未成年のお子様を扶養されている方には、加入されることを特にお勧めしております。
この特約に加入していれば、次のようなケースで保険金を受け取ることができます。
1)19歳未満の扶養されている方がいる状態で、“死亡”または“所定の重度後遺障害”を被った場合 | 19歳未満のお子様を持つあなたに万が一のことがあった場合、残された家族は経済的に困る可能性があります。 この特約に加入していれば、自動車事故により“死亡”または“所定の重度後遺障害”を被った場合、お子様の年齢に応じた子育て支援保険金(最大650万円)を受け取ることができます。 |
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2)所定の重度後遺障害を被り、介護が必要となった場合 | 19歳未満の扶養されている方がいない場合でも、自動車事故の被害により介護が必要な状態になった場合は、介護支援保険金を受け取ることができます。 介護支援保険金は、後遺障害の程度とおケガをされた方の年齢により算出します。 |
※2018年1月1日以降補償開始契約はセットすることができません。