自動車保険

自動車保険の等級は引き継げる!引き継ぐときのポイント、注意点とは?

更新

2023/01/11

公開

2019/05/22

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自動車保険の等級制度とは、保険金請求歴に応じて保険料の割増引率を決定する仕組みです。この等級、実は、引き継ぐことができるのです。どのようなとき、どのようにして引き継ぐことができるのかを解説します。

目次
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    1.自動車保険の等級とは?

    自動車保険の等級は、前契約の保険を使用した事故の有無や事故内容、保険の使用回数などに応じて、契約ごとに1等級から20等級(一部の共済では22等級)で設定されます。初めて自動車保険に加入するときは、原則6等級からスタートします。

    この等級に応じて、保険料の割増引率を決定します。等級が上がる(数字が大きくなる)ほど割引率が高く(保険料が安く)なり、等級が下がる(数字が小さくなる)ほど割引率が低く(保険料が高く)なる仕組みです。

    ダイレクト型の自動車保険は1年ごとの更新が主流であり、1年間無事故で保険を使わずに満期を迎えた場合は、次回更新時の等級が1つ上がります。一方、代理店(対面)型の自動車保険は複数年契約もあり、例えば3年契約の場合は、無事故でも契約期間中の3年間は同じ等級のままです。その代わり、無事故で3年間経過後契約を更新すると、等級が一気に3つ上がります。

    反対に、保険期間中に3等級ダウン事故または1等級ダウン事故を起こして保険を使用した場合は次回更新時の等級が下がります。事故を起こしても保険を使用しなければ、1年ごとの更新の場合は等級が1つ上がります。3年契約の場合は、3等級ダウン事故または1等級ダウン事故を起こして保険を使用した場合でも契約期間中の3年間は同じ等級のままです。3年間経過後契約を更新すると、等級が下がります。

    自動車保険の等級引継ぎが発生する主なケース

    自動車保険の等級引継ぎが発生する主なケースは、以下の3ケースです。

    1. 家族から等級を引き継ぐ場合
    2. 車を買い替えたので、新しい車に等級を引き継ぐ場合
    3. 保険会社を乗り換えたときに等級を引き継ぐ場合

    1つ目は、家族から等級を引き継ぐ場合です。等級は、配偶者、同居している父母や子供にも引き継げます。等級引継ぎができる家族の範囲について、詳しくは次の章で解説します。

    2つ目は、車を買い替えた場合です。車を買い替えたときは、契約中の自動車保険で車両入替の手続きをすれば、等級もそのまま引き継げます。

    3つ目は、今の契約を解約し他の保険会社で新たに契約する場合です。等級は、1つの保険会社ごとに適用されるものではありません。そのため、保険会社を乗り換える場合も、基本的には引き継がれますが、一部の共済は引き継ぎできないケースもあります。

    また、通常、無事故であれば次の更新時に等級が上がりますが、契約期間中に保険会社を乗り換えた場合は、原則、等級が上がらないといったデメリットもあります。

    2.等級の引き継ぎができる相手の条件

    等級の引き継ぎができる相手には、条件があります。
    等級を引き継げるのは、新しい記名被保険者が次の方の場合に限られています。

    • 現在の記名被保険者の配偶者
    • 現在の記名被保険者の同居親族
    • 現在の記名被保険者の配偶者の同居親族

    等級は、同居している親族に引き続くことができ、別居している親族には引き継ぐことができません。例えば、子供が一人暮らしをしており同居していない場合、等級を引き継ぐことはできません。

    ただし、配偶者の場合は、同居・別居にかかわらず等級を引き継げます。

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    2台目以降のお車にはじめて自動車保険をご契約する場合、1台目のお車が当社・他社の契約に関わらず、適用条件を満たせば、7等級からスタートします。

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    3.等級引き継ぎの方法

    等級を引き継ぐとき、どのような手順で手続きをすればよいのでしょうか。

    家族間の等級引継ぎ

    18等級の自動車保険に加入している親から、同居の子供がその等級を引き継ぎ、親が新たに自動車保険を契約するケースをみてみましょう。

    親と同居している子どもが新しく車を購入した場合、任意の自動車保険への加入が推奨されます。しかし、同居の子どもが新たに保険を契約すると、保険料が高くなりがちです。そこで、保険料の割引率が高い親の等級を子どもに引き継げば、子どもの経済的負担を減らせる可能性があります。

    親が同居の子どもに等級を引き継いだ場合、子どもの等級は18等級になりますが、等級を譲ったことで親の車は無保険状態となります。親が自分の車を手放す場合は問題ありませんが、引き継ぎ後も車に乗り続ける場合は新たに任意の自動車保険への加入が推奨されます。保険がない状態にならないよう注意してください。保険に入り直した場合は新規加入となるため、親の等級は 6等級(セカンドカー割引の適用条件を満たす場合は7等級)からスタートします。

    等級引き継ぎの流れは以下のとおりです。

    1. 現在加入している親の契約で車両入替手続きを行うと同時に、契約者・記名被保険者を子どもに変更する
    2. 子どもの車に親の18等級が引き継がれる
    3. 親が新たに自動車保険に加入する(セカンドカー割引適用)

    上記の手続きにより、親・子どもの等級はそれぞれ以下のとおり変更されます。

    変更前 変更後
    18等級 6等級(セカンドカー割引の適用条件を満たす場合は7等級)
    子ども 契約なし 18等級

    「セカンドカー割引」を利用することで7等級からのスタートすることが可能です。セカンドカー割引とは、2台目の車に初めて自動車保険を契約する場合、7等級からスタートすることができる制度です。

