当社が示談交渉を行うことができない場合

  1. 補償の対象となる方(被保険者)に法律上の損害賠償責任が発生しない場合
  2. 対人事故で、ご契約のお車に自賠責保険の契約が締結されていない場合
  3. 補償の対象となる方(被保険者)が当社への協力を拒まれた場合
  4. 当社との交渉について、相手方から同意が得られない場合
  • もらい事故で、お客さまに事故の責任(過失)がない場合は、弁護士法(第72条 非弁活動の禁止)により、保険会社がお客さまに代わり示談交渉をすることができません。

ご安心ください!

上記の場合でも、事故担当者が相手方への請求方法などをアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

また、「弁護士費用特約」をセットしていれば、自分のケガや車・モノの損害賠償を相手方に請求する際に、弁護士等に相手方との交渉を依頼したり相談したりする費用をお支払いできます。