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あなたは全部わかる!?意外と知らない道路標識と間違いやすい標識について

更新

2019/12/04

公開

2019/12/04

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道路標識には非常にたくさんの種類がありますが、中には見た目がそっくりなものもたくさんあります。教習所で学んだつもりでも、どれがどの意味を表しているのか迷うこともあることでしょう。

でも、意味をきちんと把握しておかないと、交通違反や事故に繋がる可能性もあります。そこで今回は、標識の種類や間違いやすい標識について解説していきます。

目次

    1.道路標識の種類

    道路標識は大きく分けると、「本標識」と「補助標識」の2種類があります。

    本標識

    本標識は、交通規制などを示す主な標識のことです。本標識の中には「規制標識」「指示標識」「警戒標識」「案内標識」の4種類があります。

    規制標識

    規制標識とは、道路を通行するときの禁止事項や制限事項などを指示する標識です。

    「駐車禁止」「車両通行禁止」「一方通行」「通行止め」などが挙げられます。

    指示標識

    指示標識とは、運転する上で守るべき交通方法や、決められた場所などを示す標識です。

    「駐車可」「安全地帯」「横断歩道」などが挙げられます。

    警戒標識

    警戒標識とは、通行時に注意すべき状況や危険な箇所などを事前に知らせる標識です。

    「踏切あり」「学校、幼稚園、保育所などあり」「横風注意」「すべりやすい」などが挙げられます。

    案内標識

    案内標識とは、地点の名称や方向、附属施設の案内、道路の情報を知らせる標識です。

    「国道番号」「都道府県道番号」「サービスエリアの予告」「登坂車線」などが挙げられます。

    補助標識

    補助標識は、本標識と一緒に取り付けられ、本標識の意味を補足する役割があります。

    例えば、「駐車禁止」の標識の下に「駐車余地6m」と書かれているもの。その表示が補助標識です。

    2.間違いやすい標識

    このように標識にはさまざまな種類がありますが、中にはイラストが似ていて一見その違いがわかりにくい標識もあります。しかし当然、それぞれが表す意味や警告は異なりますから、その違いをしっかりと把握しておきましょう。

    「一方通行」と「指定方向以外進行禁止」

    「一方通行」と「指定方向以外進行禁止」は、どちらも白の矢印が中央に描かれており、背景が青色の規制標識です。両者の大きな違いは標識の形であり、前者は長方形、後者は丸形です。

    「一方通行」は、標識の矢印方向へと通行することができることを示します。つまり矢印の方向へと進行しながら、直進および右左折をすることができます。

    一方の「指定方向以外進行禁止」は、指定された方向以外に通行することを禁止する標識で、矢印の方向にしか通行できません。

    補足:「左折可」の標示板について

    「左折可」の標識は、「一方通行」の標識と非常に似ていますが、「一方通行」が白矢印に青背景で縁に白色線が入っているのに対し、「左折可」の場合は青矢印に白背景で、縁が青色です。

    「左折可」は、信号に関わらず左折できることを示しています。たとえ目の前の信号が赤だとしても、「左折可」の標識がある道路では、安全を確認した上で通行することができます。一方通行の標識と勘違いをしてしまうと大変危険ですので、注意しましょう。

    「車両通行止め」と「駐車禁止」

    「車両通行止め」と「駐車禁止」は、どちらも縁が太い赤色の円に一本の斜線が入った規制標識です。「駐車禁止」は円の中が青色になっています。

    「車両通行止め」は主に歩行者天国や工事現場などで使用され、車両・原動機付自転車・軽車両の通行が禁止されています。一方の「駐車禁止」は、車両の駐車を禁止しています。標識上部に数字が書かれている場合は、その時間帯は駐車禁止という意味です。

    補足:「駐停車禁止」の標識について

    「駐車禁止」と似ている標識に「駐停車禁止」があります。こちらは赤い線2本で「☓」が描かれており、駐車・停車のどちらも禁止となるので注意しましょう。

    駐車とは、客待ちや荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由によって継続的に車両等が停止することを指します。また、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることも駐車にあたります。ただし、5分を超えない貨物の積卸しのための停止や、人の乗降のための停止は駐車にはなりません。

    停車とは、駐車以外で車両が停止している状況を指します。

    出典
    電子政府の総合窓口(e-Gov)道路交通法(施行日:平成三十年四月一日)

