれ手数料が必要ですが、詳しくは後述します。

    3.車庫証明の取得条件

    車庫証明を取るためには、保管場所が以下の要件を満たしている必要があります。

    • 車の保管場所が、使用の本拠地から直線距離で2km以内であること
    • 車庫に通じる道が通行禁止ではないこと
    • 車庫に通じる道が幅員制限に抵触しないこと
    • 車全体が道路にはみ出さず収容できること
    • 他人の土地や建物を借りて保管場所にするときは、保管場所使用承諾証明書を用意すること

    要件を満たしていない場合は車庫証明を取得できないので、必ず要件を満たしているかを確認しましょう。

    4.車庫証明の申請に必要な書類

    車庫証明の申請に必要な書類は複数あり、車庫が自己所有か他人所有かによって、以下のように異なります。

    書類 車庫が自己所有 車庫が他人所有
    自動車保管場所証明申請書
    (軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
    保管場所標章交付申請書
    保管場所の所在図・配置図
    管場所使用権原疎明書面(自認書) ×
    保管場所使用承諾証明書 ×
    自動車の所有者の住所を確認できるもの(運転免許証など)

    車庫が自己所有の場合か他人所有の場合かで必要な書類が異なるので、適切な書類を用意しましょう。

    5.自動車保管場所証明申請書の書き方

    自動車保管場所証明申請書を書く際の手順は、以下のとおりです。

    1. 「車名」「形式」「車台番号」「自動車の大きさ」は車検証を見ながら記入する
    2. 「自動車の使用の本拠の位置」は実際に居住する場所の所在地を省略せずに記入する
    3. 「自動車の保管場所の位置」は車庫の所在地を記入する
    4. 「保管場所標章番号」は記載不要(ただし、旧自動車の保管場所標章番号を記入すれば、「所在図」の記載は省略可能)
    5. 警察署長に宛てた申請の箇所は管轄の警察署名を記入し、申請者の情報として自動車の使用者の住所・氏名を記入する
    6. 車庫の所有者に関しては当てはまるものに丸を付け、所有者名と連絡先を記入する
    7. 初めて使う車庫の場合は新規、すでに車庫証明をとったことのある車庫の場合は代替を選択する
    8. 車両番号の記載は、新規の場合は不要

    記入する箇所が多く大変に思うかもしれませんが、上述した手順どおりに書き進めていけば難しくありません。

    同様に、「保管場所の所在図・配置図」「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」「保管場所使用承諾証明書」を書く際の手順は、以下のとおりです。

    保管場所の所在図・配置図

    1. 自宅と車庫が離れた位置にある場合、2つを地図上に直線で結び、その距離を記入する(地図は定規などを使って手書きするか、コピーの貼り付けも可)
    2. 車庫の大きさ、出入り口や道路の幅員などを記入する

    自認書(保管場所使用権原疎明書面)

    1. 普通車の場合は「証明申請」に丸をつけ、自宅の住所には変更がなく車庫の場所のみ変更する場合や軽自動車の場合は、「届出」に丸をつける
    2. 車庫がある土地・建物の両方が自己所有の場合は「土地」「建物」両方に丸をつける(土地が自己所有の場合は「土地」に、車庫が建物と一体の場合は「建物」に丸をつける)
    3. 管轄の警察署を記入し、署名・押印(認印)する

    保管場所使用承諾証明書

    1. 保管場所の位置や保管場所の使用者は、自動車保管場所証明申請書と同じように記入する
    2. 保管場所の使用者と契約者が同じ場合は、保管場所の契約者は「上記に同じ」と記入する
    3. 車庫の契約期間を記入する
    4. 車庫の所有者か正当な承諾権者に署名・押印してもらう

    6.車庫証明の取得に必要な費用

    車庫証明を取得するためには、申請を行う際に「自動車保管場所証明書交付手数料」、交付を受ける際に「保管場所標章交付手数料」が必要になります。

    各手数料の金額は都道府県によって異なり、例えば東京都と大阪府では、それぞれ以下の金額です。

    自動車保管場所証明書交付手数料 保管場所標章交付手数料
    東京都 2,100円 500円
    大阪府 2,200円 500円

    お住まいの地域で、自動車保管場所証明書交付手数料と保管場所標章交付手数料がいくらになるのかは、事前に確認すると良いでしょう。

    7.車を購入したら必ず車庫証明を取得しましょう

    車庫証明は、車を購入したり引越して車の保管場所が変わったりした際に取得が必要になります。車庫証明の申請に必要な書類はいくつかあるので、事前にきちんと用意したうえで手続きを進めましょう。

    車庫証明の取得に自信のない方や忙しくて時間のない方は、自動車購入時のさまざまな手続がオンラインで一括申請できる申請システム「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用するのもおすすめです。

    車庫証明の取得が必要になった場合は、決められた期日までに必ず車庫証明を取得しましょう。

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    志塚 洋介
    監修
    志塚 洋介(しづか ようすけ)

    証券会社で個人・法人の資産コンサルティング業務に携わり、株や為替、投資信託の売買を行う。その後システム企画・管理部署を経験。不動産会社へ転職し管理不動産の入出金管理を行う。その後独立し、行政書士として独立開業し、会社設立・創業支援、補助金申請、相続・遺言の手続き代行など民事を中心に、FPとしては証券会社での経験を活かし資産運用や不動産関連を中心にアドバイスやセミナー、執筆活動など幅広く業務を行っている。また、YouTubeでの投資情報動画も好評。

    HP:http://www.shizuka-office.com/

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