保険金の支払方法・時期(履行期)について

火災保険・地震保険については2010年1月1日以降発生の事故から、その他の商品については2010年4月1日以降発生の事故から、保険金の支払方法・時期(履行期)を明確化します。

  1. 事故が起こった場合、保険金のご請求にあたって必要となる書類等必要な手続きを当社よりご案内します。
  2. 必要となる書類をご提出いただく等、必要な手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、当社が保険金をお支払いするために必要な書類の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会・調査等が不可欠な場合、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。

期間を延長する場合の例については、下表をご参照ください。

期間を延長する場合延長後の日数
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会を行う場合180日
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会を行う場合90日
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における必要な事項の確認のための調査を行う場合60日

必要書類や延長期間は、商品や事故内容によって異なります。具体的には、保険金のご請求時、当社よりご案内いたします。

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