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対物全損時修理差額費用特約

事故を起こした相手の車の年式が古い場合、時価額よりも修理代の方が高くなることがあります。法律上、時価額を超える部分の修理代を賠償する義務はありませんが、相手側が納得しない場合、保険で支払われない差額分を自身が負担せざるを得ない場合があります。
この特約をセットしておけば、対物賠償で不足する分が最大50万円まで補償されます。

こんな場合に役立ちます!

  • 年式の古い車に衝突してしまい、相手から車の時価額を超える修理費用を請求された

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