自動車保険

「自損事故」に自動車保険は適用される?使える補償の種類や対処方法、注意点を解説!

更新

2022/05/11

公開

2022/05/11

  • Twitterで共有する
  • Facebookでシェアする
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

注意深く運転していても、完全にミスをなくすことはできません。「自宅の車庫に車を停める際に壁にこすって、車両にキズをつけてしまう」「電柱にぶつかってしまう」といった「自損事故」を起こした場合、自動車保険が使えるのかとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本記事では、自損事故がどのような事故なのかを説明した上で、自動車保険の補償を受けられるかどうかや、起こしてしまった際の対処方法などについて徹底解説します。

目次

    1. 「自損事故(単独事故)」とは?

    自動車事故が起きた際、常に相手方がいるとは限りません。当事者が運転者のみで相手方がいない「自損事故」も存在することを覚えておきましょう。

    自損事故は「単独事故」とも呼ばれ、運転者自身の過失割合が100%で、他者を巻き込んでいないことが特徴です。

    自損事故の具体例

    以下は、自損事故の具体例です。

    • アクセルとブレーキを踏み間違え、車を電柱やガードレールにぶつけてしまった
    • 走行中にカーブを曲がり切れず、崖から転落してしまった
    • 自宅の駐車場に停めようとしたところ、誤って家屋に突っ込んでしまった

    上記以外でも、他人を巻き込んでいない場合は自損事故に分類されます。

    2. 自損事故を起こした際に自動車保険の補償を受けられる?

    自動車保険に加入していても、自損事故の補償を受けられるケースと受けられないケースがあります。保険金を受け取れるかどうかは、「自損事故に対応する補償」の有無で決まるので、保険証券や契約書をご確認ください。

    以下、自損事故で使える自動車保険の補償の種類について紹介します。

    自損事故を起こした際に使える自動車保険の補償の種類

    自損事故を起こした際に使える自動車保険の補償は、大きく分けて「人の死傷に対する補償」と「物損に対する補償」の2種類です。それぞれについて詳しく説明します。

    人の死傷に対する補償

    「人の死傷に対する補償」については、以下に示す「人身傷害保険」「自損事故保険」「搭乗者傷害特約」の3つがカバーしています。

    人身傷害保険 契約自動車の事故によって、乗っていた人が死傷した場合に保険金が支払われる保険(過失割合に関わらず適用され、相手が存在しない自損事故の場合でも補償を受けられる)
    自損事故保険 相手方のいない自損事故・単独事故によって死傷した際に、治療費などが補償される保険(「契約時に自動でセットされる補償に含まれる」というケースや「人身傷害保険をつけない場合に付帯される」というケースがある)
    搭乗者傷害特約 人身傷害保険と同様に、契約自動車に乗っていた人が事故によって死傷した場合に保険金が支払われる特約(実際にかかった費用や損害額が確定してから支払われるのではなく、あらかじめ支払金額が定められているため、スピーディーに保険金を受け取れる)

    ちなみに、人身傷害保険と搭乗者傷害特約の両方をセットしておけば、片方だけではなく、それぞれの保険金が支払われることも覚えておきましょう。

    物損に対する補償

    「物損に対する補償」については、以下に示す「対物賠償保険」および「車両保険」の2つがカバーします。

    対物賠償保険 他人の所有物を壊してしまった場合に補償を受けられる
    車両保険 ご自身の車が事故などで損害を被った際に補償を受けられる

    対物賠償保険は、「電柱」「信号機」「ガードレール」などを破壊してしまった際にも適用されますが、車、家屋などのご自身の所有物の損害は対象外とされていることにご注意ください。

    フルカバー型の車両保険の場合は自損事故(単独事故)、すなわち、相手がいない自動車事故による物損についても補償されますが、エコノミー型の場合は相手がいる自動車事故による物損についてしか補償されません。

    3. 自損事故を起こしてしまった際の対処方法

    自損事故を起こしてしまった場合は、以下の流れで対処しましょう。

    1. 車を安全な場所に移動させた上で、速やかに警察に連絡する
    2. ご自身でも証拠写真を撮影し、メモなどに事故が発生した状況を詳しく記入する
    3. 自動車保険会社に連絡する

