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原付の名義変更とは?準備から実際の流れ、注意点まで紹介

更新

2022/06/22

公開

2020/12/09

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中古バイクを購入したり譲り受けたりした場合には、必ず名義変更手続きが必要となります。煩雑な手続きのように思われがちですが、原付バイクの名義変更手続きは非常に簡単です。本記事では、ご自身で原付バイクの名義変更手続きができるよう、手続きの手順や必要書類、注意点について解説をします。

目次
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    1.原付の名義変更とは

    原付の名義変更とは、原付バイクの法的な所有者を変更するための手続きです。原付バイクは車と同じように、ナンバープレート番号と所有者を紐付けることでその所有者を管理しています。そのため、名義変更を行わなければ前所有者に軽自動車税の支払い義務が生じてしまうなどのトラブルが起こります。

    販売店で原付バイクを購入すれば手続きはすべて行ってくれますが、知人や友人、ネットオークションなどの個人間売買で中古バイクを譲り受けた場合は、自らの手で手続きを行わなくてはいけません。行政書士に手続きを代行してもらうこともできますが、原付バイクの名義変更はお住まいの役所で済ませられるうえ、非常に簡単な手続きですので、ぜひご自身で変更してみましょう。

    2.名義変更の際に用意するもの

    名義変更手続きは、必要な書類さえあれば非常に簡単です。2021年4月から個人への譲渡であれば書類への捺印が不要になりました。ただし、法人名義であればこれまで通り代表印のある譲渡証が必要です。これらの対応は市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村に確認しましょう。譲り受ける側を新所有者、譲る側を旧所有者として、それぞれで必要な書類について解説します。

    2.1. 譲り受ける場合

    新所有者が原付バイクを譲り受ける際には以下の書類等を準備して名義変更登録手続きをする必要があります。

    • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
    • 廃車証明書
    • 譲渡証明書
    • 運転免許証などの身分証明書
    • 認印(市区町村による)

    「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」は各市区町村の役所で入手できますが、各市区町村のホームページからダウンロードできる自治体もあります。

    「廃車証明書」と「譲渡証明書」は、旧所有者が廃車手続きをした際に発行される書類です。廃車証明書と譲渡証明書が一体になった様式もあります。譲渡証明書には、原付バイクの車名・型式・車台番号・原動機の型式・旧所有者の住所・氏名が記載されたうえで、市区町村によっては旧所有者の認印が押されている必要があります。

    2.2. 譲り渡したい場合

    旧所有者が原付バイクを譲り渡す際には以下の書類等を準備して廃車手続きをする必要があります。

    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書
    • 運転免許証などの身分証明書
    • 認印(市区町村による)
    • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

    手続きをするには、原付バイクに付いていた「ナンバープレート」と、ナンバープレートと同時に発行された「標識交付証明書」を役所の担当窓口に返却し、「廃車証明書」を発行してもらう必要があります。標識交付証明書を紛失した場合は、役所で再発行してもらえます。廃車証明書に譲渡証明欄がある場合は旧所有者の住所・氏名を記入のうえ、市区町村によっては認印が必要です。

    代理人に譲渡手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。委任状は国土交通省Webサイトの自動車登録手続きページからダウンロードできます。委任状は受渡人(委任者)の住所・氏名と車台番号および登録番号・日付を記入のうえ、実際に手続きを行う受任者の氏名と住所が記入されている必要があります。市区町村によっては委任状に捺印がなければ認可されない場合もあるため、認印も忘れないようにしましょう。

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    3. 実際の名義変更の流れと必要な書類

    実際の名義変更の流れを確認しましょう。旧所有者が原付バイクの廃車手続きを行い、その際に発行される書類を新所有者に渡し、新所有者が登録手続きを行う3ステップが原付バイクの名義変更の基本的な流れです。それぞれの手順を具体的に解説していきます。

    ステップ1:廃車手続きを行う

    廃車手続きは旧所有者が、該当の原付バイクが登録されている市区町村の役所で行います。車体から外した「ナンバープレート」「標識交付証明書」「身分証明書」「認印」を準備して窓口に廃車手続きをしたい旨を伝えましょう。手続きを終えると「廃車証明書」が発行されます。

    廃車証明書に譲渡証明欄がある場合には、住所・氏名を記入し、認印で捺印するだけで書類の準備が整います。廃車証明書に譲渡証明欄がない場合は、「日本産業規格A列5番 第21号様式(譲渡証明書)」をダウンロードのうえプリントアウトし、原付バイクの車名・型式・車台番号・原動機の型式、旧所有者の住所・氏名を記入のうえ、認印の捺印をしましょう。

    譲渡証明書は、国土交通省ホームページや各市区町村のホームページなどからダウンロードできます。

    ステップ2:新しい所有者に必要書類を渡す

    旧所有者は、原付バイクとともに「廃車証明書」「譲渡証明書」を新所有者に渡します。原付バイクにかけられている自賠責保険も譲渡する場合は、ナンバープレートに貼り付いている「自賠責保険シール」と「自賠責保険証明書」のほか、旧所有者の実印および必要事項が記載された「自賠責保険承認請求書(異動承認請求書)」と印鑑証明書も添付しましょう。自賠責保険の名義変更手続きに関しては後述します。

    名義変更の際に譲渡証明書が不要な自治体がある一方、譲渡証明書がなければ譲渡の事実が確認できないため登録手続きができない自治体もあります。特に遠方からの譲渡の場合は書類受け渡しの二度手間を防ぐためにも、廃車証明書の譲渡欄および譲渡証明書に漏れなく記入・捺印して渡すようにしましょう。

