平成19年(2007年)1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。 地震保険料控除は、その払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の課税所得金額から差し引かれる制度をいいます。 これにより、所得税(国税)が最高5万円、個人住民税(地方税)が最高2万5千円を課税所得金額から控除することができるようになりました。

所得控除の対象となる契約は?

自己または自己と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険の対象とする地震保険契約。

長期損害保険契約に係る損害保険料

平成18年(2006年)の税制改正で、平成19年(2007年)分より損害保険料控除が廃止されました。しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約に係る損害保険料については、長期損害保険料控除の対象とすることができます。

(1)

平成18年(2006年)12月31日までに締結した契約 (保険期間の始期が平成19年(2007年)1月1日以後のものは除く)

(2)

満期返戻金のあるもので保険期間が10年以上の契約

(3)

平成19年(2007年)1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないもの

保険料控除の控除額

その年に支払った保険料に応じて計算した金額が控除額となります。

区分 所得税 住民税
地震保険料控除 年間控除 対象保険料 控除額 年間控除 対象保険料 控除額
50,000円以下 支払保険料全額 50,000円以下 支払保険料×1/2
50,000円超 50,000円 50,000円超 25,000円
長期損害 保険料控除 (経過措置) 10,000円以下 支払保険料全額 5,000円以下 支払保険料全額
10,000円超 20,000円以下 支払保険料×1/2 +5,000円 5,000円超 15,000円以下 支払保険料×1/2 +2,500円
20,000円超 15,000円 15,000円超 10,000円

ご注意

  • 地震保険料控除と、長期損害保険料控除(経過措置)の両方の適用をうけるときは、「地震保険料控除の控除額」と「長期損害保険料(経過措置)の控除額」の合計額となります。ただし、所得税は、合計額が50,000円を超える場合は、50,000円、住民税は、合計額が25,000円を超える場合は25,000円が限度となります。

  • ひとつの契約で、「地震保険料控除」と「長期損害保険料控除(経過措置)」の両方の控除の対象となる保険料がある契約は、いずれか一方の保険料のみを保険料控除に使用します。なお、使用した契約のもう一方の保険料は申告には使用できません。

控除証明書の発行について

地震保険料控除を受けるためには「保険料控除証明書」の提出が必要となります。当社では、地震保険のご契約者の方へ以下の通りの方法で「保険料控除証明書」 を発行しています。ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は、「保険料控除証明書」の個人への発行を省略する場合があります。

初年度分について(保険始期の属する年の申告分)

  • 2022年までの保険始期の契約は「保険証券」に添付して発行しています。

  • 10月にも控除証明書ハガキが送付されますので、どちらか片方をご利用ください。

2年目以降分について

毎年10月上旬頃にご契約者あてに「控除証明書」を郵送します。

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