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ご契約内容の変更に伴うお手続き上の注意事項
(お車の変更がある場合)2018年12月31日以前補償開始

ご契約内容の変更にあたってインターネットでお手続きできない場合や注意事項などをご案内しています。お手続きの前に以下の内容を必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。
なお、インターネットでお手続きができないご契約内容の変更については、当社のオペレーターがお電話で承りますのでご継続・異動受付センター(通話料無料 0120-163-037 受付時間9:00~17:30 年末年始を除く。)までご連絡ください。

お車の変更のお手続きの際には、「変更後のお車のオドメーター値とその確認日」に加え、「変更前のお車のオドメーター値とその確認日」をご申告いただきます。

インターネットでの変更手続きにあたって、特にご注意いただきたいこと

  1. ご契約の変更手続きができる方は、ご契約者本人のみとなります。
  2. インターネットでお申込みされた契約にかぎり、ご契約の変更手続きが可能です。
  3. ご契約の継続手続きが完了した後に、継続前のご契約内容を変更した場合は、継続契約も併せて変更が必要となります。自動的に継続契約の内容が変更される訳ではありませんのでご注意ください。
  4. 契約内容の変更手続き中であるご契約については、その変更手続きが完了するまで、契約内容を追加で変更することはできません。
  5. 継続前のご契約の変更手続きと、ご契約の継続手続きを同日に行うことはできません。あらかじめ、継続前のご契約の変更手続きを行ったうえで、その翌日以降にご契約の継続手続きを行ってください。

    お手続き期限の関係で継続前のご契約の変更と継続手続きを同日に行う必要がある場合は、お電話でご相談を承ります。

  6. ご契約の変更手続きは、次の「(1)および(2)」の場合を除き、変更を希望される日の30日前からお手続きが可能です。(変更を希望される日にお手続きすることも可能です。)【例】契約内容の変更を希望する日が1月31日の場合、1月1日から1月31日までの間でお手続きが可能です。
    • (1)お車の変更日がご契約の始期日である場合
      ご契約の始期日の30日前からお手続き可能ですが、ご契約の始期日当日にお手続きをすることはできません。(始期日前日までにお手続きが必要です。)
    • (2)ご契約の満期日近くでお車を変更される場合
      満期日の14日前を過ぎますと、お車の変更日を問わずインターネットでのお手続きはできません。
      【例】満期日が1月31日の場合、1月16日までにお手続きが必要です。

お車の変更(車両入替)にあたって、ご注意いただきたいこと

お車の変更(車両入替)は次の条件に該当する場合のみ、インターネットでお手続きが可能です。

  1. 変更後のお車が新規に取得(注)されたお車であり、かつ、取得日以降変更日までに、お客さまご自身がすでに自動車保険をセットしたお車でないこと
    • (注) 「新規に取得」とは、自動車販売業者から購入するなどお車を新たに取得することをいいます。

    お客さまが複数お車を所有している場合で、ご契約のお車を廃車・譲渡(売却)などをされたときは、他の所有しているお車に変更(車両入替)することもできます。この場合はお電話で変更手続きを承ります。

  2. 変更後のお車が、納車されてから1ヶ月以内であること
  3. 変更後のお車の用途車種が、以下のいずれかであること

    自家用
    普通乗用車
    (3ナンバー)

    自家用
    小型乗用車
    (5・7ナンバー)

    自家用
    小型貨物車
    (4ナンバー)

    自家用
    軽四輪乗用車
    (5・7ナンバー)

    自家用
    軽四輪貨物車
    (4・6ナンバー)

    変更後のお車が次のいずれかの場合は、お電話でご相談を承ります。また、これらのお車の場合、車両保険のお引受けはできませんのであらかじめご了承ください。

    • 1ナンバーの自家用普通貨物車(最大積載量が0.5t以下または0.5t超2t以下のものにかぎります。)。ただし、ダンプ装置のあるものは、当社ではお引受けできません。
    • 8ナンバーの特種用途自動車(キャンピング車にかぎります。)
    • 8ナンバーで、車検証に記載の車体の形状が「身体障害者輸送車」、「車いす移動車」となっているお車(ナンバープレートの色が「白」、乗車定員が10名以下のものにかぎります。)
  4. 変更後のお車の車両所有者(注1)(注2)が、以下のいずれかの方であること
    1. ① 記名被保険者(お車を主に使用する方)
    2. ② 記名被保険者の配偶者
    3. ③ 記名被保険者またはその配偶者と同居しているお子様以外の親族
    • (注1) 車検証上の所有者がカーディーラー、ローン会社、リース会社で所有権留保条項付売買契約や1年以上を期間とするリース契約の場合、車検証の使用者欄に記載されている方を所有者とみなします。
    • (注2) お車の所有者と車検証上の所有者が異なる場合は、お電話でご相談を承ります。