    ステップ3:新しい所有者が名義変更手続きを行う

    新所有者は「廃車証明書」「譲渡証明書」「身分証明書」と、市区町村によっては「認印」を用意して、住民登録をしている市区町村の役所にて登録手続きを行います。窓口に用意されている「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」を、廃車証明書の内容を確認しながら記入し提出しましょう。必要書類をすべて提出し、新しいナンバープレートと標識交付証明書が発行されれば、名義変更手続きは完了です。

    4.都道府県をまたいで名義変更する際の注意

    原付バイクを譲渡する際は、旧所有者が住む地域で廃車手続きをし、新所有者が住む地域で登録手続きを行うのが通例ですが、旧所有者の譲渡証明書さえあれば新所有者が廃車手続きと登録手続きを一貫して行うこともできます。

    しかし、都道府県をまたいで廃車手続きと登録手続きをまとめて行ってしまうと、軽自動車税の支払い義務者の把握ができなくなり、旧所有者に軽自動車税の支払い義務が生じてしまいます。これを避けるためには、旧所有者は原付バイクを登録した地域で税止め申請を行わなくてはなりません。

    このようなトラブルを避けるためにも、極力、旧所有者が廃車手続きを行い、新所有者が登録手続きを行うようにして名義変更手続きを進めましょう。

    5.ナンバープレートをつけたまま譲渡する場合

    同じ市区町村内で譲渡する場合はナンバープレートをつけたまま「標識交付証明書」と「譲渡証明書」を新所有者に渡し、新所有者が名義変更手続きをするだけで譲渡手続きが完了します。ただし、新所有者が名義変更手続きを怠ったり手続きに遅れがあったりすると、旧所有者に納税通知が届いてしまうことになります。ナンバープレートをつけたまま譲渡をする場合は、新所有者に新しい標識交付証明書のコピーを郵送してもらうなどして手続きの状況を確認しましょう。

    こういった手間やトラブルを避けるためにも、同じ市区町村内の譲渡であっても旧所有者側で廃車手続きを行ってから譲渡する方が確実です。

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    6.名義変更の際にしておくべきその他の手続きとは

    名義変更手続きを行うだけでは原付バイクに乗ることはできません。旧所有者から自賠責保険が譲渡されていない場合は、自賠責保険にも加入する必要があります。また、原付バイクを所有するうえで起こるトラブルに対処するために、防犯登録と任意保険への加入を強くおすすめします。

    自賠責保険

    自賠責保険は交通事故被害者を救済するための保険であり、すべての車およびバイクに加入が義務付けられています。旧所有者から自賠責保険が譲渡されていない場合は、新たに自賠責保険に加入しなくてはなりません。バイクと一緒に自賠責保険も譲渡された場合は、名義変更手続きが必要です。

    旧所有者から自賠責保険を引き継ぐ場合は、譲り受けた自賠責保険承認請求書・自賠責保険証明書・印鑑証明書・標識交付証明書を持って自賠責保険を取り扱う保険会社の窓口へ行きましょう。

    自賠責保険承認請求書の「移動事由」は「権利譲渡」を選択したうえで、譲受人の氏名・住所・登録番号・車台番号などを記入し認印を押します。郵送での手続きも可能ですが、手続きに時間がかかるため、早く手続きを終えたい場合は保険会社の窓口に持ち込むことをおすすめします。

    防犯登録

    防犯登録は義務ではないものの、防犯登録をしておくことで原付バイクの盗難に備えることができます。二輪防犯登録(旧グッドライダー防犯登録)に加入すると、バイクと登録者の情報が警察庁のデータベースに登録されるため、よりスムーズな盗難車捜索とステッカーによる防犯効果が期待できます。登録手続きは「二輪車防犯登録取扱販売店」で行うことができます。登録費用として1,155円を支払えば、防犯登録は15年間有効です。

    任意保険

    任意保険とは、被害者と加害者両方を補償できる保険です。加入は義務ではなく任意であるため任意保険と呼ばれます。原付バイクといえど、不測の事故に備えて任意保険に加入しておきましょう。保険会社によっては原付バイク単体で加入できる保険も用意されています。

    同居する家族が自動車を保有していれば、自動車の任意保険にファミリーバイク特約を付帯させることで、最低限の費用で充実した補償を受け取ることができます。

    7.監修者(株式会社 日本交通事故鑑識研究所)コメント

    原付バイクは手軽な移動手段として多くの人に利用されていますが、ナンバープレートを有した立派な「乗り物」です。もし運転中に何らかのトラブルがあった場合、名義変更がなされていないとさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。自動車の名義変更手続きと異なり自治体の役所にて簡単に手続きが行えますし、市区町村によっては郵送での名義変更手続きを受付けている自治体もありますので、決して怠ることなく手続きをしましょう。

    また、自賠責保険や任意保険、防犯登録などのバイクの所有に付随する細かな手続きは、名義変更と同時期に行ってしまうことをおすすめします。加入忘れや「また今度でいいか」といった認識で加入を先延ばしする中で事故を起こしてしまい、金銭的、精神的にも大きな痛手を負ってしまうようなことはけっして他人事ではありません。

    車であっても原付バイクであっても、ハンドルを握る一人のドライバーとしての責任をしっかりと胸に刻んで運転するために、まずは怠ることなく名義変更を済ませるようにしましょう。

    監修:株式会社 日本交通事故鑑識研究所

    ファミリーバイク特約の補償内容はこちら(おとなの自動車保険)

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