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電動キックボードは2023年7月から新たな法律が適用!新ルールの内容や走行時の注意点を解説

更新

2023/04/12

公開

2023/04/12

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近年、新たな交通手段として期待されている電動キックボード。2023年7月1日から法律が変わり、電動キックボードの新ルールがスタートします。これにより、一部条件下では運転免許が不要、ヘルメットの着用が努力義務になるなど、さらに利用しやすくなります。

しかし、新たなルールでは保安基準などが細かく定められているため、電動キックボードに乗る方はしっかりと内容を把握しておくことが必要です。当記事では、電動キックボードにかかわる法改正の内容や注意点、電動キックボードを選ぶ時のポイントについて解説します。

目次

    1.電動キックボードとは?

    キックボードに原動機(電動モーター)を装備したもの

    電動キックボードとは、キックボードに電動式のモーターが取り付けられた乗り物のこと。徒歩や自転車よりも行動範囲が広がり、手軽に乗れるパーソナルモビリティとして注目を集めています。

    現道路交通法では「原動機付自転車」に該当

    現在、電動キックボードは、排気量や定格出力によって、「第一種原動機付自転車」もしくは「第二種原動機付自転車」に区分されます。
    「第一種原動機付自転車」に乗るためには、原動機付自転車免許、もしくは原動機付自転車免許の試験が不要な普通自動車二輪車免許や大型自動二輪車免許等を取得しなければなりません。
    「第二種原動機付自転車」に乗るためには、小型限定普通二輪免許、普通自動二輪車免許、大型自動二輪車免許等が必要です。

    車両区分 排気量 モーター定格出力 運転免許区分
    第一種原動機付自転車 〜50cc 〜0.6kW 原動機付自転車免許 以上
    第二種原動機付自転車 〜125cc 〜1.0kW 小型限定普通二輪免許、普通自動二輪車免許、大型自動二輪車免許 等

    また、電動キックボードが通行できるのは車道のみで、ヘルメットの着用が義務付けられています。自賠責保険、もしくは自動車損害賠償責任共済の契約、ナンバープレートの装着も必須です。

    2.法改正の背景

    なぜ法律が改正されるの?

    近年、新たな交通手段として期待されている電動キックボード。海外の一部地域では、電動キックボードがすでに活用され始めており、日本でも、事業者とともに安全性を検証する実証実験が行われていました。
    そこで、さらなる手軽な利用を目指すために、「運転時のヘルメット着用を任意にしてほしい」「走行場所を拡大してほしい」などの声が事業者により集まりました。今回の法改正は、こうした事業者の要望に応じた形といえるでしょう。

    一部条件下では規制が緩和されることから、事故が増加するリスクも考えられます。そのため、新たに設けられたルールでは、必要な装備などが細かく決められています。

    いつから法律が変わる?

    2022年4月に成立した道路交通法改正案が、実際に適用されるのは2023年7月1日からです。これにより、「特定小型原動機付自転車」という新たな区分が設けられ、条件を満たした電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類されることになります。

    3.法改正の変更点は?

    新たに設けられた区分「特定小型原動機付自転車(以下:特定原付)」に分類されるのは、「定格出力0.6kW以下」「最高速度20km/h以下」「車体の長さ190cm、幅60cm以下」のもの。それ以外の電動キックボードは「一般原動機付自転車(以下:一般原付)」になります。

    一般原付におけるルールは、改正前と変わりありません。しかし特定原付の場合は、「運転免許が不要」「ヘルメットの着用が努力義務」など、大きな変更点がいくつかあります。以下に、一般原付と特定原付のルールの比較を掲載します。

    2023年7月以降のルール

    一般原動機付自転車 特定小型原動機付自転車
    ※新設
    運転免許 必須 不要
    ヘルメットの着用 必須 努力義務
    走行場所 車道のみ 車道
    路側帯(規定あり)
    歩道(規定あり)
    速度制限 時速30km(原付一種) 時速20km(歩道は時速6km)
    年齢制限 免許証に準ずる 16歳以上
    自賠責保険 必須 必須
    ナンバープレート装着 必須 必須

    ポイント1:運転免許が不要、ヘルメット着用が努力義務になる

    これまで電動キックボードに乗るには、原動機付自転車免許以上の運転免許を必ず取得しなければなりませんでした。しかし、特定原付に該当する車両、かつ16歳以上であれば運転免許がなくても電動キックボードに乗ることができます。これにより、学生から高齢者まで、幅広い年代の人が特定原付を利用しやすくなることが見込まれます。

    また、ヘルメットの着用も「必須」から「努力義務」に変更となります。しかし万一事故にあった場合、ヘルメットを着用しているのといないのとでは、被害が大きく変わります。努力義務とはいえ、リスクを減らすためにもヘルメットは着用する方が安全です。

    ポイント2:尾灯などの装備が追加、後写鏡などは不要に

    従来の保安基準からいくつか変更があり、特定原付には細かく保安基準が設けられています。例えば、尾灯や方向指示器、最高速度表示灯などの装備が必須に。一方で、後写鏡と消音器は不要となりました。以下に、特定原付に定められている保安基準を記載します。これらの装備がないものは特定原付として扱われないので、注意しましょう。

    出典
    国土交通省ウェブサイト

    ポイント3:一定の条件を満たせば、歩道等も走行可能

    現道路交通法では、電動キックボードは車道しか通行することができません。しかし2023年7月以降は、車両の最高速度を表す「最高速度表示灯」を装備しており、それを「歩道モード(時速6km/緑色に点滅)」に切り替えれば、歩道を通行できるようになります。また、歩行者の通行を妨げないような速度と方法であれば、路側帯も走行可能です。
    ただし歩道を通行する時には、中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の妨げになる場合には一時停止しなければなりません。