    変更後のお車の所有者が「上記①から③以外の方で変更前のお車の所有者と同じ」もしくは「記名被保険者またはその配偶者と同居しているお子様」の場合も車両入替が可能です。その際はお電話で変更手続きを承ります。

    同居のお子様も運転者に含めてご契約(運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)をセット)されている方へのご注意
    運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)がセットされているご契約で、変更後のお車を主に使用する方が同居のお子様である場合には、記名被保険者をお子様に変更していただく必要があります。この場合は併せて運転者の範囲などその他の契約条件を見直す必要もありますので、お電話で変更手続きを承ります。

    同居のお子様とは?
    記名被保険者またはその配偶者のいずれかと同居しているお子様をいい、既婚・未婚は問いません。
    また、同居のお子様の配偶者(記名被保険者またはその配偶者のいずれかと同居している場合にかぎります。)も含みます。

  5. 変更後のお車をレース・ラリーなどの競技・曲技、または試験に使用しないこと
  6. 変更後のお車に業務として危険物(注)を積載しないこと、またはお車が業務として危険物を積載した車をけん引しないこと
    • (注) 「道路運送車両の保安基準(運輸省令)」第1条に定める高圧ガス、火薬類、危険物、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示)」第2条に定める可燃物または「毒物及び劇物取締法」第2条に定める毒物または劇物をいいます。
  7. 変更後のお車が、改造車(注1)、並行輸入車(注2)、型式不明車(注3)ではないこと
    • (注1) 車検証の型式欄に「改」「カイ」と記載のあるお車
    • (注2) 車検証の型式欄の型式が「ハイフン(-)」で囲まれているお車。例えば「-ABC123-」と記載があり、型式(ABC123)の両サイドにハイフン(-)があるケースが一般的です。
    • (注3) 車検証の型式欄が「不明」「フメイ」「FUMEI」となっているお車

    変更後のお車が改造車、並行輸入車、型式不明車の場合は、お電話でご相談を承ります。(ただし、違法改造車はお引受けできません。)また、これらのお車の場合、車両保険のお引受けはできない場合もありますのであらかじめご了承ください。

  8. 変更後のお車が、構内専用車(注1)、外務省登録自動車(注2)ではないこと
    • (注1) ナンバープレートのない自動車のことをいいます。ナンバープレートはあるものの、道路で使用されないために車検を受けず、車検切れになっている自動車は含みません。
    • (注2) 外交官、領事官等が輸入した自動車および国内市場で購入した自動車で外務省に登録し使用する自動車をいい、ナンバープレートが「外」「代」「領」となっているお車
  9. 変更後のお車が、発売後一定期間経過しているお車や発売直後のお車ではないこと

    当社サイト上でお車の情報について確認が取れない場合は、お電話でご相談を承ります。その際、車両保険をセットできない場合もありますのであらかじめご了承ください。

  10. 変更後のお車が、レンタカー、カーシェアリングまたは不特定の者に有償で貸与することを目的とする賃貸用自動車ではないこと
  11. 変更後のお車が、販売用自動車ではないこと

お車の変更(車両入替)時に車両保険をセットする場合、ご注意いただきたいこと

変更後のお車が次の「1.から3.」に該当する場合は、車両保険をセットすることができません。

  1. 変更後のお車の車両料率クラスが9の場合(注1)
  2. 変更後のお車について、当社が別に定める市場販売価格相当額(注2)が1,000万円を超えるお車の場合(注1)
  3. 当社サイト上でお車の価格帯の情報について確認が取れない場合
    • (注1) 入替前のお車に車両保険がセットされており、所定の条件(等級・初度登録年月など)を満たす場合を除きます。
    • (注2) 車両新価特約、車両全損修理時特約をセットする場合で、新車価格相当額、車両全損修理保険金額が1,000万円を超える場合も同様に車両保険をセットすることができません。

お車の変更(車両入替)時にその他契約内容の変更手続きにあたって、ご注意いただきたいこと

以下の項目は、インターネットで契約内容の変更手続きができませんのでご注意ください。

  1. ご契約者の変更(注)
    • (注) 改姓も含めてインターネットでの変更はできません。
  2. 記名被保険者(お車を主に使用する方)の変更(注)
    • (注) 改姓も含めてインターネットでの変更はできません。
  3. 紙の保険証券の発行(「追加で紙の保険証券を発行なし」から「追加で紙の保険証券を発行あり」への変更)
  4. 同一のマイページに複数のご契約がある場合の住所変更

    上記「1.から4.」の変更については、お電話で変更手続きを承ります。

  5. 保険始期日の前日以前の訂正
    以下の項目は、保険始期日の前日以前にかぎり訂正できます。
    • 前契約の証券番号
  6. 自動車保険の等級に関する訂正(注)
    • (注) 事故件数、事故有係数適用期間、満期日、保険会社名の入力誤りなどによる訂正も含みます。

