自動車保険

自動車保険はもらい事故でも使える?利用可能な補償や対応手順についても解説

更新

2021/11/03

公開

2021/11/03

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相手に100%責任があるもらい事故は、原則として相手の自動車保険から補償されます。しかし、相手が自動車保険に加入していないときなどは、補償が受けられない場合もあります。

どんなに注意をして運転をしても、もらい事故に遭う可能性をゼロにすることはできません。万が一のときのためにも、もらい事故への対応は備えておきましょう。

本記事では、もらい事故のときの対応法や自分の自動車保険を使った補償について解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次

    1. もらい事故とは

    そもそも「もらい事故」とは、責任が全面的に相手にある事故のことです。「駐車場にとめている間に他の車にぶつけられた」「信号待ちで停車中に追突された」というような事故は、相手方に100%の責任がありますので、もらい事故になります。

    もらい事故は相手に責任があるため、相手の自動車保険によって治療費や修理費などが支払われます。しかし、相手が任意保険に加入していない場合には、十分な治療費が支払われないことや、自動車などの物損に対してまったく補償されない可能性もあります。

    2. もらい事故で使える自動車保険の補償

    もらい事故でも、自分の自動車保険の補償が使えることがあります。もらい事故に備えることができる保険を3つ見ていきましょう。

    人身傷害保険

    「人身傷害保険」は、自動車事故で保険の対象となる本人や家族、搭乗中の方が死傷したときの損害を補償する保険です。過失割合に関係なく適用されるので、もらい事故にも備えることができます。

    事故相手が自動車保険に加入しており、かつ事故相手から損害賠償を受けた場合は、その額が差し引かれた分の補償を受けることができます。

    もらい事故では事故相手が全額損害額を支払うことが原則です。しかし、人身傷害保険があれば、相手が無保険で支払能力がないときなどでも、相手方の支払い手続きを待たずにスムーズに保険金の支払いを受けられます。

    なお、人身傷害保険のみを使った場合はノーカウント事故として扱われ、事故が起きた翌年の等級は下がりません。

    車両保険

    自動車に損害が生じたときは「車両保険」が役立ちます。相手の自動車保険で補償されないときでも保険が使えます。

    なお、車両保険を使用すると、通常であれば翌年以降の等級が下がります。

    翌年以降の保険料が高くなるとしても車両保険を使用して補償を受けたほうがよいのか、それとも人身傷害保険や以下に記載する「車両無過失事故に関する特約」で対応するのか、保険金請求の手続きをする前にシミュレーションしてみましょう。

    車両無過失事故に関する特約

    前述した通り、もらい事故で自分の車に損害が出た場合、通常は事故相手に全額賠償してもらえます。しかし、相手が自動車保険に入っていないケースや、相手に支払い能力がないというケースもあるでしょう。

    自動車の修理費などには車両保険が役立ちますが、車両保険を利用すると翌年以降の等級が下がり、保険料も高くなってしまうというデメリットがあります。

    このようなデメリットに備える特約が「車両無過失事故に関する特約」です。車両無過失事故に関する特約をセットしていることで、もらい事故で車両保険を使ってもノーカウント事故として扱われ、翌年の等級が下がりません。なお、この特約は車両保険に加入した場合は自動でセットしていることも多いので、一度、ご自身の保険を確認してみましょう。

    「おとなの自動車保険」では、車両保険に加入すると車両無過失事故に関する特約が自動でセットされます。もらい事故に備えるだけでなく、保険料が上がるリスクに備えたい方もぜひチェックしてください。なお、次年度も「おとなの自動車保険」で契約を継続することが条件となります。

    3. もらい事故に遭った場合のポイント・注意点

    事故時には、一般的に次の順序で対応します。

    1. 負傷者の確認・救助
    2. 車両を路肩に寄せ、二次被害防止の三角表示板を設置する
    3. 警察への連絡
    4. 証拠保全や相手方の身元確認
    5. 過失に関わらず、加害者側、被害者側も各自の保険が会社に連絡
    6. 示談交渉
    7. 示談締結
    8. 示談内容に従い、賠償保険金などを受け取る

    ここからは、もらい事故に遭った場合の注意点を解説します。

    人命救助や警察への連絡が最優先

    人命救助と警察への連絡は、誰に責任があるかに関わらず、直ちにしなくてはいけません。その後、保険会社への連絡となります。

    保険金請求や示談交渉には「交通事故証明書」が必要となります。証明書の発行には、必ず事故の届出が必要となります。

    賠償については具体的な約束をしない

    保険会社の担当者が、事故を起こした本人と相手から詳しく状況を聞き、損害などについて調べて過失割合や損害額、保険金などを決定します。その場で事故の相手方と具体的な損害賠償の話はしないようにしましょう。

    双方が自動車保険の保険会社に連絡する

    100%相手に過失があるもらい事故であっても、事故を起こした本人も、もらい事故を受けた人もどちらも自身が契約している自動車保険の保険会社に連絡をする必要があります。

    人命救助や警察への連絡の後は、自動車保険の保険会社に連絡してどのような対処ができるのか、また、どの保険が適用されるのか迅速に確認しておきましょう。

    4. 「もらい事故」の場合は保険会社に示談交渉してもらえない

    もらい事故の場合は、自分の加入している保険会社は当事者に該当しないため、法律により示談交渉ができません。自分自身で交渉するか、個人で弁護士を雇って交渉する必要があります。

    「おとなの自動車保険」では、お客さまが相手方と交渉する際のアドバイスやサポートをする「もらい事故相談サービス」を用意しています。万一のもらい事故の際も必ず相談してみましょう。

    弁護士費用特約に入っていればもらい事故も示談交渉してもらえる

    もらい事故の示談交渉は保険会社に任せることはできませんが、「弁護士費用特約」に入っていれば、もらい事故でも保険会社を通して担当の弁護士に相談できます。交渉が不安な方は、万が一に備えて弁護士費用特約を検討しましょう。

    なお、弁護士特約のみを使用しても、等級には影響がありません。

    車を複数台所有している場合はほかの車にも特約が適用される

    弁護士費用特約は、同居の家族や別居の未婚の子にも適用されるケースが多いです。車を複数台持っている場合は、そのうちの1台の保険契約にセットしていれば、セットしていない他の車の事故において、弁護士費用特約を使用することができます。詳しくは各保険会社の特約の内容をご確認ください。

    5. もらい事故に遭った場合の補償を確認しておきましょう

    もらい事故を避けることはできませんが、保険で備えることはできます。「おとなの自動車保険」では、車両保険に車両無過失事故に関する特約が自動でセットされるので、もらい事故に備えるだけでなく、保険料が上がるリスクにも備えることができます。

    万が一に備えるためにも、もらい事故になった場合を想定しておきましょう。

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    竹下 昌成
    監修
    竹下 昌成(たけした あきなり)

    プロフィール: 竹下FP事務所代表、㈱メディエス代表取締役、TAC専任講師。立教大学卒業後、池田泉州銀行、日本GE、タマホームなどを経て現職。タマホームFPとして600件超のFP相談実績あり。サラリーマン投資家として不動産賃貸業をスタート。現在は大家業をメインに講師や執筆活動をしています。

    HP:https://fptakeshita.jimdofree.com/

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