    ただし、セカンドカー割引の適用には、「すでに保有している車の保険契約の等級が11等級以上である」などの条件を満たす必要がある点には、注意してください。

    4.記名被保険者が死亡した場合の等級引き継ぎ

    記名被保険者が亡くなった場合にも、ご家族へ自動車保険の等級を引き継ぐことができます。この場合も、等級の引き継ぎができる方は、「現在の記名被保険者の配偶者」「現在の記名被保険者の同居親族」「現在の記名被保険者の配偶者の同居親族」に限られます。

    また、車を手放し、すぐには等級を引き継がないという場合には、「中断証明書」を発行することにより、最長10年間、等級を維持することができます。

    5.車を買い替えた場合の自動車保険の等級引き継ぎ

    車を買い替えた場合は、「車両入替」の手続きをすると等級が引き継がれます。車両入替手続きをせずに新しい車を運転した場合、必要な補償が受けられない可能性があります。納車日が決まったタイミングで早めに手続きを行いましょう。

    車両入替手続きが漏れていた場合も、新しい車が納車された翌日から30日以内に車両入替手続きをすれば、納車日から車両入替をした日までに起きた事故についても補償が受けられます。ただし、猶予が適用されるのは、一定の条件を満たす場合に限られるため注意してください。

    また、6等級以上の場合、車を買い替えた際に車両入替の手続きをせず、新たに自動車保険に加入すると、新規契約となるため等級は引き継がれません。

    ただし、1~5等級(デメリット等級)の場合はその等級を引き継ぎます。

    車を買い替えた際は、自動車保険を契約しなおすのではなく契約車両を変更する手続きを行うことを覚えておきましょう。

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    6.保険会社間での自動車保険の等級引き継ぎ

    保険会社を乗り換える際にも、基本的にはそれまでの等級を引き継ぐことができます。しかし、一部の共済からは損害保険会社への等級の引き継ぎができないケースがあるので注意しましょう。「おとなの自動車保険」の場合、前の共済が以下の場合にかぎり等級の引き継ぎや、ウェブサイトでのお見積り・お申込みが可能です。

    • JA(農協)共済
    • 全労済
    • 全国自動車共済(全自共)
    • 日火連(全日本火災共済協同組合連合会)

      旧「中小企業共済」の契約を含みます。

    おとなの自動車保険 よくあるご質問「現在、自動車共済に加入していますが、等級の引き継ぎはできますか?」

    保険会社間で等級を引き継ぐ場合、契約期間中に保険会社を変更してしまうと、原則として等級は上がりません。保険会社によって保険料や割引などの条件が変わってくるため、必ずしも満期のタイミングが得だとは限りませんが、自動車保険切り替えのタイミングは慎重に検討しましょう。

    また、無保険の期間ができないように、前の保険の満期日(もしくは解約日)と次の保険の補償開始日を同じ日にすることが原則です。

    もし車を手放してから次の車を取得するまでに期間が空く場合などには、「中断証明書」を発行して等級を保持するとよいでしょう。

    7.自動車保険の等級の引き継ぎができない場合がある

    次に、自動車保険の等級を引き継げないケースをご紹介します。

    次の補償開始日まで期間があいてしまう場合

    自動車保険の解約または満了後、新たな自動車保険に加入しない場合は、自動車保険の解約または満了から8日以上経過すると等級は消滅します(1~5等級(デメリット等級)の場合、等級は一定期間消滅せず、次に保険に加入する際はその等級を引き継ぐこととなります)。前述の通り、中断証明書を発行すれば、等級の消滅は防げます。

    事故を隠していたなどの事由で保険会社から契約を解除された場合

    自動車保険を契約するとき、保険契約者、記名被保険者には告知義務があります。告知義務とは、保険会社が告知を求めた告知事項と呼ばれる契約上重要な事項について、事実を正確に告知する義務のことです。

    告知義務が求められている「告知事項」は保険会社によってさまざまですが、一般的には以下のような項目です。

    • 記名被保険者の個人情報
    • 契約する車の情報
    • 過去の自動車保険契約の証券番号や等級、事故有係数適用期間、事故件数など
    • ほかの保険契約(共済契約を含む)

    事故件数を偽るなど事実ではない告知をすると、場合によっては契約が解除となる可能性もあります。保険会社から契約を解除された場合、自動車保険の等級を引き継ぐことはできません。

    契約時はもちろん、契約後に告知した事項が変更になった場合も、速やかに申出をしましょう。

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    8.自動車保険の等級の引き継ぎには事前確認を

    自動車保険の等級は、車を買い替えたときや保険会社を変えたときはもちろん、配偶者や同居する家族にも引き継ぎが可能です。

    等級引き継ぎの仕組みを理解していれば、引き継ぎ後の家族の保険料負担を軽減できる場合があります。一方、必要な手続きができていない場合や条件を満たさない場合は、等級の引き継ぎができません。

    自身の車の買い替えの時や保険会社を変えた時、家族が自動車保険への加入を検討している時には、引き継ぎできる条件や適用可能な割引なども事前に確認しておきましょう。

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    • 山間部や島しょ部、高速道路などかけつけサービスを提供できない場所や、一部サービス内容が限定的となる場合があります。また、交通事情、気象条件等によりサービスの提供ができない場合があります。
    竹下 昌成
    監修
    竹下 昌成(たけした あきなり)

    プロフィール: 竹下FP事務所代表、㈱メディエス代表取締役、TAC専任講師。立教大学卒業後、池田泉州銀行、日本GE、タマホームなどを経て現職。タマホームFPとして600件超のFP相談実績あり。サラリーマン投資家として不動産賃貸業をスタート。現在は大家業をメインに講師や執筆活動をしています。

    HP:https://fptakeshita.jimdofree.com/

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