じぶんでえらべる火災保険 組立式火災保険

建物の耐火性能に関するヘルプ

建物の耐火性能について

耐火性能とは、火災による延焼や倒壊を防止する建物の性能のことです。

性能により「耐火建築物」「準耐火建築物」「省令準耐火建物」のいずれかに分類され、それに応じて建物の構造級別が決定します。

耐火性能の確認方法

建築基準法改正に伴い、火災保険における耐火性能の確認方法が一部変更となっています。ご希望の補償開始日をご選択いただくと、補償開始日に応じた耐火性能の確認方法が表示されます。

  • 2021(令和3)年1月1日以降~2024(令和6)年9月30日以前の補償開始日をご希望の場合
  • 2024(令和6)年10月1日以降の補償開始日をご希望の場合

2021(令和3)年1月1日以降~2024(令和6)年9月30日以前の補償開始日をご希望の場合

step1.「耐火建築物」「準耐火建築物」の確認

「耐火建築物」「準耐火建築物」のどちらに該当するかは、
「建築確認申請書」第四面の【5.主要構造部】欄または【5.耐火建築物等】欄で確認することができます。

「建築確認申請書」第四面【5.主要構造部】欄のイメージ

「建築確認申請書」第四面【5.耐火建築物等】欄のイメージ

  • 記載項目は、申請時期等によって異なる場合があります。
  • お持ちの「建築確認申請書」の第四面の項目が【5.主要構造部】となっており、「耐火構造(防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する場合)」にチェックが入っている場合は、耐火性能を確認することができません。お手数ですが、建物の施工業者・ハウスメーカー等にご確認をお願いします。
  • お持ちの「建築確認申請書」の第四面の項目が【5.耐火建築物等】となっており、「その他」に記載またはチェックが入っている場合は、主要構造部の耐火性能によっては「耐火建築物」「準耐火建築物」いずれかに該当する場合がありますので、建物の施工業者・ハウスメーカー等にご確認をお願いします。

なお、「建築確認申請書」の記載内容が上記と一致していない場合でも、「耐火建築物」「準耐火建築物」に該当する場合があります。資料の記載内容と該当する耐火性能は以下のとおりです。

建築確認申請書 第四面の項目「【5. 耐火建築物等】欄」資料の記載内容「耐火」→該当する耐火性能「耐火建築物」資料の記載内容「準耐火」、「準耐火(イ)」、「準耐火(ロ)」、「簡易耐火建築物」、「簡易耐火建築物イ」、「簡易耐火建築物ロ」、「簡耐イ」「簡耐ロ」→該当する耐火性能「準耐火建築物」

step2.step1で確認ができなかった場合(「省令準耐火建物」の確認)

step1で「耐火建築物」「準耐火建築物」であることが確認できなかった場合でも、「省令準耐火建物」に該当する場合があります。

「省令準耐火建物」に該当するかは、設計仕様書設計図面で確認ができます。お手元の資料に「省令準耐火」、「省令準耐」、「省令簡易耐火」、「省令簡耐」と記載されている場合は、「省令準耐火」に該当します。


「耐火建築物」「準耐火建築物」「省令準耐火建物」のいずれにも該当しない場合、「耐火性能なし(非耐火)」に該当します。

お手元に確認できる資料がなく、耐火性能がわからない場合

下記リンク先の「耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物確認書」(PDF)をご活用いただき、施工業者・ハウスメーカー等にご確認ください。

また、耐火性能を有している建物だった場合は、お申込み時に施工業者・ハウスメーカー等の証明書をWEBでご提出(アップロード)いただきます

「見積り結果」画面より先に進む際は、「耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物確認書」(PDF)をダウンロードして印刷し、必要事項をご記入のうえ、建物の施工業者・ハウスメーカー等より記名・捺印を事前にお取り付けいただくことで、お手続きがスムーズに進みます。

2024(令和6)年10月1日以降の補償開始日をご希望の場合

step1.「耐火建築物」「準耐火建築物」の確認

「耐火建築物」「準耐火建築物」のどちらに該当するかは、
「建築確認申請書」第四面の【5.主要構造部】欄または【5.耐火建築物等】欄で確認することができます。

「建築確認申請書」第四面【5.主要構造部】欄のイメージ

「建築確認申請書」第四面【5.耐火建築物等】欄のイメージ

  • 記載項目は、申請時期等によって異なる場合があります。
  • 建築基準法施行令の条番号が「建築基準法施行令第108条の3」と記載されている場合は、「建築基準法施行令第108条の4」へ読み替えてご参照ください。
  • お持ちの「建築確認申請書」の第四面の項目が【5.耐火建築物等】となっており、「その他」に記載またはチェックが入っている場合は、主要構造部の耐火性能によっては「耐火建築物」「準耐火建築物」いずれかに該当する場合がありますので、建物の施工業者・ハウスメーカー等にご確認をお願いします。

なお、「建築確認申請書」の記載内容が上記と一致していない場合でも、「耐火建築物」「準耐火建築物」に該当する場合があります。資料の記載内容と該当する耐火性能は以下のとおりです。

建築確認申請書 第四面の項目「【5. 耐火建築物等】欄」資料の記載内容「耐火」→該当する耐火性能「耐火建築物」資料の記載内容「準耐火」、「準耐火(イ)」、「準耐火(ロ)」、「簡易耐火建築物」、「簡易耐火建築物イ」、「簡易耐火建築物ロ」、「簡耐イ」「簡耐ロ」→該当する耐火性能「準耐火建築物」

step2.step1で確認ができなかった場合(「省令準耐火建物」の確認)

step1で「耐火建築物」「準耐火建築物」であることが確認できなかった場合でも、「省令準耐火建物」に該当する場合があります。

「省令準耐火建物」に該当するかは、設計仕様書設計図面で確認ができます。お手元の資料に「省令準耐火」、「省令準耐」、「省令簡易耐火」、「省令簡耐」と記載されている場合は、「省令準耐火」に該当します。


「耐火建築物」「準耐火建築物」「省令準耐火建物」のいずれにも該当しない場合、「耐火性能なし(非耐火)」に該当します。

お手元に確認できる資料がなく、耐火性能がわからない場合

下記リンク先の「耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物確認書」(PDF)をご活用いただき、施工業者・ハウスメーカー等にご確認ください。

また、耐火性能を有している建物だった場合は、お申込み時に施工業者・ハウスメーカー等の証明書をWEBでご提出(アップロード)いただきます

「見積り結果」画面より先に進む際は、「耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火建物確認書」(PDF)をダウンロードして印刷し、必要事項をご記入のうえ、建物の施工業者・ハウスメーカー等より記名・捺印を事前にお取り付けいただくことで、お手続きがスムーズに進みます。

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