    自動車保険の等級に関する訂正については、お電話で訂正手続きを承ります。

上記以外にもインターネットでお手続きできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

以下の項目は、契約内容の変更手続き自体できませんのでご注意ください。

  1. 契約内容の変更日よりも前に車両保険の保険金を請求する、または請求予定の事故があり、かつ、車両保険の自己負担額を変更する場合(注)
    • (注) 自己負担額を定額方式(事故回数にかかわらず、自己負担額が変わらないタイプ)から定額方式に変更することは可能です。
  2. 運転する方に同居のお子様を含める内容に変更(運転者限定なし特約(同居の子年齢条件設定型)を追加)または運転する最も若い同居のお子様の年齢を変更する場合で、次の条件に該当するとき
    1. ① 同居のお子様の年齢が契約内容の変更日時点で18歳未満となる場合
    2. ② 同居のお子様の年齢が記名被保険者(お車を主に使用する方)の年齢を上回る場合
    同居のお子様とは?
    記名被保険者またはその配偶者のいずれかと同居しているお子様をいい、既婚・未婚は問いません。また、同居のお子様の配偶者(記名被保険者またはその配偶者のいずれかと同居している場合にかぎります。)も含みます。
  3. 「追加で紙の保険証券を発行あり」から「追加で紙の保険証券を発行なし」への変更
    ご契約のお申込み時に「追加で紙の保険証券を発行あり」を選択された場合はその後に「追加で紙の保険証券を発行なし」に変更することはできません。

インターネットでの契約内容の変更手続きについてのご注意

インターネットで契約内容の変更手続きを一旦完了しますと、インターネットでの変更の取消および訂正の手続きは行えませんので、入力誤りがないようご注意ください。

<契約内容の変更の取消、訂正をご希望の場合>
お電話によるお手続きとなりますので、ご継続・異動受付センター(通話料無料 0120-163-037 受付時間 9:00~17:30 年末年始を除く。)までご連絡ください。

  • (注) 契約内容変更の取消については、内容によりお手続きができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

保険料の追加または返還が発生した場合について

1.追加で保険料をお支払いいただく場合

契約内容の変更等による追加保険料のお支払い方法は、ご契約時のお支払い方法が「クレジットカード(一括払/分割払)」または「払込票(一括払)」かにより、下表のとおりとなります。なお、口座振替およびお振込みによりお支払いいただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。

追加保険料のお支払い方法
クレジットカード
(一括払)
クレジットカード
(分割払)
払込票
(一括払)(注1)
ご契約時の
お支払い方法
クレジットカード
(一括払)
(注2) × ×
クレジットカード
(分割払)
(注2) (注3) ×
払込票
(一括払)
(注4) ×

○:お選びいただけます。 ×:お選びいただけません。

  • (注1) コンビニエンス・ストア、郵便局またはゆうちょ銀行でご利用可能です。
  • (注2) クレジットカードは、登録済みのものにかぎります。登録されたクレジットカードは、マイページから変更することができます。
  • (注3) 追加保険料は、毎月のお支払い保険料に加算して請求されます。
  • (注4) クレジットカードは、ご契約者本人、ご契約者の配偶者またはこれらの親族の方名義のものにかぎります。

2.保険料の返還が発生した場合

契約内容の変更等による保険料の返還方法は、ご契約時のお支払い方法が「クレジットカード(一括払/分割払)」または「払込票(一括払)」かによって、下表のとおりとなります。
なお、銀行口座へのお振込みを希望される場合は、インターネット上の「保険料の返戻口座の入力」画面より、ご契約者本人名義の口座を入力してください。

保険料の返還方法
クレジットカード
会社経由にて
一括返金(注1)
クレジットカード
会社経由にて
分割返金(注1)
銀行口座へ
一括返金(注2)
ご契約時の
お支払い方法
クレジットカード
(一括払)
×
クレジットカード
(分割払)
× (注3) ×
払込票
(一括払)
× ×

○:お選びいただけます。 ×:お選びいただけません。

  • (注1) クレジットカードは、登録済みのものにかぎります。登録されたクレジットカードは、マイページから変更することができます。
  • (注2) 銀行口座は、ご契約者本人名義の口座にかぎります。
  • (注3) 返還保険料は、毎月のお支払い保険料から差し引かれます。

契約保険料または追加保険料のお支払いで払込票(一括払)またはクレジットカード(一括払)を選択されている場合のご注意

契約内容の変更等に伴い保険料の返還が発生する場合であっても、契約保険料または追加保険料のお支払いが完了していないときは、そのお支払いが完了した後に保険料を返還いたしますので、あらかじめご了承ください。

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