    「車両通行止め」と「通行止め」

    さきほど解説した「車両通行止め」と似た標識に「通行止め」があります。

    「通行止め」は中央に赤印で「☓」が描かれた規制標識で、下部に「通行止」と表記されています。「車両通行止め」が車両の通行を禁止する意味ですが、「通行止め」は車両に加えて歩行者・路面電車のすべてが通行禁止です。

    補足:「車両進入禁止」の標識について

    「車両進入禁止」は、主に一方通行規制のある道路の出口に設置されている規制標識です。背景が赤い丸円の中央に白の太い一本線が描かれています。この標識の方向から車が道路に侵入することは禁止されています。間違えて侵入しないようにしましょう。

    「幅員減少」と「車線数減少」

    両者とも2本の黒い太線の上部幅が狭くなっているイラストですが、「車線数減少」には内側に細い点線が描かれています。似たようなイラストの警戒標識ですが、意味は異なります。

    「幅員減少」は、この先にある道路の道幅が狭くなることを示します。一方の「車線数減少」は、車線の数が減少することを示します。つまり、「幅員減少」は車線の数が減らずに道が狭くなることを表し、車線数減少は車線の数が減ることを表しています。

    「上り急こう配あり」と「下り急こう配あり」

    両者とも直角三角形の中に白の矢印が描かれている警戒標識ですが、斜線の方向が違います。右上がりの斜線は「上り急こう配あり」で、この先に上り坂があることを表します。一方、右下がりの斜線は「下り急こう配あり」で、下り坂があることを表します。

    ちなみに上部の「◯%」の表記は坂の勾配率を示します。数字が大きいほど、上り坂あるいは下り坂が急であることを示します。

    「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と「追越し禁止」

    どちらも追越しを禁止する意味合いを含む規制標識です。同じイラストが用いられていますが、下に「追越し禁止」の補助標識があれば、そちらが「追越し禁止」となります。

    両者には、追越しが「一部で認められている」のか「全面的に禁止されているのか」の違いがあります。「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は、追い越す際に道路の右側にはみ出してはいけないことを示します。つまり右側にはみ出さなければ追越しは可能です。一方の「追越し禁止」は、追越し行為自体が禁止ですので注意しましょう。

    「警笛鳴らせ」と「警笛区間」

    見た目は同じ規制標識ですが、その下に赤い矢印の補助標識がないものは「警笛鳴らせ」、あるものは「警笛区間」の標識です。

    「警笛鳴らせ」は、標識がある場所で警笛を鳴らさないといけません。一方の「警笛区間」は、「警笛区間」の標識がある区間内のうち、見通しのきかない交差点・曲がり角付近・上り坂の頂上付近で、警笛を鳴らさなければいけません。

    「最高速度」と「最低速度」

    「最高速度」と「最低速度」はともに外枠が太い赤丸、中央に数字が描かれた規制標識ですが、数字の下に青いアンダーラインがあれば「最低速度」です。

    前者は、記載の数字速度を超えて運転しないこと、後者は記載の数字速度に満たない速度で運転しないことを示します。つまり「30」とだけ書かれていたら時速30キロ以下で運転しなければいけませんが、「30」の下にアンダーラインがあると時速30キロ以上で運転しなければなりません。

    このように両者は正反対の意味になりますので、注意しましょう。

    「高さ制限」と「最大幅」

    両者とも外枠が太い赤丸で中央に数字が描かれている規制標識です。ですが、青い三角形が上下にあるのか、左右にあるのかで意味が異なります。

    青い三角形が上下にあるほうが「高さ制限」です。指定する高さを超えた車両は、この先通行できないことを意味します。ちなみに荷物が積載されている場合、その荷物分の高さも含みます。

    一方、青い三角形が左右にあれば「最大幅」です。標識の指定する幅を超える車両の通行はできません。なお、積載している荷物が車両の幅よりも大きい場合、荷物の幅が最大幅となります。

    3.道路標識を正しく理解しましょう

    このように、標識にはさまざまな種類があり、似たようなイラストの標識もたくさんあります。それぞれの違いを理解しておかないと、違反や事故の原因となる可能性もあります。

    標識の意味をきちんと把握して、安心・安全なドライブを楽しみましょう。

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