自動車保険
自動車にまつわる保険には、自賠責保険と任意保険(自動車保険)の2種類があります。
CMなどでなじみのある任意保険と比べて、自賠責保険についてはあまりよくわからないという方も多いかもしれません。しかし、自動車を運転するのであれば、それぞれの保険の特徴や違いを理解しておきましょう。
この記事では、任意保険との違いを含めて、自賠責保険についての基礎知識をわかりやすく解説します。
目次
自賠責保険は「自動車損害賠償責任保険」の略で、自動車を所有している方なら誰にとっても関わりの深い保険です。とはいえ、実際に保険を使うことがなければ、内容について理解する機会がないかもしれません。
そこで、まず自賠責保険の基礎知識についてお伝えします。
自賠責保険は、バイク(二輪自動車)や原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に契約が義務づけられている強制保険です。「自動車損害賠償保障法」に基づき、交通事故による被害者の救済を目的としています。
交通事故にあうと、被害者はケガによる通院や休業など、多くの損害を被ります。もし加害者に経済的余裕がなければ、被害者の損害が補償されない事態になってしまいます。
そこで自賠責保険を加入義務がある強制保険とすることで、加害者が被害者に対して負う損害賠償を補償し、保険金の支払いを通じて被害者を救済する仕組みとなっているのです。
自動車損害賠償保障法には、自賠責保険に関わるさまざまな罰則規定が設けられています。
自賠責保険は強制保険なので、未加入で一般道を走行することは許されません。自賠責保険の契約が切れたまま運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を受けます。さらに、違反点数6点が付加されて免許停止処分となります。
自賠責保険の契約期間中であったとしても、油断は禁物です。自賠責保険証明書を携行せずに運転したことが発覚すれば、30万円以下の罰金処分が下されます。
自賠責保険は法律を基とした強制保険であり、法律に違反した場合は、罰則が科されることを忘れないようにしましょう。
自動車に関するもう1つの保険が任意保険(自動車保険)です。自賠責保険とどのような違いがあるのでしょうか。
ここでは自賠責保険と任意保険について、加入の必要性や補償の違いなどを紹介します。
自賠責保険は、強制保険と呼ばれるとおり法律によってすべての自動車に加入が義務づけられています。
自動車であっても、バイク(二輪自動車)や原動機付自転車(原付)であっても、車両を所有すると同時に強制的に加入することになり、加入していなければ車検にも通りません。
一方、保険会社が取り扱う任意保険の加入は義務ではなく、加入するかどうかは車両を所有または運転する人が個人で判断します。
自賠責保険に加入していれば、任意保険に未加入でも一般道を運転することが可能です。ただし、自賠責保険は補償範囲や支払われる金額が十分でない場合があるため、自動車を運転する方は任意保険の検討を行う必要があります。
自賠責保険は交通事故被害者の救済を目的としているため、補償範囲が交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合の「被害者の身体に対する損害賠償」のみに限定されます。
自賠責保険の補償対象は交通事故の被害者が被った傷害(ケガ)による損害、後遺障害による損害、死亡による損害の3つです。1回の交通事故で複数人の被害者がいた場合には、全員が補償対象となります。
自賠責保険の保険金は、被害者1名あたり、以下のように支払限度額が設定されています。
損害の状況 | 損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
---|---|---|
傷害 | 治療費、休業補償、慰謝料など | 最高120万円 |
後遺障害 | 逸失利益、慰謝料 | 最高4,000万円 |
死亡 | 逸失利益、慰謝料、葬儀費 | 最高3,000万円 |
3,000万円や4,000万円という金額は大きく思えますが、交通事故の損害賠償額としては決して十分な金額と言えません。
事故の状況や規模にもよりますが、加害者が数億円の賠償義務を負うことも珍しくなく、不足分は自身で補填することになります。また、運転者自身の治療費だけでなく休業補償も出ないため、自賠責保険だけでは療養中の生活費を貯蓄でやりくりする必要があります。
自賠責保険で不足することが予想される補償は、任意保険でカバーすることが望ましいでしょう。
任意保険には多種多様な補償が用意されています。
例えば、加害者となった運転者や同乗者の傷害(運転者・同乗者補償)、被害者の車両やガードレールなど公共物の破損(対物賠償補償)、加害者自身の車両の損害(車両補償)などがあり、自賠責保険で補いきれない損害をカバーすることが可能です。
また、任意保険の補償範囲や保険金額は契約者自身が自由に決められる場合があります。
任意保険の加入は自由ではあるものの、万が一のときに手厚い補償を受けられるため、多くの方が加入しています。
自賠責保険で支払われる保険金限度額は先述のとおりです。しかし、実際の保険金支払額は被害者の置かれる立場や損害の状況によって明確に定められています。
ケガを負った場合、治療費や通院費などは実費ですが、被害者の状況に関わらず休業損害は原則1日あたり6,100円、慰謝料は1日あたり4,300円です。また、被害者が亡くなった場合も、葬儀費100万円、被害者への慰謝料400万円など、細かく決まっています。