    自損事故も交通事故の一種なので、警察への報告義務が課せられています。また、自動車保険の保険金を請求する際、警察が作成した「交通事故証明書」の提出が必要なので、損害の程度にかかわらず、必ず警察に連絡するようにしましょう。

    相手がいないからといって警察に連絡しないままでいると、場合によって「当て逃げ」とみなされる場合もあります。自損事故だからといってそのままにするのではなく、必ず警察に連絡することを忘れないようにしてください。

    警察への連絡を終えたら、ご自身が契約している自動車保険会社に連絡しましょう。特約によってはタイヤ交換、レッカー搬送などのロードサービスを受けられることがあります。

    ちなみに、自動車保険によっては、事故現場への駆け付けサービスを実施していることもあります。

    4. 自損事故についてのQ&A

    自損事故についてのよくある質問、および、それに対する回答を紹介します。

    Q.自損事故を起こした場合、違反点数に影響はある?

    道路交通法第72条第1項によると、自損事故であっても「警察に報告する義務」があります。ただし、警察に連絡をしたことそのものに対して「刑事罰(罰金など)を科される」「違反点数を加点される」といったペナルティは適用されません。

    しかし、建造物破壊やその他交通法規違反が発覚した場合にはペナルティが発生する場合もあるので注意が必要です。

    保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」を作成してもらうためにも、速やかに警察への連絡を行いましょう。

    Q.自損事故の場合、自賠責保険によって補償される?

    強制加入の自賠責保険は「被害者救済」を目的としており、補償範囲が対人事故における相手方の損害に限定されています。そのため、運転者以外に当事者が存在しない自損事故の損害については、自賠責保険ではカバーできません。

    自損事故であっても、「ご自身が大怪我を負う」「車を大きく損傷させてしまう」などによって多大な出費を強いられるケースがあります。万が一、任意加入の自動車保険にまだ加入していない場合は、加入するようにしましょう。

    5. 自損事故で自動車保険を使う場合に注意すべき点

    自損事故で自動車保険を使う際は、以下の点に注意しましょう。

    • 車両保険や対物賠償保険を使うと、ノンフリート等級がダウンする
    • 運転者に「故意」や「重大な過失」がある場合は、補償されない

    等級がダウンすると翌年の保険料が割高になるので、損害が軽微な場合は、保険を使わずに自費で修理することもご検討ください。

    また、飲酒運転をしている場合や、麻薬などの影響で正常な運転ができない状態での事故については運転者に「重大な過失がある」とみなされるため補償されません。

    6. 契約内容によっては自損事故でも自動車保険によって補償される

    自動車保険の契約内容によっては、自損事故についても補償を受けられます。加入している自動車保険の保険証券や契約書などを確認し、どのようなケースで、どのくらいの保険金を受け取れるのかを把握しておきましょう。

    「注意深く運転しているから大丈夫」と思っていても、自損事故を起こしてしまうことはあります。まだ加入していない方は、万が一に備えて自動車保険への申込みをご検討ください。

    保険を選ぶなら「おとなの自動車保険」

    納得の保険料
    保険料は平均15,614円節約※1
    豊富な割引プラン
    新規なら最大13,600円割引、継続でも最大10,600円割引※2
    安心の事故対応
    ALSOK隊員事故現場をサポート※3
    最短5分!まずはお見積り
    • 保険会社を変更し、変更前の保険会社との比較で安くなった保険料を具体的な金額でお答えいただいた2,866人の平均です。(当社 既契約者アンケート/2023年1月実施、有効回答者数8,210人)
    • 最大13,600円割引とは、ネット割+早割50日を適用した額です。ネット割は新規は13,000円、継続は10,000円となります。
      分割払の場合、ネット割は新規は年間12,960円、継続は年間9,960円となります。そのため、最大割引額(ネット割+早割50日適用)は、新規は年間13,560円、継続は年間10,560円となります。
    • 山間部や島しょ部、高速道路などかけつけサービスを提供できない場所や、一部サービス内容が限定的となる場合があります。また、交通事情、気象条件等によりサービスの提供ができない場合があります。
    新井 智美
    監修
    新井 智美(あらい ともみ)

    プロフィール:
    コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)をおこなうと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆及び監修をこなしており、これまでの執筆及び監修実績は2,000本を超える。

    資格情報:
    CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

    HP:https://marron-financial.com/

    • Twitterで共有する
    • Facebookでシェアする
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
    • LINEで送る