クルマ

初心者マークの表示義務期間はいつまで?つける場所や罰則まで解説

運転免許を取ったばかりの方は、車に初心者マークをつけて走行します。ただ、初心者マークは必ずつけなければならないのか、つける場所は決められているのかなど、初心者マークについてよく知らないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では初心者マークについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

マンガで納得!ダイレクト型保険のこと知ってる?マンガで納得!ダイレクト型保険のこと知ってる?

1.初心者マーク(若葉マーク)とは?

初心者マークは正式名称を「初心運転者標識」といい、別名若葉マークとも呼ばれています。この初心者マークには、周りの運転者に「運転免許をとったばかりで、運転が不慣れである」ということを知ってもらう役割があります。


初心者マーク(若葉マーク)は義務!

運転免許を取得して1年未満の方は、道路交通法において初心者マークをつけなければ運転してはならないと定められています。初心者マークをつけることは法律上の義務となっているため、例外なく、必ずつけなければなりません。

ご自身が通常運転する乗用車だけではなく、レンタカーや営業車、他人の車を借りるときなども初心者マークをつけることが義務付けられています。


2.初心者マーク(若葉マーク)の表示義務違反に罰則はある?

初心者マークを車につけて運転することは、道路交通法で定められた義務であるため、初心者マークをつけていなかったり、規定された場所以外につけていたりした場合は、初心者標識表示義務違反として「違反点数1点」と「大型車(準中型のみ)の場合6,000円、普通車の場合4,000円」の反則金が課せられます。

初心者マークは運転免許を取得したばかりの時期に、周りの車に初心者であることを伝えるとともに、ご自身も安心して運転できるようにするためのものです。法令上も義務とされていますので、運転免許を取得して1年間は必ず初心者マークをつけて運転するようにしましょう。


3.初心者マーク(若葉マーク)の車への幅寄せや割込みは禁止

運転免許を取得した方は、初心者マークをつけている車に対する禁止事項も把握しておきましょう。

初心者マークをつけている車の運転者は、運転免許を取得したばかりであり、運転が不慣れな場合が多いです。そのため、やむを得ない場合を除いて、初心者マークの車への幅寄せや割込みなどの行為は禁止されています。

このような行為には、違反点数1点と反則金6,000円(大型車・中型車は7,000円、小型特殊車は5,000円)が課せられます。

道路交通法において「初心者マークの車に対して他の車は配慮しなければならない」と定められています。初心者であることをマークで知らせておくことによって、幅寄せなどの危険行為を受けるリスクが下がります。

ただし、初心者マークを表示しているからと言って楽観的にならず、運転には十分な注意が必要です。


4.初心者マーク(若葉マーク)はいつまでつければよい?

初心者マークをつけなければならない期間は、運転免許取得後通算で1年間とされています。この期間中は運転技術に関わらず、初心者マークをつける義務があります。

もしも運転免許を取得してから1年以内に免許停止になった場合は、その期間は加味せずに計算します。免許停止期間を除いて、運転免許取得から通算1年間は初心者マークをつけなければなりません。

初心者マークは、運転免許取得から1年経過後につけたままでも、特に罰則はありません。運転に自信がない場合は、無理な割込みや幅寄せを回避するために、初心者マークをつけたままにしておくのも手です。ただ、初心者マークの表示義務の期間が過ぎているため、無理な幅寄せや割り込みが行われた場合、相手に罰則が科せられることはありません。


5.初心者マークを(若葉マーク)つける位置

初心者マークをつける位置はどこでも良いというわけではなく、道路交通法施行規則で「地上から0.4m以上1.2m以下の位置に、前方又は後方から見やすいように表示するものとする」と定められています。

初心者マークをつける場所が低すぎたり高すぎたりすると、他の車から見えづらく、初心者マークが認識されません。その結果、「他の車が初心者マークの車に配慮する」という本来の効果が得にくくなってしまうため、見えやすい場所につけることが大切です。

また、初心者マークは車体の前方と後方の2ヶ所につけることとされています。どちらか一方ではなく、周囲にしっかり知らせるためにも前方と後方の両方につけるようにしましょう。


初心者マーク(若葉マーク)のタイプ

初心者マークのタイプにはいくつか種類があり、好みのものを選ぶことができます。

● マグネットタイプ
● 吸盤タイプ
● ステッカーで貼り付けるタイプ

どの種類を選んでも問題はありませんが、マグネットタイプはアルミ製のボンネットにはつかないため、注意が必要です。

また、車内から吸盤で窓ガラスにつけるタイプは便利ですが、内側からフロントガラスに貼ってよいのは、「車検の有効期限を記載した検査標章」と「法定点検のステッカー」の2つのみとされています。そのため、吸盤タイプの初心者マークをフロントガラスにつけると違反になってしまいます。

車内からガラスにつけるタイプを使用する場合は、フロントガラスではなくリアガラス(後ろのガラス)につけるようにしましょう。

なお、初心者マークは運転免許試験場や免許更新センター、カー用品店、ホームセンターをはじめ、インターネット通販や100円ショップでも購入できる場合もあります。無くしてしまった場合は再度購入してつけましょう。


6. 運転初心者は初心者マーク(若葉マーク)を必ずつけよう

運転免許を取得して1年未満の方は、初心者マークを所定の位置につけることが義務となっています。初心者マークをつけなかったり、決められた位置につけていなかったりすると法令違反になるため注意が必要です。

初心者マークがつけられた車に対しては、危険を避けるためやむを得ない場合以外の急な割込みや幅寄せは法律で禁止されているため、初心者マークをつけることで、自身が安心して運転できるようになります。

万が一の事故に備えるためには、自動車保険に加入することも大切です。自動車保険なら、「おとなの自動車保険」をご検討ください。

■「おとなの自動車保険」についてはこちら
https://www.ins-saison.co.jp/otona/



■監修
  • 竹下 昌成
    プロフィール:
    竹下FP事務所代表、㈱メディエス代表取締役、TAC専任講師。立教大学卒業後、池田泉州銀行、日本GE、タマホームなどを経て現職。タマホームFPとして600件超のFP相談実績あり。サラリーマン投資家として不動産賃貸業をスタート。現在は大家業をメインに講師や執筆活動をしています。

    HP:https://fptakeshita.jimdofree.com/