支払限度額の満額が支払われるわけではないので注意しましょう。
国の法律に基づいた自賠責保険は、保険会社による任意保険とは異なる考え方で保険料を決定します。自動車を運転する限り、自賠責保険には加入し続けることになるので、保険料についても詳しく理解しておきましょう。
自賠責保険の保険料は、交通事故の損害調査などを担う損害保険料率算出機構によって算出され、国の審議を経て決定されます。
自賠責保険の目的は被害者救済であり、営利ではありません。そのため、利益や損失を出さないように運営されており、交通事故の発生件数や保険金の支払い状況から自賠責保険の収支を予測し、最適な保険料が算出されます。
2021年には、平均6.7%の保険料引き下げが行われました。
保険料の改定率は、車両の種類や保険期間によって少しずつ異なります。例えば2021年の改定でみてみると、同じ自家用乗用自動車でも契約期間が2年だと7.1%、3年だと7.9%と引き下げ率が変わっています。
2021年11月時点、主な車種における本土用の自賠責保険の保険料例は以下のとおりです。
車種/保険期間 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用自動車 | 27,700 | 27,180 | 20,610 | 20,010 | 13,310 | 12,700 |
軽自動車 (検査対象) |
27,330 | 26,760 | 20,310 | 19,730 | 13,150 | 12,550 |
小型二輪自動車 (250cc超) |
11,390 | 11,230 | 9,440 | 9,270 | 7,440 | 7,270 |
(円)
車種/保険期間 | 60ヶ月 | 48ヶ月 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
軽二輪 (125cc超~250cc以下) |
16,220 | 14,110 | 11,960 | 9,770 | 7,540 |
原動機付自転車 (125cc以下) |
13,980 | 12,300 | 10,590 | 8,850 | 7,070 |
(円)
車両の種類や保険期間はこの表に記載されている以外にも細かく分類されているほか、沖縄県や離島など一部地域においては保険料が異なります。
自賠責保険は最短1ヶ月単位で契約できます。しかし、車検を通すには自賠責保険への加入が必須であることから、車検の有効期間に合わせて保険期間を決めるのが基本です。
車検の有効期間は車種によって異なります。例えば一般的な自家用乗用車の場合、新車購入時の初回検査のみ3年で、以降は2年ごとに行われるルールです。したがって、新車購入から3年経過後、以降は2年ごとに自賠責保険を更新する必要があります。
しかし、整備不良などで検査に想定外の時間がかかるなどすれば、車検完了前に自賠責保険の期間が過ぎてしまうリスクがあります。
車検は自賠責保険の契約がある状態でなければ受けることができないため、2年1ヶ月(25ヶ月)や3年1ヶ月(37ヶ月)など、自賠責保険は車検期間より1ヶ月長めに契約するのが一般的とされています。
最後に、自賠責保険についてよくある質問にお答えします。
自賠責保険が切れた状態で交通事故にあった場合、被害者に対する損害賠償はすべて加害者の自己負担となります。
任意保険に加入していたとしても、支払われるのは自賠責保険の限度額を超えた部分のみです。例えば、被害者が死亡して賠償額が5,000万円と決まった場合、任意保険からは自賠責保険の限度額3,000万円を除いた2,000万円しか支払われず、残りは加害者が負担することになります。
また、自賠責保険に未加入の状態で自動車を運転することは法律違反に当たるため、その点についても厳しい罰則を科されます。
自賠責保険は、自動車の販売店舗や修理工場、損害保険会社などで更新できます。車検証と現在の自賠責保険証明書を用意しておきましょう。
また、軽二輪や原動機付自転車(原付)といった車検証のない車種については、加入・更新といった手続きが郵便局やコンビニ、インターネットでも可能です。現在の自賠責保険証明書のほか、車検証に代わる書類として軽二輪は軽自動車届出済証、原動機付自転車(原付)は標識交付証明書で手続きします。
自賠責保険証明書を運転中に携行していなければ、法律違反になります。紛失が発覚したらすみやかに再交付してもらいましょう。
証明書の再交付は契約者本人による手続きが必要です。保険証明書再交付申請書、契約者印、契約者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を準備して、自賠責保険の引受会社に連絡します。
第三者から譲渡された自動車など、特殊な事情で引受会社がどうしてもわからないときには、自賠責保険を扱う会社に、引受会社かどうかの確認を取らなければなりません。自賠責保険の取り扱い会社は損保協会HPに掲載されています。
交通事故が発生したときの自賠責保険の連絡先は、保険の引受会社です。ただし、任意保険に加入している場合は、任意保険の引受会社で自賠責保険に関わる手続きも一括して行われます。
交通事故が起こると、加害者は被害者に対して多大な損害賠償を負うことになります。自賠責保険は被害者を救済するための保険ですが、補償範囲や保険金額が十分とは言えません。
いざというときに備えて、自賠責保険に加えて任意保険(自動車保険)に加入しておくと安心です。
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