補償内容:諸費用

諸費用(臨時費用、失火見舞費用、地震火災費用)

【臨時費用】火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)、水災(保険始期日が2013年6月1日以降の場合)などにより保険金が支払われる場合にお支払いします。
【失火見舞費用】火災、破裂・爆発の事故により保険金が支払われる場合にお支払いします。
【地震火災費用】地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場合、または家財が全焼となった場合にお支払いします。

開発者の声

臨時費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金をセットにしてこの特約を設計しました。この特約は他の特約と異なり、実際の損害プラスαの部分を補償するものです。
臨時費用保険金については、「火災、落雷、破裂・爆発」「風災、雹(ひょう)災、雪災」「水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾(じょう)等」「水災(保険始期日が2013年6月1日以降の場合)」で保険金をお支払いする場合に、一律、保険金の10%※(100万円限度)をお支払いしますので、罹災時の仮住まい費用やその他の臨時の費用として使途を問わずお使いいただけます。この特約についても、リスクに対する備えを総合的に判断し、えらんでいただきたいと思います。

  • 保険始期日が2020年6月30日以前の契約では30%となります。