    4.電動キックボードを利用する時の注意点

    交通違反したら、罰金の支払いや違反者講習を受ける

    特定原付の場合、運転免許がないため、交通違反をしたとしても点数が減点されることはありません。しかし、反則内容に応じて、罰金の支払いや違反者講習を受けることになります。

    例えば、信号無視や通行禁止違反、酒気帯び運転などの「特定小型原動機付自転車危険行為」を繰り返し行った場合は、「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が求められます。もし受講を拒否した場合は、5万円以下の罰金を支払わなければなりません。
    また、もし16歳未満の人が運転した場合は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。

    ナンバープレートの装着や自賠責保険の加入は、規制緩和後も必須

    法律が改正された後も、ナンバープレートの装着や自賠責保険への加入は必要です。ナンバープレートを装着せずに公道を走行した場合は、交通違反になります。

    もし自賠責保険に未加入で走行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、加入していたとしても自賠責保険の証明書を携行せずに運転したことが発覚すれば、30万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。

    なお、自賠責保険とは「自動車損害賠償責任保険(共済)」の略で、交通事故による被害者の救済を目的とした強制保険です。補償範囲が交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした場合の「被害者の身体に対する損害賠償」のみに限定されます。つまり、自身のケガについては補償されません。万一の事故の場合、自賠責保険だけでは補償範囲や保険金額が十分とはいえないので、任意保険へも加入しておくと安心です。

    5.電動キックボードを選ぶ時のポイント

    より多くの人が手軽に利用できるようになる電動キックボード。様々なモデルの電動キックボードがお店で売られていますが、必要な装備を備えていない商品をうっかり購入してしまうと、公道を走れないことになってしまいます。これから電動キックボードの購入を考えている方に向け、抑えておきたいポイントを解説します。

    必須条件

    自宅の敷地内など、私有地を走行する場合は装備に制限はありません。ですが、2023年7月1日以降に公道を走る場合には、新たに設けられた保安基準を満たした車両でなければいけません。ちょっとしたお出かけや買い物など、様々なシチュエーションで電動キックボードを使いたいと考えている方は、前項の「ポイント2:尾灯などの装備が追加、後写鏡などは不要に」で紹介した保安基準をチェックし、必要な装備を備えた商品を購入するようにしましょう。

    耐荷重

    電動キックボードを選ぶ時には、「何kg耐えられるのか」を表す耐荷重をチェックするようにしましょう。耐荷重は軽量なモデルほど少なく、重量があるモデルほど多くなります。耐荷重は、基本的に「自分の体重+衣類+荷物」で計算します。ですが、荷物が軽めなら「自分の体重」+5kg、重めなら「自分の体重」+10kgを目安にすると良いです。

    安全面

    これから電動キックボードに乗り始めるという方は、安全性を重視しましょう。特に、乗り慣れていないうちはブレーキの操作がやや難しいです。そのため、自転車のようにハンドルの左右にブレーキレバーがかかっているモデル、つまり前輪・後輪両方に独立したブレーキが搭載されているモデルを選びましょう。

    前照灯(フロントライト/ヘッドライド)は、高い位置につけられているモデルがおすすめです。もし低い位置につけられていると、照らす範囲が狭く、前方の視界が悪くなったり、対向車両から発見されづらくなることも。高い位置につけられていれば、より広い範囲を照らすことができるので、前方を確認しやすくなったり、自車の存在をしっかりアピールすることにもつながります。

    稼働時間

    電動キックボードは、バッテリーの容量によって走行可能距離と充電時間が変わります。もちろん、バッテリーの容量が多いほど、走行できる距離が長くなります。しかしその分、充電に多くの時間が必要になります。

    自分が日々どれくらい走行するのか、充電の時間はどれくらい取れるのかをあらかじめ試算し、必要なバッテリー容量を備えたモデルを選ぶと良いでしょう。しかし、走行可能距離は前述の耐荷重によって変わるため、記載されているバッテリー容量よりも1/2〜3/4程度で考えておくと良いです。

    6.監修コメント

    法改正前の現在も、ヘルメットを着用せずに電動キックボードを運転している人を見かけることがあります。それは実証実験に伴い、特例として、一部の電動キックボードシェアリングサービスでヘルメットの着用が義務付けられていないからです。基本的に、電動キックボードを運転する際はヘルメットを着用しなければいけません。
    2023年7月1日以降は特定原付もヘルメットの着用が努力義務になりますが、その後の状況次第で制度が見直されることも考えられます。特定原付であっても事故にあうリスクは小さくないので、運転する際はできる限りヘルメットを着用するようにしましょう。

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    井口 豪
    監修
    井口 豪(いのくち たけし)

    特定行政書士、法務ライター。タウン誌編集部や自動車雑誌編集部勤務を経て、2004年にフリーライターに転身。自動車関連、ファッション、スポーツ、ライフスタイル、医療、環境アセスメント、各界インタビューなど、幅広い分野で取材・執筆活動を展開する。約20年にわたりフリーライターとして活動した経験と人脈を生かし、「行政書士いのくち法務事務所」を運営。自動車関連手続き、許認可申請、入管申請取次、補助金申請代行、遺言作成のサポート、相続手続きなど法務のほか、執筆業も手掛ける。

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