5日以上の入通院の場合にお支払する入通院一時金の額 被保険者が被った損害 医療保険金の額 1.下記以外 10万円 2.骨折または歯牙を除く部位の脱臼、3.眼を除く部位の神経損傷または神経断裂、4.腱、筋または靱帯の断裂 30万円 5.上肢または下肢の欠損または切断、6.眼の神経損傷もしくは神経断裂または眼球の破裂もしくは損傷、7.胸部または腹部の臓器の破裂または損傷 50万円 8.脳挫傷、脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(出血を含む)、頸髄損傷または脊髄損傷 100万円