自動車保険
友人や知人などの「他人の車」を運転して事故を起こした場合、どのような自動車保険が適用されるのでしょうか。
旅行中や運転者の急な体調不良などで、他人の車を運転することがあるかと思いますが、そのときに事故を起こした場合は、運転者や車の所有者の加入している保険によって補償が異なります。
この記事では、他人の車を運転するときにおさえておきたいポイントについて解説します。
目次
他人の車で事故を起こした場合、賠償責任は「運転者」と「車の所有者」のどちらにあるのでしょうか。一般的には、他人の車を運転していた時の事故では、運転者と車の所有者の双方に、損害賠償責任が生じます。
自動車損害賠償保障法(自賠責法の第3条)には、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定められています。
この条文の「自己のために自動車を運行の用に供する者」は運行供用者と呼ばれており、法人もしくは個人の車の所有者や、借用ドライバーなどの車の使用者が当てはまります。
このようなことから、車の所有者は運転者と同様に、運行供用者として被害者の人身損害に対しての賠償責任が生じます。ただし、物損事故の場合は、車の所有者に賠償責任は及ばないこととなっています。
では、他人の車を運転していて事故を起こしたときには、どのような自動車保険が使えるのでしょうか。万が一借りた車で事故を起こして相手を死傷させた場合には、運転者と車の所有者の双方に賠償責任が生じますが、どの保険が使えるのかを理解しておくことが大切です。
以下で、他人の車で事故を起こしたときに利用できる3つの保険について、詳しく解説します。
車の所有者は、自分がその車を運転していない場合でも、原則として賠償責任を負います。そのため、運転者が事故を起こした場合であっても、車の所有者の自賠責保険が適用されます。
「自賠責保険」は交通事故による被害者を救済するために、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられている保険です。
この自賠責保険で補償されるのは、交通事故で他人を死亡させたり、ケガをさせたりする「人身事故」の場合のみです。運転手自身の単独の事故、相手方や自分の自動車の修理代、物への損害に対しては保険金が支払われないため、注意が必要です。
自賠責保険の目的は「最低限の補償」とされているため、以下のように限度額が設定されています。
補償内容 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
---|---|
死亡 | 3,000万円 |
後遺障害(※) | 4,000万円 |
傷害 | 120万円 |
(※)最大補償金額は事故の後遺障害の等級によって異なります。
このように、他人の車で事故を起こし、相手方の運転手や同乗者が死亡もしくはケガをした場合、車の所有者の自賠責保険で補償することができます。
車の所有者が加入している任意保険を使うこともできます。自動車事故ではまず自賠責保険から補償を行いますが、自賠責保険には限度額があるため、足りない部分を任意保険で補うことになります。
この場合、車の所有者が加入している任意保険の種類によって、受けられる補償内容が異なります。
例えば、車の所有者が車両保険に加入していなければ、自身の車を他人が運転している時に起きた事故での車両の損害は補償されません。
また、「本人限定特約」や「本人・配偶者限定特約」、「家族限定特約」、「年齢条件」など補償される運転者の範囲を設定していると、自身の車を他人が運転している時に起きた事故は補償されない場合があるので注意が必要です。
他人の車の運転者、つまり車を借りた人が加入している任意保険に「他車運転特約」がついている場合は、借りた車を自分の車(契約車両)とみなし、自分の任意保険から優先して損害を補償することができます。
他人の車を借りた運転者が事故を起こした際に「車の所有者」の任意保険を使うと、翌年のノンフリート等級が下がって保険料が上がるため、車の所有者に迷惑をかけてしまうことになります。
他車運転特約がついていれば、運転者の任意保険を使えるため、車の所有者の等級を下げることなく、事故の相手の補償をすることが可能です。
セゾン自動車火災保険の「おとなの自動車保険」では、他車運転特約が基本補償として必ずセットされているため、いつでも安心して友人や知人、レンタカーなどの「他人の車」を運転できます。
続いて、他車運転特約について詳しく解説します。
他車運転特約とは、臨時に他人の車を借りて事故を起こした場合に使える特約です。補償の対象となる人が法律上の賠償責任を負う場合などに、車の所有者の保険ではなく、運転者の任意保険を優先的に使うことができます。
一般的な任意保険では、運転手ではなく契約する車に対して保険がかかっています。他人の車で事故を起こした場合は、他人の車の保険を使うことができます。
しかし、任意保険を使うと翌年のノンフリート等級が下がり、保険料が上がるため、任意保険を契約している車の所有者に迷惑をかけることになります。
運転者の任意保険に他車運転特約がついていれば、他人の車で事故を起こした場合でも、運転者の保険を使って補償することができます。そのため、車の所有者に迷惑をかけずに事故を解決することが可能です。なお、運転者の任意保険の等級が下がることは把握しておきましょう。
任意保険の中には、この特約が自動的に付帯されているものが多くなっています。
運転者の任意保険に他車運転特約が付帯されている場合でも、以下のような場合は補償が受けられないことがあります。
【他車運転特約の補償対象になる場合とならない場合の事故例】
相手への補償 | 借りた車自体の損害 (契約車に車両保険がセットされている場合) |
|||
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支払いの対象 :○ 支払いの対象外:× |
||||
例1 | 友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合 | ○ | ○ | |
例2 | 親が別居の未婚の子供のところへ行き、別居の未婚の子供が所有している自動車を運転中に事故を起こした場合 | ○ | ○ | |
例3 | 別居の未婚の子供が所有している車を、別居の未婚の子供自身が運転中に事故を起こした場合 | × | × | |
例4 | 友人の車を借りてドライブに行っている途中、高速のサービスエリアに車を駐車して休憩中にぶつけられた場合 | × | × | |
例5 | 別居の未婚の子供が、友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合 | ○ | ○ | |
例6 | 同居の息子が所有する車を借りて事故を起こした場合 | × | × | |
例7 | 勤務先の会社が所有する車を業務のために使用して事故を起こした場合 | × | × |
他車運転特約は「他人の車」で事故を起こした場合に補償を受けられるという特約ですが、同居している親族は「他人」とは認められません。そのため、同居親族の車を借りて事故を起こした場合は、他車運転特約の対象外となります。
また、他車運転特約は、運転中の事故を補償する保険のため、駐車中や停車中の事故は補償されません。信号待ちや踏切での電車待ちは「停車」には含まれないため、事故が起きた場合は補償対象となります。
業務での運転中や、レンタカー使用時のノンオペレーションチャージ(休車補償)も、他車運転特約が適用外になりますので注意してください。
他人の車で事故を起こした場合、車の所有者の自賠責保険が適用されます。また、運転者の任意保険に他車運転特約が付帯されていれば、運転者の任意保険を使って賠償することが可能です。
他人の車を運転することになったら、自分や車の所有者が加入している自動車保険を確認しましょう。
セゾン自動車火災保険の「おとなの自動車保険」は、借りた車を運転するときのリスクに備えて他車運転特約が自動付帯されているので、安心です。
ぜひ「おとなの自動車保険」をご検討ください。
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