車にぶつけられた! 優先道路を走行中に脇道から出てきた車にぶつけられた!

11月の夕方、お買い物を済ませたAさんは、いつもどおり自宅までの県道を走っていました。

時間的にも若干渋滞しており、対向車線の方も車の列が連なっていました。Aさんは時速30km程度で走行していて、前走車とは少し間が空いていたところ、急に対向車両の間からBさんのお車が出てきました。

Aさんは慌てて急ブレーキをかけたものの止まりきれず、Aさんのお車の右フロント部分と、Bさんのお車の左フロント部分がぶつかってしまいました。また、ぶつかった際にAさんが助手席に置いていた携帯電話が落ちて、画面が割れてしまいました。

後で現場に来た警察官に聞いてみたところ、Bさんは脇道から出てきて県道を横断するつもりだったそうです。

解決までの流れ

Aさんからの事故連絡を受けて専任された担当者が、Aさんに連絡を取り、詳しい事故の状況・お車の損傷の程度をお伺いし、解決までの流れを説明しました。

次に担当者がBさんへ連絡を取ったところ、Bさんの保険会社の担当者の連絡先をお伺いすることができました。また、Bさんにはケガはありませんでした。

担当者は、Bさんの保険会社にBさんの報告内容がAさんとほぼ同じものであることを確認しました。まずは、お互いに相手方の車の損害額(修理代)を調査した後に、責任割合についての話し合いを進めることにしました。

Bさんの修理工場に連絡したところ、Bさんの車はすでに修理工場に預けられており、フロントバンパーの修理などで、約15万円程度の修理見積りでした。

修理工場に、詳細の見積りと損傷写真の送付を依頼しました。

担当からAさんに連絡し、経過の報告を行い、責任割合について打合せしました。Aさんとしては、優先道路を走行していたので自身の責任は少ないと考えており、過去の判例等を参照に、Aさんの責任割合(過失割合)を10%として相手方と交渉を進めることで了解を得ました。

Bさんの保険会社に連絡したところ、Aさんの車はフロントバンパーの交換などで、修理代は¥270,000であることが確認できました。Bさんの保険会社に、Aさんの車の損害調査の資料を送るよう依頼しました。

また、責任割合(過失割合)について、Aさん10%・Bさん90%として、Bさんの意向を確認してもらうよう依頼しました。

Bさんの保険会社から、Aさん10%・Bさん90%の責任割合(過失割合)でBさんも了解したと連絡があり、示談書の取交わしを行いました。

示談書の内容に基づき、保険金をAさんの修理工場とBさんの修理工場にお支払いしました。

損害の状況・お支払いした保険金

責任割合(過失割合)

  • Aさん 10%
  • Bさん 90%

損害額

  • Aさんの車の損害:¥270,000(フロントバンパー・右フロントランプ交換、右フロントフェンダー・フロントドア修理)
  • Bさんの車の損害:¥142,000(フロントバンパー修理、左フロントランプ交換、左フロントフェンダー修理)

お支払いした保険金

  • Aさんの車の損害(車両保険金):¥27,000(=損害額¥270,000-Bさんからの賠償額¥243,000)
  • Bさんの車の損害(対物賠償保険金):¥14,200(=損害額¥142,000×Aさんの責任割合10%)

お役にたった補償

ご契約のお車を運転中の事故により、他人の車や物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

ご契約のお車が事故で壊れたり、火災や盗難にあったときに保険金をお支払いします。

事故対応のプロフェッショナル

今回の事故状況は、優先道路(県道)を走行していたAさんに、脇道から出てきて優先道路を横断しようとしたBさんが衝突してきたというものです。双方ともにスピードはでておらず、おケガがないのは何よりでした。

もちろん、優先道路を走行していたAさんの責任は小さいものの、信号のない交差点での事故ですから、まったく責任がないということにはなりません。本件は、過去の事例等を参考に、「Aさん10%、Bさん90%」の責任割合(過失割合)で、お互いが歩寄ることができました。

また、Aさんは車両保険に加入されていたことで、相手からの賠償金と車両保険金とでAさんの自己負担なく、お車を修理できたことも大きいと思います。

対物(車両、対物賠償)

担当者 H.O

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