ご契約時の注意

お申込み手続きの際に特にご注意いただきたいことをまとめました。ご登録内容に誤りがないか十分にご確認ください。

補償される運転者の範囲について

「おとなの自動車保険」では補償される運転者の範囲が4パターンあります。

ご契約のお車を主に使用される方(=記名被保険者)を中心として他に運転される方との続柄により4つのパターンからお選びください。

ご契約のお車の使用目的によって運転者の範囲が異なります。

  • 保険始期日が2022年12月31日以前のご契約について、お車の使用目的が「業務使用」の場合は、年齢を問わず補償となり、以下のパターンのような運転者の範囲の制限はありません。

①運転者限定特約(本人補償型)

記名被保険者本人 〇 補償されます。 配偶者、別居の未婚のお子様、同居の親族、友人、別居の既婚のお子様など、同居のお子様(配偶者含む) × 補償されません

②運転者限定特約(本人・配偶者・別居未婚の子補償型)

記名被保険者本人、配偶者、別居の未婚のお子様 〇 年齢を問わず補償されます。 同居の親族、友人・別居の既婚のお子様など、同居のお子様(配偶者含む) × 補償されません。
  • ご本人とその配偶者のみが運転する場合もこの特約をお選びください

③運転者限定特約(同居の子以外補償型)

記名被保険者本人、配偶者、別居の未婚のお子様、同居の親族、友人・別居の既婚のお子様など 〇 年齢を問わず補償されます。 同居のお子様(配偶者含む) × 補償されません。

④運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)

記名被保険者本人、配偶者、別居の未婚のお子様、同居の親族、友人・別居の既婚のお子様など 〇 年齢を問わず補償されます。 同居のお子様(配偶者含む) 〇 設定した年齢以上の方を補償します。※
  • 同居のお子様を運転者の範囲に含める場合(パターン④)、お子様の配偶者も含めて「最も若いお子様の年齢」を設定いただいているかご確認ください。ご設定いただいた年齢以上のお子様が運転者の範囲に含まれます。
  • 他の保険会社での「運転者限定なし」などと同じになります。

①運転者限定特約(本人補償型)

記名被保険者本人 〇 補償されます。 配偶者、別居の未婚のお子様、同居の親族、友人、別居の既婚のお子様など、同居のお子様(配偶者含む)、使用人の方 × 補償されません

②運転者限定特約(本人・配偶者・別居未婚の子補償型)

記名被保険者本人、配偶者、別居の未婚のお子様 〇 年齢を問わず補償されます。 同居の親族、友人・別居の既婚のお子様など、同居のお子様(配偶者含む)、使用人の方 × 補償されません。

③運転者限定特約(同居の子・使用人以外補償型)

記名被保険者本人、配偶者、別居の未婚のお子様、同居の親族、友人・別居の既婚のお子様など 〇 年齢を問わず補償されます。 同居のお子様(配偶者含む)、使用人の方 × 補償されません。

④運転者限定なし特約(同居の子・使用人年齢条件設定型)

記名被保険者本人、配偶者、別居の未婚のお子様、同居の親族、友人・別居の既婚のお子様など 〇 年齢を問わず補償されます。 同居のお子様(配偶者含む)、使用人の方 〇 設定した年齢以上の方を補償します。※
  • 同居のお子様・使用人の方を運転者の範囲に含める場合(パターン④)、同居のお子様(お子様の配偶者も含む)・使用人の方の中で「最も若い方の年齢」を設定いただいているかご確認ください。ご設定いただいた年齢以上のお子様(お子様の配偶者も含む)・使用人が運転者の範囲に含まれます。
  • 他の保険会社での「運転者限定なし」などと同じになります。

等級について

当社試算サイト新しいウィンドウで開きますでお見積りいただく際には、現在ご契約中の等級から新しい等級を自動計算しております。
必ず「現在ご契約中の保険証券記載の自動車保険の等級」をご入力いただいているかご確認ください。

  • 満期案内など、保険証券以外の書類には継続後の「ノンフリート等級」が記載されている場合がありますので、ご注意ください。
  • 長期契約(複数年契約)のお客さまは、契約当初(契約1年目)のノンフリート等級をご選択ください。

ご契約されるお車の情報について

登録番号、車台番号、型式に誤りがございますと、保険金をお支払いできない場合がございますのでご注意ください。

1.登録番号 2.車台番号 3.型式

主な使用地

主な使用地は、ご契約されるお車を主に使用される都道府県をお選びください。
たとえばご主人(ご契約者)が単身赴任で北海道にお住まいの場合でも、車は自宅のある神奈川県においてあるケースでは、主な使用地は神奈川県になります。

ご主人は単身赴任で北海道 車は自宅のある神奈川県

使用目的

使用目的には日常・レジャー使用、通勤・通学使用、業務使用の3つの区分があります。 以下が基準となります。

使用目的の区分基準
日常・レジャー使用「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合
通勤・通学使用

「業務使用」に該当せず、ご契約のお車を定期的に、かつ継続して、ご自身の通勤・通学に使用する場合

「通勤・通学」には、自宅の最寄り駅等への送迎や、お子様の通学の送迎は含みません。月に15日以上、業務にもご自身の通勤・通学にも使用していない場合、送迎での使用は「日常・レジャー使用」に該当します。

業務使用ご契約のお車を、定期的に、かつ継続して業務(仕事)に使用する場合

「定期的に、かつ継続して」とは、保険期間の初日時点(保険期間の中途で使用目的が変更になった場合はその時点)以降1年間を通じて月15日以上の使用頻度をいいます。
たとえば週4日通勤で使用する場合、年間を平均すると月15日以上の通勤での使用となるため、「通勤・通学使用」となります。

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