えらべる補償 車両新価特約
車両新価特約は、車両保険で補償対象となる事故により、お車が大きな損害を被った場合にお車の再取得費用または修理費用について新車価格相当額を限度に補償します。
- 新車で購入されたお車が事故により大きな損害を被った場合、再購入する費用をお支払い
車両新価特約とは
自動車保険の車両新価特約とは、以下のいずれかの場合に、お車の再取得費用または修理費用について、新車価格相当額を限度に補償する特約です。
ご契約の車両保険で補償の対象となる事故により
- ご契約のお車が全損となった場合(※1)
- ご契約のお車の修理費用が新車価格相当額の50%以上となった場合(※2)
ただし、盗難による損害(盗難後に発見された場合も含みます)はこの特約の対象外となり、補償は車両保険の保険金額が限度となります。
なお、新車価格相当額とは当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」などに記載された、ご契約のお車と同一の用途車種、車名、型式、仕様、初度登録年月(または初度検査年月)の自動車の新車の市場販売価格相当額をいいます。
車両保険の保険金額はご契約のお車の時価を基準に設定されますが、お車の時価は減価償却により年々減っていきます。この時価と新車価格相当額の差を車両新価特約がカバーします。
![[登録1年目]保険金額(新価)140万円 [登録2年目]保険金額(時価)100万円 [登録3年目]保険金額(時価)80万円 差額部分を車両新価特約がカバーします。](https://d18f657670wm8u.cloudfront.net/otona/compensate/vehicle/images/new_price_img02.gif?20250731)
- ※1全損とは、お車を修理できない場合、または修理費用が車両保険の保険金額以上となる場合をいいます。
- ※2内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合にかぎります。
- ※保険始期日時点で、初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25か月以内の場合にセットできます。
- ※車両新価特約の保険金額は、車両保険の保険金額以上の金額を設定してください。
車両新価特約の加入率
「おとなの自動車保険」をご契約いただいている方で、車両新価特約をセットしている方の割合は以下のとおりです。

- ※特約のセット条件を問わず、「おとなの自動車保険」をご契約いただいている方を対象として算出しています。
車両新価特約の特長
「おとなの自動車保険」の車両新価特約の特長は、以下のとおりです。
特長 新車にお乗りの方におすすめです
新車価格相当額を限度に補償されるため、「新車を購入して間もないのに大破してしまった!」といったときに手厚い補償を受けられるため、安心です。
車両新価特約の対象範囲
「おとなの自動車保険」の車両新価特約の対象範囲は、以下のとおりです。
補償の対象となる方
- ご契約のお車の所有者
お支払いの対象となるケース
お支払いの対象となるケース | お支払いする保険金額 |
---|---|
ご契約のお車が全損となり、新たにお車を買い替える | 次のいずれか高い金額をお支払いします。
|
ご契約のお車が全損となったが、修理して今後も乗る | 修理費用をお支払いします。(新車価格相当額が上限) |
ご契約のお車が全損とはならなかったものの、修理費用が新車価格相当額の50%以上となりお車を買い替える | 次のいずれか高い金額をお支払いします。
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お支払いの対象とならないケース
- 車両保険の保険金をお支払いできない場合。
- 盗難による損害(盗難後に発見された場合も含みます)。
- 全損以外で修理費用が新車価格相当額の50%以上となり、お車を再取得される場合で、その再取得費用が車両保険の保険金額未満となるケースがあります。この場合、再取得費用または修理費用のいずれか高い額までがお支払いの対象となり、車両保険の保険金額との差額分についてはお支払いの対象とはなりません。
- 修理費用が新車価格相当額の50%以上となった場合でも、お車の本質的な構造部分(エンジンやフレームなど)に損傷が生じていない場合は、お支払いの対象とはなりません。(お車の外装のみに損害が生じた場合など)
車両新価特約の必要性
購入して間もない新車が大きな損害を受けた場合、「修理するよりも新しい車を買い替えたい」という方は、車両新価特約をセットすると安心です。車両価格が高い車を購入した場合や再購入時に現在のお車と同等のお車を購入したいという方も、車両新価特約をセットすると、買い直すときの経済的負担を軽減できます。
特に、車両価格の高い車は時価の下落幅が大きいため、再び同じ車を購入する際に、車両保険だけでは費用の負担が大きくなると考えられます。車両新価特約をセットすることにより新車価格相当額を限度に再取得費用が補償されるため、費用の負担を抑えることが可能です。
車両新価特約のお役立ち例
事故例:Aさんの事故の場合
Aさんは120万円の軽自動車を新車で購入し、車両新価特約をセットして自動車保険に加入しました。
(新車価格相当額120万円)
ある日、Aさんは居眠りをして電柱に激突。お車が破損してしまいました。
修理工場で修理見積りを取ったところ、修理するには70万円かかると言われましたが・・・
Aさんの場合、修理費用(70万円)が新車価格相当額(120万円)の50%以上となったため
120万円の新車を新たに買い替えることができました。
- ※お車を買い替えない場合は、修理費用の70万円をお支払いします。
- ※車両新価特約をセットしていない場合は、車両保険金額もしくは修理費用(70万円)の低い額が上限になります。
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