火災保険は、火災や破裂・爆発などの補償の対象となる事故で建物や家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いするという保険ですが、補償の対象となる事故であっても、その発生原因によっては保険金が支払われない場合があります。
保険金をお支払いしない原因・場合は、「保険会社が保険金の支払責任を免れる事由」という意味で「免責事由」と呼ばれ、保険約款に記載されています。
火災保険の代表的な免責事由に「地震・噴火これらによる津波」(※)がありますが、その他にも「契約者または保険の補償を受ける方の“重大な過失”による事故」という免責事由があることはご存知ですか?
“重大な過失”は、火災の発生に注意すべきとき、すなわち容易に火災が予見・防止できるのに、そのちょっとした注意すら怠った場合などに認められるケースがあります。
つまり、ほとんど故意に近いような行為による事故は“重大な過失”に問われる可能性があるといえます。
過去の裁判例では、ガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけたままその場を離れて火災となった事例が、“重大な過失”と認められたこともあります。
ただし、上記の裁判例も、個別の事情を受けて判断されたもので、火災などの事故が発生する原因・状況・経緯は、千差万別ですので、「ガスコンロの消し忘れ」ということだけで、すべてが“重大な過失”となるということではありません。
※「地震・噴火これらによる津波による損害」は、地震保険で補償されます。
【参考】”重大な過失”と認められた裁判例