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ご契約者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが、自動車にかかわる人身被害事故や物損被害事故に遭い、損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用等や、法律相談をする場合の費用をお支払いします。(弁護士費用等は300万円限度、法律相談費用は10万円限度)

例えば、後ろから追突されて、相手が100%悪い自動車事故などで、相手との交渉がなかなかすすまないような場合…
自動車事故などの被害事故に関する損害賠償請求のために必要な弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
相手方が損害賠償請求に応じない場合でも、法律の専門家である弁護士に相手方との交渉をおまかせいただくことができます。
次のような被害事故に遭い、相手方が損害賠償請求に応じない場合等に役立ちます。
など