当社は、2006年5月31日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、基本方針に基づく内部統制の整備を行っております。(最終改定 2011年5月18日)
下記は、決議された基本方針の概要であります。
当社は、NKSJホールディングス株式会社および株式会社損害保険ジャパンの定めるグループの各種基本方針をふまえ、以下に定める体制を整備し、もって当社における業務の適正を確保し、企業統治の質の向上を図る。
なお、本基本方針に基づく統制状況を適切に把握および検証し、体制の充実に努める。
当社は、情報管理に関する規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を体系的に保存し、管理する。
当社は、業務遂行に伴うリスクのうち会社経営に重大な影響を及ぼし得る保険引受リスク、資産運用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク等について、取締役会が定める「リスク管理基本方針」ならびにリスク管理に関する規程に基づき、個々のリスクを把握、管理する体制およびこれらのリスクを統合、管理する体制を整備する。
また、大規模自然災害等の危機発生時における主要業務の継続および早期復旧の実現を図り、有事における経営基盤の安定と健全性の確保を図る。
当社は、取締役および使用人の職務執行が、効率的かつ的確に行われる体制を、次のとおり整備する。
(1)取締役会を原則毎月、および必要に応じて随時開催して経営論議を深めるとともに、適宜情報交換を行うなど取締役間の連携を図る。
(2)当社の重要な業務執行に関する事項について、経営会議(原則月二回開催)にて協議し、取締役会の審議の効率化および実効性の向上を図る。
(3)執行役員制度を採用して執行責任を分掌させるとともに、使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、組織に関する規程において組織単位ごとの職務分掌、執行責任者、職務権限の範囲、執行手続の細目などを網羅的に定める。
当社は、取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次のとおり整備する。
(1)取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令等に適合していることを確認する。
(2)「コンプライアンス基本方針」を定め、コンプライアンス態勢の整備を図るとともに、役職員が「NKSJグループ コンプライアンス行動規範」を遵守して行動するよう、周知徹底を図る。
(3)役職員の行動基準となるコンプライアンス・マニュアルの整備および周知徹底ならびにこれに基づく教育・研修の実施を行うとともに、コンプライアンスに関する統括部署において、コンプライアンス課題への対応計画等を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗を管理する。
(4)取締役会の傘下にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進態勢の整備に係る立案および進捗状況管理などを所管させる。
(5)不祥事件等の社内の報告、調査、内部通報、内部監査等の制度を整備し、是正、届出、再発防止等の対応を的確に行う。
(6)「顧客情報管理態勢の構築・確保に係る基本方針」を定め、顧客情報の管理等を適切に行う。
(7)「利益相反管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある取引の管理を適切に行う。
(8)「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し健全な企業経営を実現する。
当社は、当社並びにその親会社および子会社からなる企業集団における財務報告の適正性を確保するための体制、その他法令等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備する。
当社は、当社並びにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために、以下の体制を構築する。
(1)親会社との間で締結する覚書等に従い、親会社に対して適切に承認を求め、また、報告を行う。
(2)NKSJグループの各種基本方針を周知し、これに則った体制の実効性を確保する。
(3)グループの経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、親会社への的確な情報提供等を通じてグループ全体の経営管理等に関する重要事項の経営判断の適切性を確保する。
(4)当社が関与する重要なグループ内取引、業務提携、事業再編等を適切に把握し、グループ内取引等の公正性および健全性の確保に寄与する。
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会において協議し、使用人の中から監査役補助者を選任することとする。
当社は、監査役補助者の選任、解任、人事上の評価、処遇の決定等にあたっては、監査役補助者に関する規程に基づき、監査役会の意見を聞き、またはその同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。また、監査役補助者はその職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役および業務執行の責任者等から指揮命令を受けない。
当社は、監査役会の同意を得て、取締役および使用人が監査役に報告すべき事項および時期を定め、もって監査役の監査の実効性の向上を図る。
取締役および使用人は、上記の定めに基づく報告を確実に行う。また、監査役が当該定めのない事項について報告を求めるときであっても、速やかに対応する。
さらに、監査役が取締役の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告したときは、当該取締役は、指摘事項への対応の進捗状況を監査役に適宜報告する。
当社は、監査役が本社各部門および営業所・サービスセンター等に立ち入って監査を行う場合その他監査役が協力を求める場合(NKSJホールディングス株式会社および株式会社損害保険ジャパンの監査役が協力を求める場合を含む。)は、可能な限り他の業務に優先して監査役に協力する。また、監査役に経営会議その他重要な会議への出席を求める。
当社は、内部監査の実効性を確保するため、内部監査部門の被監査部門からの独立性を確保するとともに、「内部監査規程」等を整備し、監査計画に基づき適切に内部監査を実施する。